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離婚の財産分与に車があるとき
自動車も財産分与として分与すべきものです。車のことだと思い車屋さんに聞く方がおられますが、車屋さんには離婚の知識はありませんので、まずは正しい知識が必須です。
離婚する際には財産分与の取り決めをします。財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を離婚に伴って分け合うことです。
財産分与は共有財産のみが対象ですので、特有財産は対象外となります。共有財産と特有財産の区別は以下のとおりです。
- 共有財産
婚姻中に夫婦が協力して取得した現預金、不動産などが財産分与の対象となります。自動車についても、夫婦のどちらの名義になっているかだけで決まるものではなく、購入資金の原資や取得経緯などから、対象財産かどうかを判断します - 特有財産
婚姻前から所有している財産や親族からの譲渡・相続で取得した財産、婚姻前の所持金で購入した財産です。婚姻前から所有している自動車は特有財産です
財産分与は離婚協議書に記載する
財産分与は離婚後に実際に手続き等により分与しますので、離婚届を提出する前に、自動車の分与も記載した離婚協議書を作成しておきましょう。
離婚協議書の作成は、法律・判例・学説の知識が必要です。当事務所は離婚協議書の作成、車の名義変更のどちらもお任せいただけます。
車の財産分与の方法
- 車を売却するケース
車を売却し、その売却益を2分の1等で分与します - 代償金を支払って取得するケース
現在の価額の2分の1をもう一方の配偶者に支払って車を取得します - 車を財産分与として分与(譲渡)するケース
金銭のやり取りはなしで車をそのまま分与します
当記事では、上記3番目の、離婚の財産分与として夫から妻へ車を譲り渡すケースを例に記述します。車が2台とも夫名義になっている場合や、車は1台だけで夫名義になっており財産分与として妻が譲り受ける場合です。
離婚後に夫と妻のどちらが自宅に居住するのかにより手続きが少々異なり、以下のいずれかのパターンになります。
- 夫が自宅に住み続け、妻が出ていく場合
新しい自宅住所の管轄警察署で車庫証明を取ってから運輸支局で移転登録です。軽自動車は、車庫届出が必要な地域なら軽自動車検査協会で名義変更をした後で管轄警察署へ車庫届出をします - 妻が自宅に住み続け、夫が出ていく場合
使用の本拠も保管場所も変更しないことになるので、車庫証明は不要となり運輸支局で移転登録の手続きです。軽自動車の場合は上記の妻が出ていくパターンと同様です
離婚後の車の名義変更「普通車」の場合
普通車の名義変更は移転登録といい、運輸支局で行う手続きです。必要書類は以下のとおりですが、状況によってはこれら以外にも書類が必要となるケースもあります。
- 車検証の原本
車検の有効期間が残っている車検証原本 - 申請書
OCR第1号様式 - 旧所有者の委任状(代理手続きの場合)
実印を押印します - 新所有者の委任状(代理手続きの場合)
実印を押印します - 譲渡証明書
譲渡人の実印を押印します - 旧所有者の印鑑登録証明書
3か月以内のもの - 新所有者の印鑑登録証明書
3か月以内のもの - 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
必要な場合は、新使用者が予め取得しておきます - 手数料納付書
印紙を窓口で購入して添付します - 税申告書
様式は窓口にあります - 旧ナンバープレート
管轄が変更になる場合。新ナンバープレートには封印が必要ですので、ご自身で手続きをされる場合は車を運輸支局に持ち込む必要があります。(または一定の行政書士に出張封印を依頼)
以上が一般的な必要書類です。手続きをするのは離婚後なので、書類のやり取りをしなければなりません。以下は注意事項です。
実印と印鑑登録証明書
新所有者となる妻が印鑑登録をしていない場合には、移転登録までに印鑑登録をして印鑑登録証明書を取得します。
離婚によって氏が変わる場合には、原則として離婚後の氏名・住所で取得した印鑑登録証明書を使用します。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
車の移転登録をする場合は車庫証明書を添付する必要があります。ただし、使用の本拠の位置に変更がない場合は車庫証明書の添付は不要です。
