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事実婚契約書とは
事実婚契約書とは、法律婚(婚姻届を出す婚姻)ではないものの、夫婦同様の関係を保つことを前提に作成する契約書です。
事実婚については、法律婚のように婚姻届によって夫婦の身分関係が明確になるわけではないため、関係解消時などに当事者間で認識の違いが生じることがあります。
事実婚契約書を締結して、共同生活中の取り決めや財産関係などを明確にしておくことは、紛争防止にも有用です。
法律婚として結婚したご夫婦は、夫婦双方の権利・義務に関して、日々の生活のなかで意識したことがなく、法律職ではないのでご存じない場合が多いです。
事実婚契約書では、共同生活上の権利義務や財産関係などについて当事者間で取り決めることができますので、お互いの認識を明確にする方法のひとつといえます。
なお、事実婚を解消する場合には、財産分与や慰謝料など必要な事項について内縁関係解消の合意書を作成することもできます。
法律婚に近づける契約書
近年、法律婚ではなく事実婚を選択するカップルも少なくありません。法律婚であれ事実婚であれ、お二人で通常の生活を営んでいるときには、さほど問題になることはないと思います。
ところが、法律上の問題が発生したときには、法律婚との違いが問題となることがあります。事実婚契約書を作成することで、当事者間の権利義務や財産関係などを明確にすることはできますが、法律婚と同じ身分関係や法的効果を契約によってすべて実現できるわけではありません。
事実婚契約書には以下のような事項を記載することができますが、契約によって法律婚と同じ権限が当然に生じるものではありません。
特に代理、医療、子の認知などについては、それぞれ法律上の要件や第三者との関係を考慮する必要があります。もちろん、当事者双方の希望により条項を追加することもできます。
同居に関する事項
相互扶助
誓約事項
日常生活上の代理に関する事項
貞操義務
医療時の意思確認等
子の認知に関する事項
契約の解除
財産分与
事実婚のデメリットとしてよく挙げられるのが相続です。法律婚の配偶者は、相続順位とは無関係に常に相続人となるとても強い効力が発生する地位です。事実婚は法律婚のように法的な配偶者とは認められません。つまり、相続人にはなれないということです。
しかしながら、事実婚の相手方は法律婚の配偶者のように当然に法定相続人となることはできませんが、遺言による遺贈など、生前に適切な対策をしておくことで財産を取得できるようにする方法はあります。
これには相続や遺言の知識が必要ですので専門家に相談されることをおすすめします。相手方が亡くなった後では、遺言を新たに作成することはできないため、財産を残したい場合には生前に準備しておくことが重要です。できれば事実婚を開始した時点で、相続や遺言についても確認しておくことをおすすめします。
※当記事は「男女問題」とはいえませんが、便宜上「男女問題」カテゴリーに記述しています。
今回の記事はここまでです。
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