離婚相談と離婚協議書の作成を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談から始めて、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
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養育費とは
養育費とは、子を監護・教育するための費用です。子を育てていくなかで衣食住・医療・教育・娯楽等について発生する費用だといえます。養育費は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚といった離婚の種類すべてにおいて取り決めすべき重要な事項です。
養育費の差押えということを聞いたことがあるかもしれませんが、養育費の支払いがストップした場合に一定の条件を満たしていれば(約束が立証できる等)強制執行、つまり差押えによって回収します。会社員の給与を差押える場合、金銭の貸し借りなど一般的な差押えであれば給与の4分の1までしか差押えできませんが、養育費の場合は2分の1まで差押えが可能です。
このように養育費はかなり強力な法的効力をもつということです。養育費の金額で折り合わないときに、「こんな金額支払えないから」と合意しない方がおられますが給与の2分の1を超えた金額ですか?
実務的には算定表を用いて不公平感をなくして金額を取り決めるので合意に至りやすくなります。
養育費の支払いは義務です
養育費は、親子であることからの支払義務が発生するものですから、親権者が父親なのか母親なのかということには関係なく資力に応じて分担しなければなりません。
つまり、養育費の支払いは子に対する親の義務です。したがって、離婚をして子と一緒に暮らさなくなった親も養育費を支払うことになります。
養育費を取り決めする場合
養育費を協議で取り決めする場合
養育費を協議で、つまり話し合いで取り決めをする場合は、現在において子を養育するのにかかっている費用、今後成長に伴ってかかる費用、双方の財産や今後の収入の見込みなどを検討して取り決めなければなりません。
取り決める内容が決まったら離婚協議書として書面にした方がいいと思います。ただし、そのままでは法的な強制執行力はありませんので、いざというときに強制執行がすぐにできません。強制執行認諾文付きの公正証書なら訴訟で勝訴判決を得ずに強制執行できます。
ただし、給与を差し押さえすることができない場合は非常に難しくなります。自営業で定期的な収入がない場合はとても難しく費用倒れになってしまう可能性が高いです。
協議がまとまらない場合
養育費の取り決めが協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。夫婦双方の主張が食い違い、協議でまとまらないことはあります。
調停でもまとまらずに不成立で終了の場合、審判に移行することがあります。離婚訴訟を提起する場合については養育費の請求をして判決によって確定します。
行政書士かわせ事務所では離婚相談と離婚協議書の作成を承ります。離婚に関する取り決め事項を離婚相談で確定して、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。とても重要なことなのでネットのひな形を使わずに専門家にご依頼されることをおすすめします。ご相談とご依頼はホームページからお願いします。
では、今日のところはこのへんで
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