財産分与に自動車があるとき

離婚する際には財産分与の取り決めをします。ほとんどの場合、財産分与は2分の1ですが、共有財産のみを分与することになります。婚姻前から所持していた財産や、親族からの相続や贈与を受けた財産については特有財産なので財産分与には含めません。財産分与とは、婚姻中に築いた財産を離婚に伴って分け合うことです。妻が専業主婦でも内助の功が認められ、2分の1となることが多いようです。

また、夫と妻のどちらに属するのかわからない財産については共有財産として扱います。それでは、自動車はどうでしょうか。婚姻前から所有している自動車は先述の原則どおり、車検証上の所有者(使用者)の特有財産なので離婚してもそのまま乗り続ければOKです。

ところが、妻が乗る婚姻後に購入した自動車の、車検証上の所有者が夫の場合は扱いが異なります。車検証上の所有者である夫が名義人ですが、名義が誰かに関わらず共有財産になるので財産分与の対象になります。この自動車を売却して換金し、2分の1ずつ分け合うこともできますが、現実的ではありません。

実務としての名義変更

本来であれば妻が乗る自動車は妻が所有者となるはずですが、何らかの理由があって夫の名義になっているケースは少なくありません。実務としては、夫も自分の自動車を所有している場合については、こちらを夫がそのまま取得し、妻が乗っている自動車は妻が取得する方法が一般的です。また、夫名義の自動車を財産分与として妻に分与するケースも同様です。

気を付けなければならないのは自動車が普通車(登録車)なのか軽自動車なのかで扱いも大きく変わることです。さらに離婚届を出す前に名義変更してしまうのか、離婚届を出してから名義変更するのかによっても方法が異なります。

離婚前に名義変更をする場合

普通車を離婚前に名義変更する場合

普通車の場合は車庫証明が必要です。ただし、同居している夫婦間で名義変更をする際に自動車の保管場所に変更が無ければ車庫証明は不要です。これは旧所有者と新所有者が同居しているため保管場所が同じだからです。

名義変更の手続きは移転登録という手続きになります。滋賀運輸支局で手続きをしなければなりません。普通車なので押印は実印で、印鑑登録証明書も必要です。手続きが出来たら車検証上の所有者は妻の名前になります。

そして、離婚後にも再度、手続きが必要となります。離婚に伴って旧姓復氏(何も手続きしなければ旧姓に自動的に戻ります)することになり、車検証上の氏名が変更になります。また、引っ越しするのであれば自動車の保管場所も変更になるので、新しい保管場所で車庫証明を取得して氏名、住所、保管場所を変更しなければならず、こちらは変更登録という手続きです。変更登録はご自身のみで手続き可能ですので元夫に連絡をとって必要書類を送付してもらうこともありません。

軽自動車を離婚前に名義変更する場合

軽自動車については普通車と比べると手続きが簡易的です。軽自動車は車庫証明というものがありませんので、離婚前であれば住民票だけ取得して手続きができてしまいます。実印押印や印鑑登録証明書も不要です。ただし、軽自動車でも保管場所届出(車庫届出)をしなければならない地域(彦根市、草津市、大津市の旧志賀町以外)もあります。この場合は名義変更をした後で車庫届出をしておかなければなりません。

よって、離婚後に軽自動車検査協会(滋賀運輸支局と同じ敷地内にあります)へ行って氏名、住所の変更登録をします。

離婚後に名義変更をする場合

離婚後に名義変更をする場合、こちらが原則的ではありますが、離婚届を提出して他人になってからの手続きになりますので、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成し、そこに財産分与として自動車があることを記載しておきます。

普通車を離婚後に名義変更する場合

元妻が引っ越しをした場合は、まず車庫証明を取得します。車庫証明は土日を含んで1週間後が交付予定日になりますので名義変更の前に車庫証明を取得することになります。この時点では車検証上の所有者は元夫ですので、元夫から必要書類を送付してもらいます。(手渡しでもいいですが)

新所有者である元妻の必要書類も揃ったら滋賀運輸支局で移転登録という手続きをします。普通車の移転登録には実印押印と印鑑登録証明書が必須ですが、引っ越しをしているため事前に印鑑登録の変更手続きもしておく必要があります。

軽自動車を離婚後に名義変更する場合

先述のとおり、軽自動車には車庫証明というものはありませんので、元夫から必要書類を送付してもらい、新所有者である元妻の必要書類が揃ったら軽自動車検査協会で名義変更の手続きをします。対象地域のみ軽自動車の車庫届出を名義変更後にしておきましょう。

名義変更せずの乗り続けると

まず、道路運送車両法により、15日以内に変更の手続きをしなければならないことになっています。これに違反すると50万円以下の罰金です。そしてもっと危険なことは、この自動車で事故を起こしてしまった場合です。運転していた人が被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負わなければなりません。

運行供用者責任は厳しい

さらに厳しいのが自動車損害賠償保障法で定められている運行供用者の責任です。運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」をいいます。元妻が、元夫名義のままで乗っていた自動車で事故を起こしてしまい、被害者に甚大な損害を与えた場合を考えてみると、次のケースに該当しなければ責任が課せられます。

  1. 加害者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  2. 被害者に故意または過失があったこと
  3. 自動車に構造上の欠陥や機能障害があったこと

これらの立証責任を負いますが、いずれもかなり困難になると思われます。離婚しているのに名義変更をしていなかったために負わなくてもよい責任を負わなければならないのです。夫婦であれば致し方ありませんが、もはやその状況ではないのです。離婚に伴う自動車の名義変更は忘れずに、一日も早くしておきましょう。

自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
引用元:e-Govポータル

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