離婚相談と離婚協議書の作成を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談から始めて、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
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年金分割とは
昨今、熟年離婚の増加や男女間の給与や雇用の格差が相変わらずといった背景があり、離婚した男女間の公平を考えてできた制度だといえます。
離婚した場合に、年金額の多い人から少ない人へ婚姻期間に応じて年金を分けるということです。
ここで、「年金を分ける」と書きましたが、正確には年金額(金銭)を分けるということではなく、婚姻期間中であった厚生年金保険料の納付記録を夫婦間(元夫婦)で分けるということです。
離婚してすぐに年金額の半分をもらえるのはないか、または、将来に元夫が受け取る年金の半額をもらえるのではないかなどのように勘違いが非常に多い制度です。
年金の仕組みから年金分割をみてみる
まず、年金の被保険者は
1.第一号被保険者 ⇒ 自営業者等
2.第二号被保険者 ⇒ 会社員や公務員等
3.第三号被保険者 ⇒ 第二号被保険者の被扶養配偶者等
ですね。自営業か会社員かで区分けされています。
そして、よくいわれますが日本の年金は3階建てです。3階建てぐらいたくさんもらえるという意味ではありません、残念ながら。。。
1階部分は国民年金で、これは基礎年金ですので全員加入です。自営業の方は国民年金のみですので、1階部分だけということになります。
2階部分は、第一号被保険者つまり自営業者等は国民年金基金であり、第二号被保険者つまり会社員・公務員等は厚生年金(共済年金も)です。
3階部分は第二号被保険者の厚生年金基金等です。
これらのうち、年金分割する部分は2階建て部分である厚生年金と共済年金ということになります。
年金分割をすると
(1)分割をした人
自身の、厚生年金の保険料納付記録から、相手方に分割した記録を除いた残りの記録部分に基づいて年金額が支給されるようになります。本来もらえるはずの年金は減ってしまうことになります。先述したように厚生年金部分だけですので加入月数が少なければ、思ったよりも少額になります。
(2)分割を受けた人
分割を受けた分だけ、自身の年金にプラスして支給されます。受け取れるのは自身が年金を受給できる年齢に達してからです。年金にプラスされても年金に変わりはありません。
ちなみに、自身が年金を受給できる要件を満たしていないと分割はできません。原則として、保険料納付済み期間が25年以上です。
年金分割には2種類ありますが、それはまたの機会にお話しようかと思います。年金分割については年金事務所で問い合わせてみるのがいいと思います。自身と配偶者の年金番号を持参すれば具体的な相談ができると思います。
長浜市には年金事務所はありませんので、彦根市の年金事務所が最寄りの年金事務所ということになります。
では、今日のところはこのへんで
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