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離婚の方法は4種類

まずは離婚の方法についてです。日本で離婚する際には4種類の方法がありますが、協議離婚の制度が認められているのは世界でも珍しく、裁判所が関与せずとも夫婦双方が離婚に合意できれば、離婚届を提出して離婚ができます。協議離婚が合意に至らなかった場合は調停離婚、調停でも整わなければ裁判離婚になります。では、4つの方法をご紹介します。

協議離婚

協議離婚は、夫婦で話し合って離婚に合意し、取り決めについて決めます。これは「離婚協議」といわれるものです。離婚協議が整った場合は離婚協議書を作成し、離婚届に署名押印をして役所に提出して受理されたら離婚成立です。未成年の子がいる場合、親権者や養育費、面会交流について取り決めをしていなければ受理してもらえません。日本では約90%がこの協議離婚です。

調停離婚

離婚協議がまとまらない場合、夫婦のいずれかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。裁判のように判決が出て決定するのではありません。当事者の間に第三者である調停委員が入っての話し合いです。調停当日は当事者同士が顔を合わせて話をすることはありません。調停委員を介しての話し合いということです。調停委員は法律家ではありませんので、離婚に関しての知識が豊富であるということではありません。

離婚調停を弁護士に代理してもらうことは可能ですが、訴訟になることが間違いない場合や相手方が弁護士に委任した場合に検討しましょう。調停離婚で離婚する夫婦は約9%といわれています。1割以下ということですが、調停でも夫婦双方が同意できないのであれば調停離婚にはならず「不調」となって離婚調停は終了します。離婚調停が不調で終了するということは何も決まらずに調停申し立て時点に戻るということになります。

離婚には合意してもいいが、取り決めのなかに納得できない部分があれば離婚自体にも同意しないことになるので親権や養育費、財産分与などがひっかかると調停離婚では整わないことになるわけです。調停は「互譲」の精神により合意へと導かれるものなのです。

審判離婚

調停でまとまる可能性が低い場合、裁判所の判断で離婚を成立させることがあります。ただし、2週間以内に異議を申し立てた場合、審判の効力が失われます。利用者はほとんどいません。よって、審判離婚は制度としてはあるものの、割愛しても問題ないと判断します。

裁判離婚

裁判離婚は、裁判所に離婚訴訟を提起してします。調停前置主義といって、調停をしてからでなければ提起できないことになっていますので、調停を経ずにいきなり離婚訴訟を提起することはできません。離婚は身分行為で重要ですから、まずは当事者間で話し合って決めてくださいという流れです。

こちらは裁判ですので、終局的に離婚成立か不成立のどちらかの判決がでます。裁判離婚はわずか約1%です。なお、裁判離婚は「判決・和解・認諾」のうちどれかの決着になります。判決までいかずに途中で和解が成立して終結することも少なくありません。

離婚訴訟は費用もかかり、(訴訟費用というより弁護士への報酬ですが)期間も1年以上かかったり、法廷に出て根掘り葉掘り聞かれたりといったことがあるので、これらを回避するために訴訟にはせずに協議離婚に回帰したり、期間をおいて調停を再度申し立てるといったこともあります。

協議離婚の進め方

1.離婚の正しい知識を得る

協議離婚で離婚するための流れは、まず第一に離婚についての正しい法的知識を得ることです。離婚の諸条件をいきなり相手方に要求してしまって怒らせてしまうケースが多いようです。離婚の諸条件には、財産分与、慰謝料(発生する場合のみ)、養育費(未成熟子がいる場合)、年金分割といった金銭の支払いが発生するものがあります。これらの取り決め事項は、法律によって定められていることもあれば判例や実務によって導かれることもあります。

離婚をお考えの方は、協議離婚で離婚できないときはどうするのかを理解しておくことがかなり重要になります。離婚調停、離婚訴訟に発展する可能性もあるので、それらの正しい知識がなければ毎日が不安の連続です。また、ネット検索したり友人・知人に相談することと思いますが、ネット検索をしても正解には辿り着けませんしm友人・知人も法的には素人です。このように不正確な知識をもって自分の希望・要望を要求することによって合意できなくなることが多いようです。

