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婚姻費用分担とは

婚姻費用分担とは、婚姻から生じる費用を夫婦で分担することです。民法では、夫婦は自分と配偶者とが同じ程度の生活レベルを維持し、夫婦の財産や収入などその他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があると定めています。一般的には別居によって婚姻費用分担を請求することになります。

婚姻費用分担の支払期間は、離婚もしくは同居回復まで。つまり、別居していても離婚が成立していない状況においては、婚姻が継続しているのだから婚姻費用を分担する義務があるということです。離婚が成立すれば、婚姻費の支払は終了となりますが、離婚後に子供がいる場合には、養育費というものが発生することは皆さんご存知だと思います。離婚をしていなくても発生するのが婚姻費用分担です。

養育費との違い

養育費は、子を養育・監護するための費用です。子のために支払われる金銭ということになります。これに対し、婚姻費用は子のみではなく配偶者と子のために支払われる金銭です。よって、金額だけを考えると養育費よりも婚姻費用の方が高額になります。また、養育費の支払終期は取り決めた終期までです。満20歳まで、満18歳までなど、取り決めによって支払終期は明確になりますが、婚姻費用分担は同居回復しなければ離婚確定までなので終わりがありません。

婚姻費用分担の請求

婚姻費用の分担なので収入が多い方から少ない方へ婚姻費用を支払うことになります。婚姻費用分担の金額や支払方法については、夫婦で話し合って決めることが出来ます。夫婦で協議し、合意できれば婚姻費用分担の合意書を作成することを推奨します。

婚姻費用分担は別居によって発生するのが一般的です。しかしながら別居をしているだけでは婚姻費用を支払う必要はありません。婚姻費用分担金は請求をされていなければ支払いの義務が発生しないのです。夫婦間で婚姻費用分担に関する協議が整わない場合は後述する裁判所への申立てをすることになります。この場合、裁判所へ申立てをした日が婚姻費用分担の請求をした日とされることになります。

なお、別居をする場合は婚姻費用分担以外にも取り決めておいた方がよいことも多いので婚姻費用分担の合意書ではなく、別居に関する合意書を作成することをおすすめします。とくに完全に夫婦関係が破綻しており別居後に離婚をすることになる場合では非常に重要となる書類です。

婚姻費用分担の協議がまとまらない場合

まとまらない場合や約束していたのに支払ってもらえない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では調停委員に対して主張・反論などをすることになります。配偶者と直接に話をすることはありません。

調停でも合意できない場合は、審判に移行し、諸事情を考慮して裁判官によって婚姻費用が決定されます。決定する際には、実務上よく使われるのが婚姻費用の算定表といわれるものです。決定された婚姻費用分担金の支払いは請求時点まで遡ることが一般的であり、調停の申立て日に遡ります。

なお、婚姻費用の算定表は夫婦お互いの収入(自営収入と給与収入に分かれています)や、子供の年齢と人数によってグラフ化されており、算定の目安の範囲がわかるようになっています。話し合いの際にはこの表を基準にして決めると不公平感がないのではないかと思われます。

婚姻費用分担金の変更

なお、婚姻費用が決まってもやはり支払わない方が多数おられるようです。後発的な事情の変更によって婚姻費用の支払が厳しくなった場合には、家庭裁判所に婚姻費用の減額を申し立てることもできます。もちろん、どんな事情でも申立てをすれば認められるわけではありません。あくまでも裁判所に後発的な事情変更のため婚姻費用の金額変更をすることに理由があると認められなければなりません。

婚姻費用を減額するために会社を退職したり、給与が低い会社へ転職したり、非正規社員になる人までいますが、こんなリスクが高いことをする前に専門家にご相談ください。転職や退職により一時的に収入金額を減らしたとしても、その減った金額を収入認定される保証はありません。婚姻費用分担については調停で整わなくても審判へ移行し、裁判官が婚姻費用分担の金額を決定します。その決定の根拠として収入が重要ですが、昨年度に従事していた会社の給与・賞与を収入として認定される可能性も大いにあるということです。

有責配偶者から離婚請求と婚姻費用分担

離婚の原因を作った側を有責配偶者といいます。不貞行為やDVなど法定離婚原因に含まれるものです。有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。例外として一定の要件を満たしていると判断される場合は有責配偶者からの離婚請求も認められる可能性があります。

その要件の中に、「離婚後に元配偶者が経済的困窮に陥る恐れがないか」というものがあります。子がいるケースを想定すると、婚姻費用を完全に支払っていない配偶者が離婚後に養育費の支払い義務を履行できるのか?と判断されてしまう恐れがあるのです。

民法第760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用元:e-Govポータル