不貞行為・不倫・浮気の違い

不貞行為、不倫、浮気はいずれの男女間のトラブルの発生原因となるものです。これらは似て非なるものといえますが、明確に違うものです。

不貞行為とは

不貞行為は、民法770条を根拠とし、「配偶者以外の人と、強制ではなく、自由意志に基づいて、性的関係を結ぶこと」とされており、法律用語です。

性的関係とは、性交渉や性交類似の行為のことで、回数や年数、恋愛感情の有無は無関係です。また、「配偶者以外の人と」なので一方または双方が既婚者である必要があります。

ここでいう「配偶者」には法律婚ではない内縁関係も含みますが、内縁関係だと認められる関係であることが必要です。

不倫とは

不倫は、不貞行為と同様に既婚者である必要がありますが、性的関係の有無は問いません。不倫は不貞行為のように、法律に定めがある法律用語ではなく日常用語なので、不倫に該当する行為は人によって異なります。

よって、法的に請求、例えば慰謝料請求をする場合、不倫ではなく不貞行為に該当しているか否かがポイントになるわけです。

浮気とは

浮気も不倫と同様に法律用語ではなく日常用語のひとつです。浮気が不倫と異なる点は、双方が独身者である場合も含むということです。

よって、法的に請求、例えば慰謝料請求をする場合、浮気ではこれだけを理由にして慰謝料請求は認められないことになります。

不貞行為はどこからか

不貞行為は決定的証拠が無くても認定される可能性がある

不貞行為に恋愛感情は必要とされていないので、性的サービス等のいわば「プロ」がお相手でも、いわゆるワンナイトであっても不貞行為です。

性的関係には前戯や口淫などの挿入を除いた行為も含みます。性的関係をもつと不貞行為に該当しますが、当事者が録画・撮影しなければ決定的な瞬間の証拠にはならないことになります。

つまり、実務上はこのような決定的な性的関係の証明できなくても、同棲している場合やラブホテルから二人で出てきたところ、2人で宿泊旅行の証拠があれば不貞行為と認定されることもあります。

柔道でいうところの、「ひとつあたりの技ありは決定的ではないが、合わせて一本」も考えられるわけです。訴訟では裁判所(裁判官)が「不貞行為があったと認められる状況であるか否か」を判断します。

キスは不貞行為か

キス自体が不貞行為に該当することはないと考えてもいいでしょう。よって、キスしている写真を証拠として慰謝料を請求しても認められない可能性が高いと思われます。

しかし、先述したような「合わせて一本」の状態になると、不貞行為と認められる余地があります。そもそもキスは好意がなければしない行為だといえるからです。

そして、慰謝料請求は「平穏な夫婦生活を営む権利や利益を侵害された」ことに対して請求できるため、「キスをするような(写真を撮られる=屋外や店内の可能性が高い)関係性」を複数の証拠を併せて主張すれば不貞行為だと認められる可能性もあります。

手を繋ぐ、ハグをする

手を繋いだり、ハグをする行為では、不貞行為とは推認されないことがほとんどだと思われます。これも「程度」によりますし、長時間に及び密着した強めのハグは別にして、ハグは外国人ならあいさつ代わりという人もおられます。

メールやSNSのやり取り

配偶者以外の人とメールやSNSでやり取りをしても、これ自体が不貞行為とされるわけではありません。もっとも、その内容において性行為等があったことを窺い知ることができる内容は証拠となり得ます。

直接的な文言でない場合でも、そのやり取りの頻度や内容から、交際状況だと推認できる場合は証拠として認められる可能性はあります。

不貞行為は疑われた時点で不利

以上のように、不貞行為は、それが事実であるかどうかよりも、訴訟で争うことになった場合に裁判所に認定されるかどうかです。

協議離婚や調停の段階では、不貞行為がなかったのであれば「事実」を主張すればいいのですが、訴訟となったら状況証拠で固められてしまう恐れがあります。

また、不貞行為の双方が既婚者であった場合(いわゆるW不倫)、お互いに慰謝料を請求できることになるので、簡単に解決できるような問題ではなくなります。

今回の記事はここまでです。

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