婚姻費用分担とは

婚姻費用分担は、離婚後の養育費ほど周知されていないと感じます。婚姻費用分担とは、夫婦生活に必要な「婚姻から生ずる費用」を自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持できるよう、収入などその他一切の事情を考慮して分担することです。

婚姻費用分担は原則として別居をする際に請求するものです。別居をする場合は出来る限り「別居に関する合意書」を作成することが望まれます。別居に関する合意書に婚姻費用分担の条項を入れるので、婚姻費用分担以外にも重要な取り決めをすることができます。とはいえ、別居は一方的に家を飛び出すこともありますので、別居について配偶者と協議することさえできないケースもあり、その場合は婚姻費用分担の請求をし、合意できれば婚姻費用分担の合意書を作成します。

婚姻費用分担の金額と支払期間

養育費についてはほとんどの方が知っているように子の監護養育に関する支払いです。婚姻費用分担の金額は、子のみならず子を監護養育する配偶者の分も含まれます。よって、養育費よりも高額になります。婚姻費用分担金は、夫婦それぞれの収入、未成熟子の年齢と人数によって決めることになりますが、夫婦で合意できればその金額で構いません。

また、婚姻費用分担の支払期間ですが、請求時点から別居解消(同居回復)または離婚成立までとなります。単に別居を開始しただけでは婚姻費用分担の支払いは発生せず、請求しなければならないことがポイントです。

婚姻費用分担の請求

婚姻費用分担の請求は夫婦間での協議の際にすることが想定されますが、協議自体ができないこともあります。その場合、より証拠能力が高い内容証明で請求することがベストです。内容証明も当事務所で承ります。先述したように婚姻費用分担は請求しなければ支払いも発生しないので一日も早く請求すればよりたくさんの支払いを受けることが可能です。

婚姻費用分担金変更の合意書

一度決定した婚姻費用分担の金額を後に変更することもあります。当事者双方で協議してまとまる場合は金額の変更についての合意書を作成します。口約束ではなく書面で残すことはとても重要です。

金額の変更ですが、婚姻費用分担金が増額することもあれば減額することもあります。当事者間で協議が整わない場合は家庭裁判所に申し立てることになりますが、調停でも合意できない場合は、そのまま審判で決定されます。婚姻費用分担金の変更は簡単には認められず、(特に裁判所手続きで決まった金額の場合)「予見できない後発的な事情変更」と認められなければ変更はされません。

民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:e-Govポータル

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