協議離婚の離婚協議書作成を承ります

協議離婚専門、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。協議離婚の離婚協議書作成、離婚相談を承ります。初回無料相談、特定行政書士、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

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面会交流権とは

離婚後に親権者・監護者にならなかった親が、子に面会したり一緒に過ごすことの権利です。離婚はしていないが別居しているといった場合にでも家庭裁判所に面会交流の申立てをすることができます。

一方の親がもう一方の親に子を会わせないようにしているようなケースでも、申立てをすれば必ず認められるということではありません。親の権利だと思われる方もいらっしゃるとは思いますが、認められる基準もやはり子の福祉なのです。

子に悪影響が生じるような場合には認められません。別居や離婚に至った理由が重要です。暴力や薬物などをイメージしていただければわかりやすいと思いますが、親の権利より子の福祉なのです。

親権者・監護者であっても、もう一方の親に子を会わせないようにすることまではできないことが多いとされています。

 

面会交流権の停止等

もう一方の親が、勝手に子に会ったり、連れ去ろうとしたりした場合には、面会交流権の制限を家庭裁判所に申立てすることができます。

面会をしても、子が精神的に不安を感じたり悪影響が生じる場合には子が一定の年齢になるまでは面会を禁止したり、親権者・監護者が同伴して面会するといった方法もあります。

面会の際に配偶者に対して、復縁を迫ったり金銭の要求をしたりするような場合、面会交流権の濫用で家庭裁判所に面会交流権の停止を申立てることもできます。

 

面会交流が認められないケース

(1)著しい不行によって親権者失格とみなされる場合

(2)支払い能力があるにも関わらず養育費を支払わない場合

(3)子や親権者に暴力をふるったり、悪影響を及ぼす場合

(4)子が面接交渉を望んでいるかどうか、意思を調査して判断

 

面会交流の取り決めをするときは

面会交流については、できるだけ具体的に決めておくことが重要です。実際に面接する場合をシミュレーションして取り決めをするべきです。一例として以下のような事項になると思います。

頻度、時間 ⇒ 月に何回、1回あたり何時間

・宿泊の有無 ⇒ 時間にもよるが宿泊をどうするか

・場所 ⇒ どこで過ごすか

日時の決定 ⇒ 誰がどのようにして決めるか

・通信手段 ⇒ 電話、メール、LINE、手紙などを認めるか

・誕生日 ⇒ プレゼントを認めるか

学校行事 ⇒ 運動会や卒業式などの参加を認めるか

・子の受け渡し ⇒ 面接時の受け渡し方法

・変更する場合 ⇒ 連絡の方法や手段

 

離婚協議書への面会交流の記載

当事務所でも離婚協議書を作成する際には、面会交流の条項も盛り込むことが多いです。もちろん夫婦に子がいる場合にです。先述のようにご依頼人の希望が詳細な場合は希望を優先して記載します。

ところが、詳細すぎると逆に子の親権者側が困ることもあります。離婚協議書に記載したとおりに面会交流を実施していれば問題はありませんが、そうではない場合には大きな問題に発展する可能性があります。

 

 

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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