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婚姻費用分担とは

婚姻費用分担は、離婚後の養育費ほど周知されていないと感じます。婚姻費用分担とは、夫婦生活に必要な「婚姻から生ずる費用」を自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持できるよう、収入などその他一切の事情を考慮して分担することです。

婚姻費用分担は原則として別居をする際に請求するものです。別居をする場合は出来る限り「別居に関する合意書」を作成することが望まれます。別居に関する合意書に婚姻費用分担の条項を入れるので、婚姻費用分担以外にも重要な取り決めをすることができます。とはいえ、別居は一方的に家を飛び出すこともありますので、別居について配偶者と協議することさえできないケースもあり、その場合は婚姻費用分担の請求をし、合意できれば婚姻費用分担の合意書を作成します。

婚姻費用分担の金額と支払期間

養育費についてはほとんどの方が知っているように子の監護養育に関する支払いです。婚姻費用分担の金額は、子のみならず子を監護養育する配偶者の分も含まれます。よって、養育費よりも高額になります。婚姻費用分担金は、夫婦それぞれの収入、未成熟子の年齢と人数によって決めることになりますが、夫婦で合意できればその金額で構いません。

また、婚姻費用分担の支払期間ですが、請求時点から別居解消(同居回復)または離婚成立までとなります。単に別居を開始しただけでは婚姻費用分担の支払いは発生せず、請求しなければならないことがポイントです。

婚姻費用分担の請求

婚姻費用分担の請求は夫婦間での協議の際にすることが想定されますが、協議自体ができないこともあります。その場合、より証拠能力が高い内容証明で請求することがベストです。内容証明も当事務所で承ります。先述したように婚姻費用分担は請求しなければ支払いも発生しないので一日も早く請求すればよりたくさんの支払いを受けることが可能です。

婚姻費用分担金変更の合意書

一度決定した婚姻費用分担の金額を後に変更することもあります。当事者双方で協議してまとまる場合は金額の変更についての合意書を作成します。口約束ではなく書面で残すことはとても重要です。

金額の変更ですが、婚姻費用分担金が増額することもあれば減額することもあります。当事者間で協議が整わない場合は家庭裁判所に申し立てることになりますが、調停でも合意できない場合は、そのまま審判で決定されます。婚姻費用分担金の変更は簡単には認められず、(特に裁判所手続きで決まった金額の場合)「予見できない後発的な事情変更」と認められなければ変更はされません。

民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:e-Govポータル

男女問題の書類作成~その他の書類~

内縁関係解消の合意書

内縁関係は事実婚ともいい、婚姻届は出さないものの夫婦同様の生活を送ることです。内縁関係を解消する際は法律婚に近い内容の取り決めをして関係解消をすることになるので、権利義務を明確にしておくためにも書面にすることを推奨します。

婚約解消の合意書

婚約解消の合意書は、単なる男女関係解消の合意書とは異なります。明確に婚約状態である場合については当事者双方のみならず親御さんも干渉する場合が多いため書面にすることが肝要です。

別居に関する合意書

別居は、離婚を前提とした別居のことです。別居前に書類作成をすることが可能であれば、婚姻費用分担だけではなく他の重要事項も条項にすることができるので作成を推奨します。

不貞行為の示談書と慰謝料請求

婚姻中の貞操義務違反として不法行為に基づく損害賠償請求が可能ですが、これを慰謝料といいます。慰謝料の請求だけでは金銭請求だけで終わってしまい、過去の謝罪から将来にわたって誓約をするわけではありませんので示談できる場合は示談書の作成をおすすめします。

婚前契約書(夫婦財産契約書)

婚前契約書は夫婦財産契約書ともいいます。その名のとおり必ず婚姻届を出す前に作成する必要があります。本書は、婚姻前に当事者双方の固有財産を明確にし、婚姻期間中の財産の扱いを定めるものです。日本ではあまりなじみがない書面だといえます。

事実婚契約書

事実婚契約書は、婚姻届けを出さない事実婚をする際に作成する書面です。事実婚はいわゆる内縁関係であり、籍を入れない選択をすることです。法律婚ではありませんが、準用できる法律もあり、事実婚を証する明確な定めを記載することにより、より法律婚に近づけることができます。

男女関係解消の合意書

本書は婚約解消でもなく、内縁関係解消でもない、一般的な男女カップルの関係を解消する場合に作成する書面です。通常なら作成はせずに関係解消しますが、何らかの理由があり作成することがあります。

離婚協議書の作成

夫婦双方で離婚協議をし、離婚自体と取り決めに双方が合意できる場合は協議離婚として離婚します。離婚届を提出すれば離婚成立ですが、その前に様々な取り決めを条項として書面にしたものが離婚協議書です。離婚後は赤の他人になりますが、双方の権利と義務を明確にしておくことで安心できますので、作成を強く推奨します。

男女問題は行政書士かわせ事務所へ

行政書士かわせ事務所では男女問題の書類作成を承っております。不貞行為の示談書や別居に関する合意書、婚前契約書や事実婚契約書などを作成します。ご相談・ご依頼の方は下のリンクから公式ホームページ「男女問題のページ」をご確認いただき、電話かWEBにてご予約をお願いします。

行政書士の力量は委任してみなければわかりませんので、当事務所では「この行政書士は信頼できる人で専門知識が豊富か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談に時間制限は設けておりません。もちろん他の事務所にも相談して対応を比較していただいても一向に構いません。