離婚相談と離婚協議書の作成を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談から始めて、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
離婚相談・離婚協議書についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
協議離婚とは
離婚の方法は大きく分けると3種類あります。裁判所が関与する調停離婚と裁判離婚、そして裁判所が関与しない協議離婚です。協議離婚とは、その名のとおり夫婦で協議して離婚や諸条件に合意し、最終的に離婚届を役所に提出して離婚する形式です。
下の図のように、離婚全体の約90%は協議離婚です。夫婦間で協議が整う場合は協議離婚による離婚が望ましいと考えられます。調停離婚や裁判離婚は長い期間と費用が必要ですし、精神的に厳しい状況になってしまう恐れもあるからです。
まずは正しい法的知識を
協議離婚で離婚するための流れは、まず第一に離婚について正しい法的知識を得ることです。離婚の諸条件をいきなり相手方に要求してしまって怒らせてしまうケースが多いようです。離婚の諸条件には、財産分与、慰謝料(発生する場合のみ)、養育費(未成熟子がいる場合)、年金分割といった金銭の支払いが発生するものがあります。
離婚することになった夫婦は、それぞれでネット検索したり友人・知人に相談することと思います。正直、ネット検索をしても正解には辿り着かないことが多いでしょう。このように不正確な法的知識をもって自分の希望額を要求することによって合意できなくなるのです。
正しい法的知識を得ておくと、協議に中でもその額の根拠を説明できるでしょう。必要なお金=支払ってもらうお金ではありません。当事務所は離婚協議書作成の前の段階から離婚相談として受任できますので、正しい知識を得ることが可能です。
離婚協議は夫婦のみで
離婚協議で合意できずに決裂するケースで多いのが、夫婦以外の方が参加することです。両親や兄弟姉妹に相談することは重要ですし、経緯や状況を連絡しておくことも重要ですが、協議自体に当事者以外が参加することは避けた方が賢明です。
どんな事由で離婚に至るのかはケースバイケースですが、身内が可愛いのは当たり前のことです。少しでも不利にならないように相手方に要求していると互譲精神が薄れてしまうのです。
離婚するのは夫婦である当事者2名、離婚後に支払ったり支払いを受けるのも当事者2名です。ただし、当事者同士だと冷静に話ができない、激昂してしまうなどの可能性がある場合はこの限りではありません。
離婚届を提出する前に離婚協議書を作成する
離婚協議が整い、諸条件すべてに合意できれば、これらを証するために離婚協議書を作成します。この離婚協議書にはお金の支払に関する条項だけではなく、他にも重要なことを条項にします。必要であろうすべての条項について合意できている夫婦は過去に一組もありませんでした。
当事務所では、言われたことだけを書面にするのではなく、離婚後のことも考慮して条項を選択しますのでモレがない離婚協議書を作成できます。
離婚してしまってからではお金の支払について協議することは非常に困難になりますので、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しておきましょう。また、夫婦間で合意できれば、離婚協議書を公正証書にすることも可能です。
離婚届の提出
離婚協議書が作成できれば離婚届を提出します。離婚届はご本人の署名が必要なところは一か所です。他の部分についてはもう一方の配偶者がまとめて記入しても構いませんが、内容はしっかり確認しましょう。なお、協議離婚の場合は成人の証人が2名必要です。
また、一方の配偶者が勝手に離婚届を出してしまう恐れがあるときは、役所に離婚届不受理申出をしておきましょう。離婚届を提出する際には、申出をした本人が解除をしてから離婚届を提出します。
ちなみに、調停離婚や裁判離婚の場合でも離婚届の提出は必要です。これらの場合は添付書類が異なったり離婚確定日が異なったりしますので代理人弁護士に確認をすることをおすすめします。
今日のところはこのへんで
各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。