離婚相談と離婚協議書の作成を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談から始めて、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
離婚相談・離婚協議書についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
離婚前提の別居をするなら
離婚を決意したものの配偶者は同意せずに離婚に至らない、このようなケースはよくあると思われます。配偶者は、冷却期間をおけば考えを翻意するのではないかという期待・希望もあると思います。
離婚したい場合、別居は有効です。別居は夫婦関係破綻と認められる最たるものだからです。別居年数が相当期間ある場合、婚姻してからの同居期間と比較し、社会通念上で考えられる破綻と思われる期間などを考慮されますが離婚訴訟になった場合も大きなポイントになることは間違いありません。
有責配偶者、つまり離婚の理由を作った側からの離婚請求の場合はとくに別居が重要となります。別居はこのように離婚したい側からすれば有利に事を運べるものですが、注意すべきこともあります。
婚姻費用を支払う義務を負う
別居しても夫婦であることに変わりはありません。法律上、夫婦であります。夫婦には相互に扶養義務を負っているわけなので別居して離れて暮らしていても、この扶養義務から離脱できるわけではありません。
別居しても配偶者(もしくは子も)に対して婚姻費、言い換えれば生活費を支払う義務があるのです。金額で折り合いがつかなければ調停、審判で決定することになります。
別居をしようと思ったら、婚姻費用も計算に入れなければなりません。
別居に関する合意書を作成する
離婚前提の別居をする場合、重要なことは、家を飛び出す前に「別居に関する合意書」を作成しておくことが重要です。当事務所では、離婚相談からの離婚協議書作成を承っていますが、別居の際に作成すべき別居に関する合意書の作成も承ります。
ご依頼の場合は詳しくご説明いたしますが、この合意書を作成しておくことが後々に多大な効果を発揮することが多々ございます。勢いで飛び出す前に一度ご相談にお越し下さい。
離婚したくない方にとっての別居
(1)と反対に離婚したくないと考えている方にとって、別居とはどのような影響があるのでしょうか?離婚したくない側からすると別居は不利になってしまいます。話すらできない状態になることも多いです。別居を始めた配偶者が自分の意思で戻ろうとしない限り、調停や審判では不可能です。「同居しなさい」と法律上で命令がなされることはないからです。
婚姻費用をずっと安定して受け取れるとも言い切れません。離婚したくないという場合には、別居になる前に出来る限りのことをすることが重要です。
また、別居になった場合は離婚についても考えた方がいいと思います。その場合は知人・友人に相談することもいいですが法的にどうなのかといったことを専門家に相談することがすごく重要です。
行政書士かわせ事務所では離婚相談と離婚協議書の作成を承ります。離婚に関する取り決め事項を離婚相談で確定して、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。とても重要なことなのでネットのひな形を使わずに専門家にご依頼されることをおすすめします。ご相談とご依頼はホームページからお願いします。
では、今日のところはこのへんで
各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。