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事実婚契約書の作成

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事実婚契約書とは

事実婚契約書とは、法律婚(婚姻届を出す婚姻)ではないものの、夫婦同様の関係を保つことを前提に作成する契約書です。

法律上で明文化されていないために、関係解消になった際に紛争になることが考えられますが、事実婚契約書を締結しておくことは紛争防止にも有用です。

法律婚として結婚したご夫婦は、夫婦双方の権利・義務に関して、日々の生活のなかで意識したことがなく、法律職ではないのでご存じない場合が多いです。

事実婚契約書は夫婦の権利と義務を条項にしますので、より夫婦として理解し合えるとても合理的でよいものであると言えます。 なお、事実婚を解消する場合には内縁関係解消の合意書を作成することが可能となる場合があります。

法律婚に近づける契約書

近年、法律婚ではなく事実婚を選択するカップルも少なくありません。法律婚であれ事実婚であれ、お二人で通常の生活を営んでいるときには、さほど問題になることはないと思います。

ところが、法律上の問題が発生したときには法律婚との違いや保護レベルの壁に直面します。事実婚契約書は、法律婚に近づける、または事実婚が不利な面を少しでも改善する方法のひとつとも言えます。

事実婚契約書は以下のような条項で作成しますが、特に代理権や同意権、認知に関しては契約書の作成によって確固たるものになります。もちろん、当事者双方の希望により条項を追加することもできます。

  • 同居義務
  • 相互扶助
  • 誓約事項
  • 代理権(日常家事)
  • 貞操義務
  • 医療上の同意権
  • 子の認知
  • 契約の解除
  • 財産分与

事実婚のデメリットとしてよく挙げられるのが相続です。法律婚の配偶者は、相続順位とは無関係に常に相続人となるとても強い効力が発生する地位です。事実婚は法律婚のように法的な配偶者とは認められません。つまり、相続人にはなれないということです。

しかしながら、法律婚の配偶者と同等の権利は不可能でも、お亡くなりになったお相手の遺産を取得できる可能性もあります。

これには相続や遺言の知識が必要ですので専門家に相談されることをおすすめします。 お相手がお亡くなりになったあとでは、もはや打つ手がなくなってしまいますので、できれば事実婚を開始した時点(年齢は無関係に)で知識だけでも得ておくことをおすすめします。

 

今回の記事はここまでです。

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  1. 男女関係解消の合意書作成
  2. 内縁関係解消の合意書作成
  3. 婚約解消の合意書作成
  4. 別居に関する合意書作成
  5. 婚姻費用分担の合意書作成
  6. 不貞行為に関する書類作成
  7. 養育費に関する合意書作成 など

 

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