協議離婚の離婚協議書作成を承ります

協議離婚専門、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。協議離婚の離婚協議書作成、離婚相談を承ります。初回無料相談、特定行政書士、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

協議離婚に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。

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審判離婚とは

調停でも離婚が合意しない場合はどうするのか? それが審判離婚です。

家庭裁判所で調停を行いながらも、調停が成立する可能性が低いと判断されるときは、調停から審判に移行して離婚を成立させることもあります。

調停での状況から判断して審判で離婚を確定させようとします。決して裁判ではありません。

ところが、当事者が審判の告知を受けてから2週間以内に異議申し立てをした場合、審判の効力が失われます。効力がなくなる=拘束されないのです。このような理由でほとんど利用されていません。

 

裁判離婚とは

調停前置主義

最終的にはやはり訴訟です。訴訟は家庭裁判所ではなく、地方裁判所に離婚訴訟を提起します。

離婚訴訟は、いきなりはできません。以前にもこのブログに書きましたが、調停前置主義といって、まずは調停をして不調(=まとまらずに終了)にならなければ訴訟提起できないことになっているのです。

離婚訴訟と弁護士

裁判ですので、ほぼ弁護士に依頼することがほとんどだと思います。弁護士と入念に打合せをし、弁護士がそれを元にして書面を作成して主張、反論を繰り広げます。最後のほうでは当事者も出廷しなければなりません。

裁判離婚は、統計では約1%と言われています。一般の方は裁判の経験がないという場合の方が圧倒的に多いと思います。裁判と聞くだけで恐ろしく感じる人もいるでしょう。

裁判費用、弁護士費用も高額になってしまいます。裁判は判決が出るまでに1~5年の月日が必要です。さらに、法廷では聞かれたくないことも聞かれますし、言いたくないことも言わなければならないのです。精神的にもかなり厳しいのです。

このような理由から、裁判までいくケースが少ないのだと思います。譲れるところはお互いに譲って、裁判になる前の段階で合意できるのがいいですね。

行政書士は調停や審判、訴訟といった裁判所の手続きや裁判所に提出する書類の作成は弁護士法の定めにより受任できません。

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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