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不貞行為の示談書作成

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不貞行為の定義

不貞行為とは、配偶者以外の者と肉体関係をもつことです。デートをした、手を繋いだといった行為だけでは不貞行為には該当しません。浮気や不倫と不貞行為は違います。

不貞行為の証明は意外と難しいものです。探偵に依頼をしてホテルから二人で出てきたところを撮影した写真、これは証拠となり得ます。 「ホテルには一緒に入ったが何もしていない」と言い訳をしたとしても、肉体関係があると推認できる状況であれば足りることが多いです。

似たようなケースでは、夜に相手方の自宅へ入ったところと、明け方に相手方の自宅から出てきたところを撮影した写真の場合です。「風邪気味だったので看病していた」と言い訳をしたとしても、こちらもホテルのケースと同様です。

不貞行為を証明できる決定的瞬間でなくても推認できるものであれば複数を揃えて証拠とすることができます。メールやLINEのやり取りも内容が具体的であったりすると、複数揃えれば証拠になり得ます。「そういう妄想プレイだ」などと抗弁できないようにすることがポイントです。

不貞行為について決定的な証拠を得ることは困難です。費用をかければ可能性はぐんと高くなりますが、その後に訴訟になると弁護士費用もかかります。長い期間戦って費用倒れになることもあります。

不貞行為の慰謝料とは?

不貞行為の慰謝料は、被害を被った者が行為をした者に対して請求することができます。不貞行為は夫婦間の貞操義務違反に該当する行為です。

よって、不貞行為の慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求として認められます。また、一定の要件を満たせば事実婚の場合にも認められることがあります。

不貞行為は犯罪ではない

不貞行為は犯罪ではありません。何故なら、不貞行為は刑法上の罪として規定がないからです。刑法上の罪があれば、逮捕・起訴へ進み刑罰をうけることになるかもしれませんが、民法上の話ですので損害賠償を請求し、被った損害をお金に換算して支払わせるのです。

慰謝料請求と示談書作成の関係性

不貞行為の慰謝料を請求する場合、離婚をする場合と離婚はせずに夫婦関係を継続する場合との2通りあります。離婚をする場合は、不貞行為の慰謝料請求も重要ですが、離婚に伴う様々な取り決めをすることが重要です。

不貞行為で離婚をする場合

配偶者に対してのみ慰謝料を請求する場合は、離婚協議書を作成し、その中に条項を立てて、そこに慰謝料の金額、支払期日、支払方法などを記載します。

慰謝料に相場というものはありませんが、実務上では訴訟判決データをひも解くとほとんどが300万円以下です。 不貞行為が原因で離婚に至る場合は慰謝料も高額です。

婚姻期間、収入金額、子の人数、不貞期間などが判断材料ですが、協議離婚の場合は双方が合意できた金額でOKなので裁判所手続きよりもはるかに柔軟に決することが可能です。

不貞行為の相手方にも慰謝料請求する場合は要注意です。不貞行為は当事者2名が行った行為であり、単独では成し得ないことです。

法的には不真正連帯債務という関係になります。 損害賠償(慰謝料)の支払いは連帯して行うという意味合いですが民法の連帯債務とは異なります。慰謝料の請求は不貞行為をした2名に対して行うことになるのです。

不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は内容証明を利用して請求することを推奨します。「知らない、見てない」とは言えなくなる内容証明は、裁判所手続きへ進んだ場合でも、慰謝料を請求した動かぬ証拠となるからです。

離婚はせずに夫婦関係を継続する場合

不貞行為が発覚したものの、離婚はせずに夫婦関係を継続するケースです。先述した離婚に至るケースとはかなり異なります。

まず、自分の配偶者に対してです。配偶者に対しても慰謝料請求は可能ですが、その出捐(出どころ)が共有財産からであれば家計のお金なので無意味です。 配偶者から慰謝料を支払ってもらう場合は、その配偶者の特有財産である必要があります。

また、夫婦関係を継続するのだから、慰謝料請求よりも重要なことがあります。夫婦関係の修復を図るためには、以下の内容を条項にした不貞行為の誓約書を作成することを推奨します。

  • 不貞行為の事実 ・謝罪
  • 男女関係解消
  • 口外禁止
  • 慰謝料(損害賠償請求)
  • 違約金条項

一方、不貞行為の相手方に対して慰謝料を請求する場合も、先述した「離婚に至る場合」とは異なります。配偶者に対する慰謝料請求と同様に慰謝料だけでは足りないからです。

男女関係の解消や慰謝料の条項を盛り込んだ示談書を作成します。示談書なので相手方と示談することになります。不貞行為の示談書は、主に以下のような条項で作成します。

  • 不貞行為の事実と謝罪
  • 男女関係の解消
  • 連絡先等の削除
  • 口外禁止
  • 慰謝料(損害賠償請求)
  • 違約金条項
  • 清算条項

慰謝料の請求はもちろん、もう二度とそのようなことをしない誓約をさせ、抑止力も付加しておく内容の書類になります。示談により、すべて解決となるので内容はしっかり吟味する必要があります。

不貞行為に該当しないことも

本人も認めている場合は不貞行為は確定ですが、訴訟になった場合等で弁護士が介入すると不貞行為を否定することがあります。

よくある抗弁としては、例えば、夫婦関係が破綻していたと主張するケースです。夫婦関係が破綻していると認められる場合については、夫婦の一方が配偶者以外の者と性的関係をもったとしても、これが必ずしも不貞行為になるとは限らないのです。

裁判では、相手に配偶者がいることを知っていたか否か、故意に夫婦関係を破綻させようとしたか否か、すでに夫婦関係が破綻していたのか否かが争点となるケースは多々あります。

不貞行為の書類作成は専門家へ

本記事に記述している示談書、誓約書、離婚協議書、請求書などの書類を作成する場合、ネット検索をしてひな形をダウンロードし、氏名や金額を変更して使用する方がおられます。

たまたま問題にならなかったケースもあるでしょうが、とてもおすすめできるようなことではありません。弁護士や行政書士といった士業のサイトでさえ内容が古く更新されていないこともあります。

士業は知識や実務能力を売っている職業です。誰にでも該当してどんなケースでも使えるようなひな形を無料で公開するわけがないのです。

当事務所では男女問題の書類作成はもちろん、離婚協議書の作成も承ります。離婚相談は初回無料相談・時間無制限です。詳しくは離婚相談の別記事をご覧ください。

まとめ

  • 不貞行為とは、配偶者以外の者と肉体関係をもつことで、肉体関係があると推認できる状況であれば足りることが多い
  • 不貞行為の慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求として認められる
  • 不貞行為の慰謝料を請求する場合、離婚をする場合と離婚はしない場合とでは作成する書類も対応策も異なる
  • 夫婦関係が破綻していると認められる場合、必ずしも不貞行為になるとは限らない

 

民法
(不法行為による損害賠償) 第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は滋賀県長浜市と彦根市を中心に民法や刑法に関する書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の男女問題の業務(代表例)
  1. 男女関係解消の合意書作成
  2. 内縁関係解消の合意書作成
  3. 婚約解消の合意書作成
  4. 別居に関する合意書作成
  5. 婚姻費用分担の合意書作成
  6. 不貞行為に関する書類作成
  7. 養育費に関する合意書作成 など

 

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