長浜市・米原市・彦根市の車庫証明代行を承ります
長浜市、米原市、彦根市の車庫証明代行を承っている行政書士かわせ事務所です。自動車販売店様からのご依頼は全国郵送対応、原則即日申請です。申請から発送まですべてを特定行政書士が対応します。
車庫証明代行のご依頼は下記ホームページをご覧ください
今日は車庫証明の申請に必要な、保管場所使用権限を証明する書類の書き方のお話です。
車庫証明は平日に2回、管轄の警察署へ行かなければなりません。お仕事で時間がない方や手続きが面倒な方は行政書士かわせ事務所にご依頼下さい。
車庫証明の必要書類・保管場所使用権原を証明する書類
駐車する場所、つまり保管場所の使用権原について証明する書類を作成して提出しなければなりません。自宅に駐車する場合、賃貸マンションの駐車場の場合、自宅付近の月極駐車場の場合などが一般的です。
保管場所使用権原疎明書類(自認書)
この書類は、自分の土地または建物を保管場所とする場合に作成するものです。
自動車保管場所証明申請の場合は「証明申請」、軽自動車届出の場合は「届出」に丸をしましょう。このように、普通車は申請、軽自動車は届出です。
管轄の警察署を記入しましょう
保管場所使用承諾証明書
こちらの書類は他人の土地または建物を保管場所とする場合に使用します。申請者、つまりその車の名義人の親や祖父母の家や土地に保管する場合もこちらです。自宅に保管する場合ではありません。
月極駐車場やマンションの駐車場の場合はオーナーや大家さんにお願いして記入、押印してもらいましょう。ただし、手数料が発生する場合も有ります。条件を満たしている駐車場賃貸借契約書の写しでも可という場合があります。
保管場所の位置は申請する保管場所の所在地です
使用者はこの保管場所を使用する者の住所、氏名、電話番号です
使用期間は保管場所として使用することを承諾した期間です。2年間以上が一般的です。車庫証明の日よりも開始日が後ということにならないように注意しましょう
証明者は大家さんやオーナー、管理者さんなど保管場所の所有者です
この書類は保管場所の所有者が作成しなければなりません。
当事務所ホームページからダウンロードできる便利な書類
この様式なら、自認書にも使用承諾書にも使用できてシンプルで書きやすいです 。
では、今日のところはこのへんで
各業務については、下記リンクより当事務所ホームページに詳しく記述してあります。