車庫証明は保管場所を管轄する警察署へ申請します。車庫証明は申請してから交付まで7日ほどかかります。
旧所有者の氏名・住所に変更があるとき
旧所有者(この例なら夫)の氏名又は住所に変更があるときは、印鑑登録証明書の記載と異なることになります。
この場合、氏名に変更があるときは氏名の変更がわかる戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。住所に変更があるときは住所のつながりがわかる住民票が必要です。
離婚後の車の名義変更「軽自動車」の場合
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で名義変更の手続きをします。軽自動車の名義変更の必要書類は以下のとおりです。こちらも状況によってはこれら以外にも書類が必要となるケースもあります。
- 車検証
車検証は必ず原本を提出します - 自動車検査証変更記録申請書 OCR
軽第1号様式 - 申請依頼書
新使用者以外の人が手続きする場合 - 新使用者の住民票又は印鑑登録証明書
3か月以内のもので、コピーでも可。住民票はマイナンバーの記載がないもの - 税申告書
様式は窓口にあります - 旧ナンバープレート
管轄が変わる場合。軽自動車に封印制度はないので旧ナンバーを取り外して返却すればOKです - 手数料は無料
なお、軽自動車には車庫証明というもの自体がありません。しかし、お住まいの地域が軽自動車届出の対象となっている場合については保管場所届出(車庫届出)が必要です。
滋賀県の場合は彦根市、草津市、大津市(旧志賀町除く)が対象地域です。保管場所届出は名義変更後に管轄の警察署へ届出をします。e-Gov電子申請でもできます。
また、旧使用者(この例なら夫)の氏名又は住所に変更があるときは、普通車の場合を参考にしてください。
離婚前に車の名義変更をする場合
離婚前に名義変更をする場合については扱いが異なります。原則としては離婚後に手続きをしますが、離婚前に名義変更をすることもできます。
しかし、離婚後に引越し等で保管場所が変更になる場合や、旧姓復氏によって氏が変わる場合は、車庫証明申請や変更登録の手続きも必要で、二度手間になってしまいます。
また、離婚前に自動車の所有権を移転する場合、財産分与ではなく贈与に該当すると判断されると贈与税が課せられるおそれがあります。
離婚後に車の名義変更をしないリスク
時々、離婚協議書に自動車の財産分与を記載した上で離婚届を提出したにも関わらず、旧所有者(夫)が必要書類を送付してくれないことがあります。
この場合、旧所有者(夫)にとってはリスクがあります。まず、道路運送車両法により、15日以内に変更手続きをすることになっており、違反すると50万円以下の罰金です。
さらに注意が必要なのが、自動車損害賠償保障法で定められている運行供用者の責任です。運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」をいいます。
名義上の所有者であれば必ず運行供用者責任を負うわけではありませんが、名義変更をせず、車両の使用や管理に関与しているなどの事情がある場合には、旧所有者についても運行供用者に当たるかどうかが問題となることがあります。
運行供用者は原則として人身事故による損害賠償責任を負い、責任を免れるためには、次の事項をすべて証明する必要があります。
- 自己及び運転者が自動車の運行について注意を怠らなかったこと
- 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
保険の変更もお忘れなく
夫名義の車、夫が保険に入っているケースで、離婚後に名義変更(移転登録)をせずにそのまま元妻が乗っていると保険に関してリスクを負います。
離婚後に車の使用者や所有者が変わる場合には、自動車保険についても必ず保険会社や代理店へ連絡し、記名被保険者、車両所有者、運転者の範囲、年齢条件などの契約内容を確認する必要があります。
離婚後も契約内容を変更しないまま使用を続けると、事故時の補償範囲について問題が生じる可能性がありますので、忘れずに保険契約の変更手続きも行っておきましょう。
民法
(財産分与) 第七百六十八条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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