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事実婚契約書とは

事実婚契約書とは、法律婚(婚姻届を出す婚姻)ではないものの、夫婦同様の関係を保つことを前提に作成する契約書です。事実婚は内縁関係とも言い換えることができます。法律婚と類似しているとはいえ、そのままだと法律に準じるだけですので、権利義務について契約書として明記しておくことが相互の良好な関係構築に役立ちます。

法律上で明文化されていないために、関係解消になった際に紛争になることが考えられますが、事実婚契約書を締結しておくことは紛争防止にも有用です。

法律婚に近づける契約書

近年、法律婚ではなく事実婚を選択するカップルも少なくありません。法律婚であれ事実婚であれ、お二人で通常の生活を営んでいるときにはさほど問題になることはないと思います。ところが、法律上の問題が発生したときには法律婚との違いや保護レベルの壁に直面します。

事実婚契約書は、法律婚に近づける、または事実婚が不利な面を少しでも改善する方法のひとつとも言えます。事実婚契約書は以下のような条項で作成しますが、特に代理権や同意権、認知に関しては契約書の作成によって確固たるものになります。もちろん、当事者双方の希望により条項を追加することもできます。

・同居義務
・相互扶助
代理権
・貞操義務
医療上の同意権
子の認知
・契約の解除
・財産分与

事実婚のデメリットとしてよく挙げられるのが相続です。法律婚の配偶者は、相続順位とは無関係に常に相続人となるとても強い効力が発生する地位です。事実婚は法的に配偶者とは認められませんので法定相続人には該当しません。よって、相続することが不可能ということになります。

しかしながら、法律婚の配偶者と同等の権利は不可能でも、お亡くなりになったお相手の遺産を取得できる可能性もあります。これには相続や遺言の知識が必要ですので専門家に相談されることをおすすめします。お相手がお亡くなりになったあとでは、もはや打つ手がなくなってしまいますので、できれば事実婚を開始した時点(年齢は無関係に)で知識を得ておくことをおすすめします。

役所の事実婚届出も利用する

また、法律とまではいかないものの、市町村や販売会社(例えば携帯電話の家族割)の手続き上、事実婚が認められることもあります。そのためには役所に届出をする必要がありますが、お住まいの地域によって内容が異なりますので、一度役所にもご相談されることをおすすめします。これらの制度を利用することで一定の権利が得られると思います。

民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:e-Govポータル

男女問題の書類作成~その他の書類~

婚約解消の合意書

婚約解消の合意書は、単なる男女関係解消の合意書とは異なります。明確に婚約状態である場合については当事者双方のみならず親御さんも干渉する場合が多いため書面にすることが肝要です。

内縁関係解消の合意書

内縁関係は事実婚ともいい、婚姻届は出さないものの夫婦同様の生活を送ることです。内縁関係を解消する際は法律婚に近い内容の取り決めをして関係解消をすることになるので、権利義務を明確にしておくためにも書面にすることを推奨します。

別居に関する合意書

別居は、離婚を前提とした別居のことです。別居前に書類作成をすることが可能であれば、婚姻費用分担だけではなく他の重要事項も条項にすることができるので作成を推奨します。

婚姻費用分担の合意書

婚姻費用分担は別居の際に権利者から義務者へ請求することにより発生します。別居前であれば本書ではなく別居に関する合意書を作成することを推奨しますが、別居をしてしまってから婚姻費用分担金を請求し、当事者間で合意に至る場合には婚姻費用分担の合意書を作成することがあります。

不貞行為の示談書と慰謝料請求

婚姻中の貞操義務違反として不法行為に基づく損害賠償請求が可能ですが、これを慰謝料といいます。慰謝料の請求だけでは金銭請求だけで終わってしまい、過去の謝罪から将来にわたって誓約をするわけではありませんので示談できる場合は示談書の作成をおすすめします。

婚前契約書(夫婦財産契約書)

婚前契約書は夫婦財産契約書ともいいます。その名のとおり必ず婚姻届を出す前に作成する必要があります。本書は、婚姻前に当事者双方の固有財産を明確にし、婚姻期間中の財産の扱いを定めるものです。日本ではあまりなじみがない書面だといえます。

男女関係解消の合意書

本書は婚約解消でもなく、内縁関係解消でもない、一般的な男女カップルの関係を解消する場合に作成する書面です。通常なら作成はせずに関係解消しますが、何らかの理由があり作成することがあります。

離婚協議書の作成

夫婦双方で離婚協議をし、離婚自体と取り決めに双方が合意できる場合は協議離婚として離婚します。離婚届を提出すれば離婚成立ですが、その前に様々な取り決めを条項として書面にしたものが離婚協議書です。離婚後は赤の他人になりますが、双方の権利と義務を明確にしておくことで安心できますので、作成を強く推奨します。

男女問題は行政書士かわせ事務所へ

行政書士かわせ事務所では男女問題の書類作成を承っております。不貞行為の示談書や別居に関する合意書、婚前契約書や事実婚契約書などを作成します。ご相談・ご依頼の方は下のリンクから公式ホームページ「男女問題のページ」をご確認いただき、電話かWEBにてご予約をお願いします。

行政書士の力量は委任してみなければわかりませんので、当事務所では「この行政書士は信頼できる人で専門知識が豊富か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談に時間制限は設けておりません。もちろん他の事務所にも相談して対応を比較していただいても一向に構いません。