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財産分与に自動車があるとき

離婚する際には財産分与の取り決めをします。財産分与とは「婚姻中に夫婦で築いた財産を離婚に伴って分け合う」ことです。ほとんどの場合、財産分与の分与割合は2分の1です。財産分与は共有財産のみが対象ですので、特有財産は対象外となります。

  • 共有財産:婚姻中に夫婦で築いた財産で現預金、不動産、自動車、貴金属などすべての財産です。また、夫と妻のどちらに属するのかわからない財産については共有財産となります。自動車の場合は「名義」がありますが、夫婦どちらの名義かに関わらず共有財産になります。
  • 特有財産:婚姻前から所有している財産や親族からの譲渡・相続で取得した財産、婚姻前の所持金で購入した財産です。婚姻前から所有している自動車は特有財産なので財産分与の対象外です。

財産分与は離婚に伴うものですので、原則的には離婚後に分与しますが、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しておきましょう。自動車も離婚協議書に記載をし、後述する名義変更の必要書類をもらっておくことが非常に有用です。

自動車の財産分与と名義変更

離婚調停や離婚訴訟のように裁判所が関与する離婚方法ではなく、協議離婚の場合は夫婦双方の合意があればOKです。実務としては、夫婦それぞれがそれぞれの名義で自動車を所有している場合は、離婚後もそのままにすることがほとんどです。

名義変更が必要なケースは所有者が変わるときであり、例えば夫が所有者である自動車に妻が乗っており、離婚に伴ってこの自動車を妻に分与する場合や、単純に夫が所有者である自動車を妻に分与するような場合です。所有者を夫から妻に変更するため、移転登録という手続きが必要ですが、原則として離婚後に移転登録をします。

ローン中の自動車の場合

自動車がローン中の場合は、現在の価値に対してローン残債がどうなのかを確認しなければなりません。そのため、買取店やディーラーなどで自動車の査定をしてもらう必要があります。複数の査定を取って平均する方法もあります。

そして、もし売却したとしたらローンが残るのか、ローンを完済できて利益が生まれるのかを確認するのです。このいずれかにより財産分与の扱いが異なりますので見て参りましょう。

プラスになる場合(アンダーローン)

①売却して売却益を2分の1で分与する方法、②売却はせずに乗る方が乗らない方へ売却益相当金の2分の1の金額を代償金として分与する方法のいずれかになると思います。

マイナスになる場合(オーバーローン)

①売却して残債を夫婦で負担する方法、②乗る方がローン負担する方法のいずれかになると思います。実務上、協議離婚なので夫婦の合意があればOKですから、マイナスになる場合は財産分与の対象外とし、乗っていた方がそのまま乗ってローン負担するケースが多いように思います。

所有者が販売店やローン会社の場合

車検証の所有者が販売店やローン会社で、使用者が夫婦のいずれかのケースでは注意が必要です。通常であれば、この場合はローン完済後に「所有権解除」という手続きをして車検証の所有者を使用者(夫婦のいずれか)に変更するものです。

ローン中の売買や名義変更は必ず事前に所有者に相談の上で指示に従う必要があります。契約に特約が付いていて残金一括返済を迫られる恐れがありますし、何より所有者から必要書類をもらわなければ手続きが出来ないからです。

名義変更の方法

普通車の名義変更(移転登録)の場合

移転登録とは管轄の運輸支局で行う名義変更の手続きで、手続き後に所有者変更をした新しい車検証を受け取ります。管轄が変わる場合、例えば滋賀ナンバーの自動車を京都府で乗る場合は京都ナンバーになるので京都の運輸支局で京都ナンバーを購入し、封印も必要です。必要書類は以下のとおりですが、所有者と使用者が異なる場合などこれら以外にも書類が必要となるケースもあります。

  • 車検証の原本
  • 申請書(OCR1号)
  • 委任状(代理手続きの場合)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
  • 印鑑登録証明書(旧・新所有者のもの)
  • 保管場所証明書(車庫証明書です)
  • 手数料納付書
  • 税申告書(税手続きも必要です)
  • ナンバープレート(管轄変更の場合)
  • 手数料は証紙で500円

軽自動車の名義変更の場合

軽自動車の場合は軽自動車検査協会で名義変更の手続きをします。滋賀県の場合は滋賀運輸支局に隣接しています。軽自動車の名義変更の必要書類は以下のとおりです。こちらも所有者と使用者が異なる場合などこれら以外にも書類が必要となるケースもあります。

なお、軽自動車には車庫証明というもの自体がありません。お住まいの地域が対象となっている場合のみ保管場所届出(車庫届出)が必要です。滋賀県の場合は彦根市、草津市、大津市(旧志賀町除く)が対象です。保管場所届出は名義変更後に届出をします。

  • 車検証の原本
  • 申請書(OCR軽1号もしくは軽専用1号)
  • 申請依頼書(代理手続きの場合)
  • 住民票(新使用者のもの)
  • 税申告書(税手続きも必要です)
  • ナンバープレート(管轄変更の場合)
  • 手数料は無料

離婚前に名義変更をする場合

離婚前に名義変更をする場合については扱いが異なります。原則としては離婚後に手続きをしますが、離婚前に名義変更をすることもできます。この場合は、夫婦間の手続きとなるので保管場所が変わらない場合は車庫証明は不要です。(管轄運輸支局にご確認下さい)

しかしながら、離婚後に引っ越しで保管場所がかわる場合は車庫証明が必要であり、旧姓復氏によって氏が変わる場合は、車検証に記載の氏も変わるので変更登録の手続きも必要ですので二度手間になってしまいます。

名義変更せずに乗り続けると

時々、離婚協議書に自動車の財産分与を記載した上で離婚届を提出したにも関わらず、旧所有者が必要書類を送付してくれないことがあります。この場合、旧所有者にとってはデメリットとリスクしかありませんのでとんだ見当違いをしていることになります。まず、道路運送車両法により、15日以内に変更の手続きをしなければならないことになっています。これに違反すると50万円以下の罰金です。

さらに厳しいのが自動車損害賠償保障法で定められている運行供用者の責任です。運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」をいいます。例えば、元妻が元夫名義のまま乗っていた自動車で事故を起こしてしまい、被害者に甚大な損害を与えた場合を考えてみると、次のケースに該当しなければ所有者に責任が課せられます。

  1. 加害者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  2. 被害者に故意または過失があったこと
  3. 自動車に構造上の欠陥や機能障害があったこと

これらの立証責任を負いますが、いずれもかなり困難です。離婚に伴う自動車の名義変更は忘れずに、一日も早くしておきましょう。

自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
引用元:e-Govポータル

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