人は誰でも親族や友人といった身の回りの人間の言うことを鵜呑みにします。特に離婚経験がある人に相談すると、「たまたまその人の状況だと上手くいっただけ」ということが多いものです。離婚は「法律」の問題なので、正しい知識は専門家に相談することでしか得られないとお考え下さい。

2.離婚協議は夫婦のみで行う

離婚協議で合意できずに決裂するケースで多いのが、夫婦以外の方が参加することです。両親や兄弟姉妹に相談することや、経緯や状況を連絡することも重要ですが、離婚協議自体に当事者以外が参加することは避けた方が賢明です。もちろん、相手方との協議ではないところで両親や兄弟に相談することはいいことです。(相手方が親兄弟を同席させる場合は話が別です。人数で負ける状況は避けた方が賢明です。)

どんな事由で離婚に至るのかはケースバイケースですが、身内が可愛いのは当たり前のことです。少しでも不利にならないように相手方に要求していると互譲の精神が薄れてしまうのです。離婚するのは夫婦である当事者2名、離婚後に支払ったり支払いを受けるのも当事者2名です。ただし、当事者同士だと冷静に話ができない、激昂してしまうなどの可能性がある場合はこの限りではありません。

離婚協議は、離婚に伴う取り決めをするものです。法律の知識が無いと「何をどのように取り決めればいいのか」がわからず、大きく不利になる取り決めや、取り決めすべき事柄がモレたり、ひどい場合には公序良俗違反に該当して無効になってしまう恐れもあります。

当事務所に離婚協議書の作成をご依頼いただいた場合は、「かわせ式」に沿って離婚協議をしていただけますので条項モレがなく、円滑に協議がまとまる可能性が高まります。

3.離婚協議書を作成する

離婚協議が整い、諸条件すべてに合意できれば、これらを証するために離婚協議書を作成します。この離婚協議書にはお金の支払に関する条項だけではなく、他にも重要なことを条項にします。

「もう取り決め事項は決めてきたので書類にしてもらえますか」とのご依頼の方で、必要であろうすべての条項について合意できている夫婦は過去に一組もありませんでした。そのほとんどがネット上のひな形を使用しているものです。ネット検索は便利ですが、情報が古かったり間違った内容だったりすることが多いものです。

離婚してしまってから請求・要求をすることは非常に困難になりますので、必ず離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しておきましょう。また、夫婦間で合意できれば、離婚協議書を公正証書にすることも可能です。公正証書は「離婚給付等契約公正証書」という名称で公証役場で作成します。いきなり夫婦で公証役場へ行っても作成はしてもらえません。公証役場は指導、アドバイスをするところではありません。離婚協議書を作成してから予約をすることを推奨します。

なお、公正証書にするということは義務者(養育費など金銭の支払義務を負う方)にとっては大変厳しいことです。支払の義務を履行しなければすぐに強制執行(いわゆる差押え)をされることになりますので、これを承諾しなければ公正証書にはできません。ほとんどのサイトでは公正証書を推奨していますが、当事務所では公正証書のデメリットもお伝えした上で決めていただきます。

4.離婚届の提出

離婚協議書が作成できれば離婚届を提出します。離婚届はご本人の署名が必要なところは一か所です。他の部分についてはもう一方の配偶者がまとめて記入しても構いませんが、内容はしっかり確認しましょう。なお、協議離婚の場合は成人の証人が2名必要です。

また、一方の配偶者が勝手に離婚届を出してしまう恐れがあるときは、役所に離婚届不受理申出をしておきましょう。その場合に離婚届を提出する際には、申出をした本人が解除をしてから離婚届を提出します。

ちなみに、調停離婚や裁判離婚の場合でも離婚届の提出は必要です。調停離婚、裁判離婚の場合は添付書類が異なったり離婚確定日が異なったりしますので、役所や代理人弁護士に確認をすることをおすすめします。

民法第763条(協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
民法第764条(婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
民法第765条(離婚の届出の受理)
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
引用元:e-Govポータル

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