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行政書士かわせ事務所モラハラとは
モラハラとは「モラル・ハラスメント」の略で、一般的には、言葉や態度によって相手の人格や尊厳を傷つける精神的な嫌がらせなどをいいます。
法律上「モラハラ」という用語について明確な定義があるわけではありませんが、大声で怒鳴る、人格を否定する、無視する、行動や交友関係を制限するなどの行為は、精神的な暴力として問題となることがあります。
モラハラの特徴
モラハラは以下のような特徴がある場合が一般的です。先述したように夫から妻へのモラハラを前提として記述いたします。
- 妻を異常に束縛する
自分の思い通りに行動させなければ気が済まないため、行動を制限・監視する。反対に妻が夫の行動に言及すると激高することも少なくありません - 人格を否定する
尊厳を失わせ、些細な事でも人格否定をする。些細な事というのは家事についてが多いです - 常に見下す
常に自分が正しく、相手が間違っているという考え方が前提で、自分よりも劣った存在だと見下している。妻として尊重せず、自分と対等には扱わない - Wスタンダード
自分はいいがお前はダメだというWスタンダード - 無視する
会話すらしない、家でも書き置きやメールで連絡をする
モラハラを理由に離婚
離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚ですが、裁判所が関与しないのは協議離婚です。協議離婚は、モラハラの場合は困難なことが多いです。
モラハラとされる言動が継続している場合には、相手方の意見を十分に聞かない、威圧的な言動があるなどの事情により、夫婦が対等な立場で離婚条件について協議することが難しい場合があります。
離婚協議ができない場合には離婚調停を申し立て、調停でも離婚について合意できなければ、離婚訴訟を提起する方法があります。
モラハラ自体を法定離婚事由として定められてはいませんが、具体的な行為やその程度、それによる夫婦関係への影響などを総合的に考慮した結果、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると認められれば、離婚が認められる可能性があります。
モラハラの証明は難しい
モラハラは、離婚したい側が主張することになるので、証拠により立証しなければなりません。証拠は、録音データ、メールやSNSのやり取り、心療内科等の診断書が考えられます。
モラハラの証拠を収集することは難しいと思われます。離婚を切り出してからは警戒されるため更に困難になる恐れがあります。よって、モラハラを理由に離婚をすることは想像より困難だといえます。
モラハラ以外の離婚理由を考える
モラハラと主張する行為について十分な証拠がない場合でも、離婚訴訟そのものを提起できないわけではありません。
ただし、離婚訴訟で離婚を認めてもらうためには、夫婦関係が破綻して「婚姻を継続し難い重大な事由」があることなど、法定離婚事由を主張・立証する必要があります。
夫婦関係の状況によっては、別居することも選択肢のひとつとなります。別居は婚姻破綻を証明する際に決め手となることもあります。
また、別居をすることでモラハラから一時的ですが免れることができ、落ち着いて考え、行動をすることができます。心身の調子が整わなければ戦えません。
夫婦関係の破綻を理由とする
先述したように、別居をしていることは、夫婦関係が破綻しているかどうかを判断する重要な事情のひとつとなります。
ただし、別居が何年以上なら離婚が認められるという一律の基準はありません。別居期間だけではなく、婚姻期間、別居に至った経緯、夫婦双方の婚姻継続の意思、未成熟子の有無その他の事情を総合的に考慮し、婚姻共同生活を回復する見込みがない程度に夫婦関係が破綻しているかどうかで判断されます。
モラハラの慰謝料
モラハラとされる言動が不法行為に当たり、それによって精神的損害を受けたと認められる場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、モラハラだというだけで、慰謝料が認められるわけではなく、具体的にどんな言動が、どの程度・どのくらいの期間行われ、どのような精神的損害が生じたのかを主張・立証することが重要です。
民法
(裁判上の離婚) 第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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