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軽自動車の車庫届出

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軽自動車の車庫証明は届出制

軽自動車の車庫証明は届出制です。正確には車庫証明ではなく、自動車保管場所届出といいます。保管場所の許可を取るのではなく「ここが保管場所です」と届け出るのです。 当ブログでは便宜上、軽自動車も「車庫証明」と記述している部分があるのでご了承ください。

また、軽自動車の車庫証明は管轄警察署によってルールが少々異なることが少なくありません。ご自身で届出される場合は管轄警察署にお問合せください。当記事は滋賀県彦根市を想定とした記述です。

軽自動車の新車を購入する際の新規登録や、中古車を購入するときの名義変更の手続きでは、普通車のように車庫証明書が必要ということはありません。

新規登録や名義変更の手続きが完了し、自分名義の記載になった車検証をもらったあとで管轄の警察署へ届け出ればいいわけです。
軽自動車の車庫証明
そもそも軽自動車は車庫証明制度の対象ではありません

軽自動車の車庫届出が必要な地域

滋賀県で軽自動車の車庫届出が必要な地域は「彦根市、草津市、大津市(旧志賀町のぞく)」です。 当事務所が車庫証明の代行をしている管轄の中では、彦根市が軽自動車保管場所届出適用地域です。

軽自動車保管場所届出適用地域以外の場合、軽自動車の車庫届出は不要です。

軽自動車の車庫届出の方法

軽自動車の車庫届出も普通車の車庫証明とほとんど同じ手続きで、管轄の警察署に届出します。普通車の車庫証明と異なる点は以下のとおりです。

  • 普通車の車庫証明に使用する様式とは異なり、届出の様式です
  • 手数料が異なります。普通車の車庫証明の場合は証明手数料2,250円(滋賀県)が必要ですが、軽自動車の車庫届出は手数料不要です
  • 普通車の場合は車台番号の記載が無くても申請できますが(交付までに記載の必要あり)、軽自動車の場合は車台番号の記載がなければ届出できません

なお、令和7年12月15日からe-Gov電子申請を利用して届出をすることもできます。

軽自動車の車庫届出の書き方

自動車保管場所届出書の書き方

車検証を見ながら記入するところがあるので車検証を準備しましょう。

車庫届出書の記入例(行政書士かわせ事務所作成)

  1. 届出の種別
    軽自動車の車庫届出の場合は「新規」に○をします。「変更」は引越しなどによる住所等の変更の場合です
  2. 自動車の区分
    軽自動車の車庫届出の場合は「軽」に○をします。「登録」とは登録車のことで、登録車の変更の場合はこちらです
  3. 車名
    車検証に記載のとおりに記入します。車名とあるので「ジムニー」と書きたいところですがメーカー名が正解です
  4. 型式
    車検証に記載のとおりに記入します
  5. 車台番号
    車検証に記載のとおりに記入します。軽自動車の車庫届出は車台番号の記載が必須です
  6. 自動車の大きさ
    実際にメジャー等で測るのではなく、車検証に記載されている大きさを記入します。小数点以下は切り捨てで構いません
  7. 自動車の使用の本拠の位置
    個人の場合はほとんどが自宅です
  8. 自動車の保管場所の位置
    自宅であれば⑦と同じ住所を記入しますが「同上」はNGです。なお、賃貸駐車場など自宅から離れているところに保管する場合は⑦からの直線距離が2km以内でなければなりません
  9. 管轄警察署
    申請する警察署名を記入しましょう
  10. 届出日
    警察署の窓口担当者に「日付を記入してください」と言われてから記入しましょう
  11. 届出者
    住所や氏名などを記入しましょう
  12. 使用権原
    自己、他人、共有のいずれかを選びます
  13. 連絡先
    連絡先を記入します。行政書士に依頼する場合は空白にします
  14. 代替車
    乗り替えの場合、前車の登録番号または車台番号を記入します

自認書・保管場所使用承諾証明書の書き方

保管場所の使用権限を証明する書類です。保管場所の所有者が申請人本人の場合は自認書、申請人以外の場合は保管場所使用承諾証明書です。

自認書・保管場所使用承諾証明書の記載例(行政書士かわせ事務所作成)

  1. 自認書・保管場所使用承諾証明書
    どちらかにチェックを入れます
  2. 保管場所の位置
    保管場所の住所番地を記入します。建物名・部屋番号は記入しない
  3. 駐車場名と番号
    月極駐車場等で駐車場名や番号がある場合は記入します
  4. 使用者
    使用者の住所・氏名・電話番号を記入します
  5. 使用期間
    使用期間を記入します。短すぎる期間はNGです
  6. 警察署名
    申請先警察署名を記入します
  7. 証明日
    この様式に記入した年月日を記入します
  8. 証明者
    保管場所の所有者・管理者の住所・氏名・電話番号等を記入します

この様式では、自認書として使う場合は「保管場所の位置」「使用者」「使用期間」の欄は空白でもかまいません。

保管場所の所在図・配置図の書き方

いわゆる車庫証明の地図のことです。所在図と配置図に分けて書きます。

所在図・配置図の記載例(行政書士かわせ事務所作成)

  • 左側は所在図
    保管場所と、公共の施設や交差点など目立つ建物を書き入れます。Googlemapなどを使用することもできます。独特のタッチの方や絵心に自信が無い方はマップを利用しましょう
  • 右側は配置図
    北を上にし、自宅敷地線や接する道路の幅員を記載し、車両の出入り口の幅員、保管場所の寸法も記入します。下図のように様式の枠線を利用して書くのはNGです。これだと保管場所の敷地がどこまでなのかわからないからです。販売店でもこれは非常に多いです

所在図・配置図のNG作成例(行政書士かわせ事務所作成)  

車庫証明申請代行をご希望の場合

全国の自動車販売店様、行政書士事務所様、一般ユーザー様からの車庫証明申請代行のご依頼を承っています。ご希望の場合は下記より行政書士かわせ事務所ホームページをご覧ください。

 

自動車の保管場所の確保等に関する法律
第五条 
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

今回の記事はここまでです。

ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の車庫証明に関する業務(代表例)
  1. 車庫証明申請
  2. 軽自動車車庫届出
  3. 車庫証明申請書の作成(オプション)
  4. 所在図・配置図の作成(オプション)

 

公式HP「長浜市の車庫証明」ページへ

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