男女問題の書類作成を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で男女問題の書類作成を承っている行政書士かわせ事務所です。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
男女問題に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
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婚姻費用とは
まず、婚姻費用についてですが、離婚後の養育費ほど周知されていないと感じます。婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦が、婚姻から生じる費用を分担するもので、収入が少ないほうの配偶者が多いほうの配偶者に生活費として請求するものです。
婚姻費用の金額と支払期間
婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入、未成熟子の年齢と人数によって決めることになります。夫婦で合意できればその金額で構いません。実務としては算定表を用います。
また、婚姻費用は別居開始から別居解消(同居回復)または離婚成立まで支払わなければなりません。
婚姻費用の請求
別居する際に、夫婦で話し合って合意できる場合には婚姻費用を決めて、これを含めて別居の合意書に記載するのがベストです。この合意書の作成は当事務所で承ります。
ところが、夫婦の一方が半ば強制的に別居を開始するケースもあるのが現実です。このようなケースでは合意書を作成することはできませんので別居後に婚姻費用を請求することになります。
婚姻費用の請求は書面で行うことを強く推奨します。別居は将来的に離婚となることが多く、離婚時に裁判所が関与する調停や訴訟になったときに別居時の行動が重要となることが多いからです。
請求したことの証拠能力が高い方がよいケースがあるので内容証明で請求することがベストだと思います。内容証明も当事務所で承ります。
請求したが支払ってもらえない場合
請求したものの支払ってもらえないこともあります。支払い義務者である配偶者の方は法律はわからないことが多く、支払い義務があることを知らないことが理由の一つです。
支払ってもらえない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることになります。調停になるとすぐに結果はでません。調停で合意できずに審判で決定することも多いですが、何か月もかかります。すでに別居していると、この間の収入が厳しくなりますので、別居時点に遡って婚姻費用を請求したいところですが、実務としては請求時まで遡ることが多いです。
つまり、1日でも早く請求をし、請求したことが確実に証明できるようにするために内容証明を推奨しています。
今日のところはこのへんで。
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