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民法・刑法に関する書類作成と許認可を承ります。滋賀県の長浜市を中心に彦根市からもご利用多数、特定行政書士による初回無料相談は時間無制限です
行政書士かわせ事務所離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚に関する取り決めを条項にして夫婦で合意したことを証する文書です。離婚に伴う給付(現金の支払いや不動産の移転など)は離婚後、つまり離婚届を提出したあとで行います。
離婚届を提出する前に支払いをすると「財産分与」ではなく、「贈与」になってしまい、贈与税が課せられる恐れがあります。
なお、離婚協議書は必ず離婚届を出す前に作成(署名押印まで)します。 離婚届を出して他人に戻っても、取り決めた約束を履行してもらえるように、法的効力があって、かつ、間違いがない内容で離婚協議書を作成しておくのです。
離婚の種類
離婚の方法は4種類ありますが、その中で離婚協議書の作成が必要な離婚の方法は、協議離婚の場合です。協議離婚とは裁判所は関与せず、夫婦で離婚協議をして離婚をする方法です。
協議離婚は離婚全体のおよそ9割を占めており、圧倒的に一般的だと言える離婚の方法です。逆に、裁判所が関与しないため、取り決めは法に従った内容にする必要があります。
調停や裁判で離婚する場合
夫婦での離婚協議で合意できず、または、離婚協議自体ができない場合は家庭裁判所に離婚調停を申立てします。離婚調停で合意に至った場合は「調停調書」が交付されます。
離婚調停は調停委員を挟んだ離婚協議と言い換えることができるものであって、裁判所が離婚自体や離婚に伴う取り決めを決定する手続きではありません。
よって、離婚調停で合意できなければ離婚訴訟を提起して裁判で離婚を争うことになります。このように離婚調停や離婚訴訟で離婚する方法では、離婚協議書を作成しません。
ひな形を使って離婚協議書を作成するリスク
自分で作成した離婚協議書にも法的な効力はありますが、当事者双方による甲と乙の契約書スタイルで、要件を満たしていなければなりません。また、公序良俗違反の内容を書いてしまうと無効です。
ところが、実はここが怖いポイントです。法的効力が発生するということは、離婚協議書に記載した内容が間違っていたり、一方に大きく不利な内容であったりする場合にも、問答無用に法的効力が発生してしまうのです。
この記事をご覧になっている方は、離婚協議書を自分で作成できるか?法的効力はあるのか?が気になっていることでしょう。「法的な効力があるなら自分で作成しよう」と判断してしまうかもしれませんが、 法的効力がある方が問題なのです。
離婚後にトラブルが発生し、「離婚協議書に書いてあるだろ」と言われてしまうと反論もできないことになり、あまりにも辛い完全たる自己責任という結果になってしまうわけです。
結論としては、離婚協議書を自分で作成できるかと問われると、「ごく一部の状況を除き、相当厳しい」と答えざるを得ません。「ごく一部」というのは、子がいない場合、婚姻期間がかなり短い、ローンがない、夫婦のいずれかが有責ではなく完全に性格の不一致等による円満な離婚などが重なった場合です。
離婚についての法律は六法やネットで調べることは困難です。離婚協議書の作成には、法律の条文だけではなく、判例や学説、実務の知識が必須だからです。このような知識が無い状態で、ひな形を使って離婚協議書を作成することは困難です。
誤解がないように記述しておきますが、弁護士や行政書士のサイトで離婚協議書のひな形を公開していても、ひな形をそのまま使用することを推奨しているわけではありません。あくまでも参考程度です。
ひな形では作成できない理由
特にひな形を使用するリスクが高いと考えられるのは以下のような点ですので、参考にしていただければと思います。
- 選択肢がない
違う取り決めも可能なのにひな形記載の1つの方法しか選択しかできない - 他のサイトに公開されているひな形を使い回している
間違っていたり内容不足だとそれが拡散されているだけということになる - 金額などの内容で意見が合わないとき手詰まりになる
意見・主張がぶつかったとき、法律・判例・学説に照らした落としどころがわからない - 数字部分(年数や年齢、金額等)が伏せてある条項
一方にとって著しく不利で不公平な数字を記載してしまうと、離婚後に紛争へと発展する可能性がある。数字だけ入れるのはとてもハイリスク - 逆に数字(年数や年齢、金額等)が記載されている条項
その数字の根拠が不明なのでそのままでいいのか判断できない - 何パターンか用意されている
いくつかの選択肢が用意されているひな形は、知識がないと選択できない
生成AIで離婚協議書を作成するリスク
公正証書にも注意が必要
「公正証書が一番間違いがない書類だ」と勘違いされる方がものすごく多いです。公正証書は「法的に間違いがないものを公証人の指導の下で作成する」といったものではありません。
公証役場は当事者の意思を確認し、その通りの書類を作成するところです。つまり、当事者の一方が極端に不利であったり、将来に紛争へと発展する可能性が高い内容であってもそのまま公正証書になります。
当事者がそう言っているのだから、そのまま書類になっても当たり前なのです。重要なのは、公正証書にする内容を専門家と一緒に考えて決定しておくことです。
公正証書は指導やアドバイスをするところではありません。何の取り決めもしていない状態で公証役場へ行っても断られるでしょう。確実なのは専門家が原案を作成しておくことです。
また、養育費の未払いなどの際に調停や訴訟を経由しなくても強制執行できるという公正証書の最大のメリットが、民法の改正により公正証書じゃなくても実現できる可能性が高くなりました。
離婚協議書や公正証書を作成する場合、まずは離婚相談をすることを推奨します。離婚が自分の思い通りにすすめられることは珍しく、そして離婚をした後のことも考えておく必要があるからです。
当事務所の離婚相談は初回無料相談・時間無制限です。詳しくはホームページをご覧ください。
民法
(協議上の離婚) 第七百六十三条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

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