事実婚契約書とは

事実婚契約書とは、法律婚(婚姻届を出す婚姻)ではないものの、夫婦同様の関係を保つことを前提に作成する契約書です。事実婚は内縁関係とも言い換えることができます。法律婚と類似しているとはいえ、そのままだと法律に準じるだけですので、権利義務について契約書として明記しておくことが相互の良好な関係構築に役立ちます。

法律上で明文化されていないために、関係解消になった際に紛争になることが考えられますが、事実婚契約書を締結しておくことは紛争防止にも有用です。

法律婚に近づける契約書

近年、法律婚ではなく事実婚を選択するカップルも少なくありません。法律婚であれ事実婚であれ、お二人で通常の生活を営んでいるときにはさほど問題になることはないと思います。ところが、法律上の問題が発生したときには法律婚との違いや保護レベルの壁に直面します。

事実婚契約書は、法律婚に近づける、または事実婚が不利な面を少しでも改善する方法のひとつとも言えます。事実婚契約書は以下のような条項で作成しますが、特に代理権や同意権、認知に関しては契約書の作成によって確固たるものになります。もちろん、当事者双方の希望により条項を追加することもできます。

・同居義務
・相互扶助
代理権
・貞操義務
医療上の同意権
子の認知
・契約の解除
・財産分与

事実婚のデメリットとしてよく挙げられるのが相続です。法律婚の配偶者は、相続順位とは無関係に常に相続人となるとても強い効力が発生する地位です。事実婚は法的に配偶者とは認められませんので法定相続人には該当しません。よって、相続することが不可能ということになります。

しかしながら、法律婚の配偶者と同等の権利は不可能でも、お亡くなりになったお相手の遺産を取得できる可能性もあります。これには相続や遺言の知識が必要ですので専門家に相談されることをおすすめします。お相手がお亡くなりになったあとでは、もはや打つ手がなくなってしまいますので、できれば事実婚を開始した時点(年齢は無関係に)で知識を得ておくことをおすすめします。

役所の事実婚届出も利用する

また、法律で認められるとまではいかないものの、医療機関や販売会社(例えば携帯電話の家族割)の手続き上、事実婚として認められることもあります。そのためには役所にパートナーシップ宣誓の届出等をする必要がありますが、お住まいの地域によって内容が異なりますので、一度役所にもご相談されることをおすすめします。

民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:e-Govポータル

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