車庫証明の代行(長浜市・米原市・彦根市)

長浜市、米原市、彦根市の車庫証明代行は行政書士かわせ事務所へ。原則即日申請、格安均一料金で特定行政書士が申請から発送までのすべてに対応しますのでご安心ください。

車庫証明の対応エリアと代行料金

  • 保管場所地域
    長浜市(長浜警察署・木之本警察署)
    米原市(米原警察署)
    彦根市・犬上郡(彦根警察署)
  • 料金(報酬) ※書類全て完成済の場合
    6,600円(税込)
  • 法定手数料(証紙代)
    2,700円(軽自動車は550円
  • 送料(レターパックプラス)
    520円(同封すれば不要)

車庫証明のオプション料金

  • 車庫証明申請書の作成
    2,200円(税込)
  • 所在図・配置図の作成(現地調査費含む)
    4,400円(税込)
    北は木之本署~南は彦根署までの範囲の金額です

送付していただく書類

  • 車庫証明申請書
    代替車があれば車台番号を記入して下さい
  • 所在図・配置図
    自宅の敷地線や保管場所寸法を記入して下さい
  • 自認書または使用承諾証明書
    前回車庫申請したときからの土地所有者変更の有無をご確認下さい
  • 返信用レターパック
    返信先を記入して下さい
  • 委任状
    あれば代理申請です。押印は必須
  • 所在証明の書類
    本社と支社のように保管場所が離れている場合に必要です

書類の送付先

  • 所在地
    〒526-0021
    滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
  • 宛名
    行政書士かわせ事務所
  • 電話番号
    0749-53-3180

車庫証明の申請と交付

原則即日申請ですが、車庫証明窓口が16:30までになりますので、受け取った時間と申請先警察署、他業務との兼ね合いによっては翌日以降の申請になります。受付票に記載される交付予定日は祝日を除く申請日の7日後ですが、前日の受け取りを試みます。

代行料金のお支払い

車庫証明書を送付の際に請求書を同封しますので、原則5営業日以内にお振込み願います。期限を超える場合は振込予定日をご連絡ください

 

車庫証明の申請書の書き方

申請書は警察署でもらえます。また、行政書士かわせ事務所の車庫証明のページから無料でダウンロードすることもできます。申請書は4枚綴りですが都道府県によって様式が異なります。滋賀県では他府県の様式も問題なく使用することができます。

長浜・彦根の行政書士の車庫証明記載例

【車名】

メーカー名を記入します。「車名」と記載されていますが車種の名前ではありません。例えば、「ヤリス」と書きたいところですが、ここは「トヨタ」が正解です。

【形式】

車検証に記載されているとおりにを記入しましょう。記入を間違えると、自動車の登録ができませんので注意が必要です。

【車台番号】

ナンバープレートの番号ではありません。車両には1台1台、番号が振られています。車台番号も車検証を見て記入すればOKです。新車で車台番号がまだ出ていない場合、車庫証明書の交付時に記入しても構いませんので、その場合はここは空白で申請します。

【自動車の大きさ】

車検証に記載されているとおりに記入しましょう。実際に測るということではありません。配置図に記載する保管場所寸法は、ここに記載する寸法以上である必要があります。

【自動車の使用の本拠の位置】

申請する車を使用する本拠の場所を記入しましょう。個人で申請する場合はほとんどの場合、自宅ということになります。住民票どおりに記載すればOKです。建物名、部屋番号も記載します。

【自動車の保管場所の位置】

自動車の使用の本拠の位置に記載した場所と同じ(自宅に駐車など)であっても「同上」はNGです。また、保管場所として認められるのは使用の本拠の位置から直線で2km以内の駐車施設の場所です。集合住宅の場合、⑤【自動車の使用の本拠の位置】には建物名や部屋番号も記入しますが、ここは住所・番地のみです。住んでいる部屋に駐車するわけではないからです。住所番地と土地のみの番地は異なることがあります。「●●番地●」「●●番●」というように「地」が入らないのが一般的です。車両登録をして車検証を見ると特に問題ないと思われますが、「●●-●」と記載すれば解決です。住民票のとおりではないですが、書き間違える確率も低くなります。

【保管場所標章番号】

省略可です。空欄のままにしておきましょう

【管轄警察署】

申請する警察署を記載します。保管場所を管轄する警察署を確認して記入、申請に行きましょう。当事務所HPには管轄警察署をご紹介していますので、よろしければご利用下さい。長浜市は「長浜警察署」と「木之本警察署」に管轄が分かれています。

また、軽自動車の車庫証明(届出)については、指定地域のみが必要とされますが、滋賀県では彦根市・草津市・大津市(旧志賀町除く)が届出の対象となっています。これ以外のところは軽自動車の車庫証明(届出)は不要です。

【申請年月日】

ここは警察署に申請に行き、担当者に確認して問題が無ければ記入するよう言われますので、その場で記入します。

【申請者】

その自動車の所有者として登録する方が申請者なので、申請者の住所、氏名、電話番号です。住民票と同じように記入しましょう。また、法人等の場合で、⑤と違う場合は所在証明、住所証明が必要です。登記簿謄本や公共料金の領収書、消印がある郵便物などの写しです。

【乗り換え車両】

車を買い替える(乗り換える)場合については、乗り換え前の車両について記入します。ナンバープレートの番号(登録番号)と車台番号記載します。車検証や任意保険証券などを見て記入すればOKです。

【連絡先】

警察署からの問い合わせ等に対応できる方を連絡先として記入する欄です。業としての車庫証明の申請代理は行政書士のみに許可されています。行政書士以外の者の申請代理は違法行為です。ここに堂々と「●●自動車」と記載する販売店もありますが(たくさんあります)、当事務所にご依頼の場合は空白にしておいてください、当事務所名と電話番号を記入します。(行政書士に依頼している意味がないです)

以下のリンクから行政書士かわせ事務所ホームページもご覧下さい。ホームページでは取扱業務、事務所概要、アクセス、報酬額、お問合せフォームなどもご紹介しております。

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