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内縁関係解消とは

内縁関係とは事実婚ともいい、婚姻届を出してする法律婚とは異なり、婚姻届けは出さないものの夫婦同様の暮らしをすることです。近年、婚姻届を出さない(いわゆる籍を入れない婚姻)選択をする方が増えており日本も欧米諸国に近づきつつあるようです。内縁関係解消も男女関係の解消のひとつということになりますが、内縁関係の解消は法律婚に関する定めを一部準用することもあり、離婚の場合と類似している内容になります。当ブログでは内縁関係解消と男女関係解消は明確に線引きしており、それぞれの関係を解消する際に作成する合意書の内容も大きく異なります。

内縁関係を解消する際は、法律婚の場合のように離婚届を提出するわけでもありません。離婚のように、離婚そのものを争うことではなく、どちらかからの一方的な関係解消となりますので、損害賠償請求も可能です。もちろん、不貞行為やDVが発生した場合についても同様です。

内縁関係の開始時点(事実婚の開始時点)で事実婚契約書を作成している場合は、円滑に関係解消できます。事実婚契約書に権利義務についてや、財産分与などの取り決めを予め条項として記載しておけるからです。予め事実婚契約書に条項として記載していても当事者双方の合意によって異なる取り決めとすることも可能です。

同居日を起算点とする

法律婚に準じる保護として財産分与も認められますが、法律婚のように婚姻日が存在しないため一般的には同居開始日を内縁関係の起算点とするのが一般的です。このように法律婚とは似て非なるものであることを改めて考えさせられることがあります。

財産分与とは離婚に伴って、婚姻期間中に築いた財産を分け合うことです。法律婚であれば婚姻日から離婚まで(別居の場合は別居開始日までとされることが多い)が婚姻期間中なので明確になりますので、この期間中に築いた財産を分与することになります。ところが、内縁関係では法律婚のように婚姻届出の日が存在しないことになるので、はっきりとした期間が不明確だからです。

内縁関係解消の合意書に記載する条項

内縁関係解消の合意書は当事者双方での契約書スタイル(甲と乙)で作成します。一般的な内縁関係解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。

  • 退去に関する条項…同居している一方が退去する際の条項です。退去日や残置物が意外と問題になることがあります。
  • 親権者…子がいる場合です。通常は父が認知していると思われます。
  • 財産分与…内縁関係期間中に築いた財産を分与します。
  • 慰謝料(損害賠償)…裁判所手続きを利用しない場合は当事者間の合意した金額です。
  • 接触禁止…付きまといなどの危険がある場合は条項にしておきます。
  • 口外禁止…秘密保持です。内縁関係や合意書の内容について口外しない定めです。
  • 清算条項…非常に重要な条項です。必ず記載しておきます。

これをみても離婚に取り決めと類似していることがわかると思います。実務上、離婚の場合は協議が整わなければ家庭裁判所へ申し立てることになりますが、内縁関係解消の場合は当事者での協議が整うことが多いように思います。もちろん内縁関係解消の場合も当事者間で協議が整わなければ家庭裁判所へ申し立てることも可能です。

内縁関係解消の合意書は、あまりなじみがない書類かもしれませんが、権利義務について確認するだけでも大いに参考になると思われます。

民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:e-Govポータル

男女問題の書類作成~その他の書類~

婚約解消の合意書

婚約解消の合意書は、単なる男女関係解消の合意書とは異なります。明確に婚約状態である場合については当事者双方のみならず親御さんも干渉する場合が多いため書面にすることが肝要です。

別居に関する合意書

別居は、離婚を前提とした別居のことです。別居前に書類作成をすることが可能であれば、婚姻費用分担だけではなく他の重要事項も条項にすることができるので作成を推奨します。

婚姻費用分担の合意書

婚姻費用分担は別居の際に権利者から義務者へ請求することにより発生します。別居前であれば本書ではなく別居に関する合意書を作成することを推奨しますが、別居をしてしまってから婚姻費用分担金を請求し、当事者間で合意に至る場合には婚姻費用分担の合意書を作成することがあります。

不貞行為の示談書と慰謝料請求

婚姻中の貞操義務違反として不法行為に基づく損害賠償請求が可能ですが、これを慰謝料といいます。慰謝料の請求だけでは金銭請求だけで終わってしまい、過去の謝罪から将来にわたって誓約をするわけではありませんので示談できる場合は示談書の作成をおすすめします。

婚前契約書(夫婦財産契約書)

婚前契約書は夫婦財産契約書ともいいます。その名のとおり必ず婚姻届を出す前に作成する必要があります。本書は、婚姻前に当事者双方の固有財産を明確にし、婚姻期間中の財産の扱いを定めるものです。日本ではあまりなじみがない書面だといえます。

事実婚契約書

事実婚契約書は、婚姻届けを出さない事実婚をする際に作成する書面です。事実婚はいわゆる内縁関係であり、籍を入れない選択をすることです。法律婚ではありませんが、準用できる法律もあり、事実婚を証する明確な定めを記載することにより、より法律婚に近づけることができます。

男女関係解消の合意書

本書は婚約解消でもなく、内縁関係解消でもない、一般的な男女カップルの関係を解消する場合に作成する書面です。通常なら作成はせずに関係解消しますが、何らかの理由があり作成することがあります。

離婚協議書の作成

夫婦双方で離婚協議をし、離婚自体と取り決めに双方が合意できる場合は協議離婚として離婚します。離婚届を提出すれば離婚成立ですが、その前に様々な取り決めを条項として書面にしたものが離婚協議書です。離婚後は赤の他人になりますが、双方の権利と義務を明確にしておくことで安心できますので、作成を強く推奨します。

男女問題は行政書士かわせ事務所へ

行政書士かわせ事務所では男女問題の書類作成を承っております。不貞行為の示談書や別居に関する合意書、婚前契約書や事実婚契約書などを作成します。ご相談・ご依頼の方は下のリンクから公式ホームページ「男女問題のページ」をご確認いただき、電話かWEBにてご予約をお願いします。

行政書士の力量は委任してみなければわかりませんので、当事務所では「この行政書士は信頼できる人で専門知識が豊富か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談に時間制限は設けておりません。もちろん他の事務所にも相談して対応を比較していただいても一向に構いません。