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軽自動車の車庫証明は届出制
軽自動車の車庫証明は届出制です。正確には車庫証明ではなく、自動車保管場所届出といいます。保管場所の証明を受けるのではなく、警察署へ届出をする制度です。
当ブログでは便宜上、軽自動車についても「車庫証明」と記述している部分があるのでご了承ください。
軽自動車の新車購入や中古車の名義変更では、普通車のように車庫証明書を添付する必要はありません。軽自動車で車庫証明書は発行されないので添付のしようがないのですが。
新規検査や名義変更の手続きを終え、自分名義になった車検証を受け取ってから、管轄の警察署へ届け出ることになります。
なお、軽自動車の車庫届出は、管轄警察署によって記入方法などの取扱いが異なる場合があります。当記事は滋賀県彦根市での届出を想定して解説しています。
- 軽自動車の車庫証明
- 軽自動車は普通車のような車庫証明の対象ではありませんので車庫証明書も発行されません
軽自動車の車庫届出が必要な地域
滋賀県で軽自動車の車庫届出が必要な地域は「彦根市、草津市、大津市(旧志賀町のぞく)」です。 当事務所が車庫証明の代行をしている管轄の中では、彦根市が軽自動車保管場所届出適用地域です。
滋賀県で軽自動車の車庫届出が必要な場合
適用地域で軽自動車を新たに保有する場合のほか、次のような場合に届出が必要になります。
新車や中古車を購入したとき
適用地域外から適用地域内に使用の本拠を移し、保管場所も変更したとき
届出済みの保管場所を別の場所に変更したとき
事業用の軽自動車を自家用に変更して、引き続き使用するとき
なお、車庫届出が必要な地域であっても、所有者が変わるだけで、すでに届出済みの保管場所を引き続き使用する場合などは、届出が不要となることがあります。
また、届出済みの保管場所を変更した場合は、原則として変更した日から15日以内に届出をしなければなりません。
軽自動車の車庫届出の方法
軽自動車の車庫届出も普通車の車庫証明とほとんど同じ手続きで、管轄の警察署に届出します。普通車の車庫証明と異なる点は以下のとおりです。
- 普通車の車庫証明に使用する様式とは異なり、届出の様式です
- 手数料が異なります。普通車の車庫証明の場合は証明手数料2,250円(滋賀県)が必要ですが、軽自動車の車庫届出は手数料不要です
- 普通車の場合は車台番号の記載が無くても申請できますが(交付までに記載の必要あり)、軽自動車の場合は車台番号の記載がなければ届出できません
なお、令和7年12月15日からは、e-Gov電子申請を利用して届出をすることもできます。
車庫届出に必要な書類
自動車保管場所届出書
保管場所の所在図・配置図
自認書または保管場所使用承諾証明書など、保管場所を使用する権原を示す書類
自己所有の土地を保管場所にする場合は自認書、他人所有の土地を使用する場合は、保管場所使用承諾証明書です。要件を満たす駐車場賃貸借契約書の写しなどで対応できる場合もあります。
なお、保管場所は使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であり、道路から支障なく出入りできて、車両全体を収容できる場所でなければなりません。
軽自動車の車庫届出の書き方
自動車保管場所届出書の書き方
車検証を見ながら記入するところがあるので車検証を準備しましょう。
- 届出の種別
軽自動車を新たに保管する場合は「新規」に○をします。「変更」は保管場所の位置を変更した場合です - 自動車の区分
軽自動車の車庫届出の場合は「軽」に○をします。「登録」とは登録車のことで、登録車の変更の場合はこちらです - 車名
車検証に記載のとおりに記入します。車名とあるので「ジムニー」と書きたいところですがメーカー名が正解です - 型式
車検証に記載のとおりに記入します - 車台番号
車検証に記載のとおりに記入します。軽自動車の車庫届出は車台番号の記載が必須です - 自動車の大きさ
実際に測るのではなく、車検証の大きさ欄の数字を記入します。小数点以下は切り捨てでOKです - 自動車の使用の本拠の位置
車を使用する場所です。 - 自動車の保管場所の位置
自宅であれば⑦と同じ住所を記入しますが「同上」はNGです。なお、賃貸駐車場など自宅から離れているところに保管する場合は⑦からの直線距離が2km以内でなければなりません - 管轄警察署
申請する警察署名を記入しましょう - 届出日
警察署の窓口担当者に「日付を記入してください」と言われてから記入しましょう - 届出者
住所や氏名などを記入しましょう - 使用権原
自己、他人、共有のいずれかを選びます - 連絡先
連絡先を記入します。行政書士に依頼する場合は空白にします - 代替車
乗り替えの場合、前車の登録番号または車台番号を記入します
自認書・保管場所使用承諾証明書の書き方
保管場所の使用権限を証明する書類です。保管場所の所有者が申請人本人の場合は自認書、申請人以外の場合は保管場所使用承諾証明書です。
- 自認書・保管場所使用承諾証明書
どちらかにチェックを入れます - 保管場所の位置
保管場所の住所番地を記入します。建物名・部屋番号は記入しない - 駐車場名と番号
月極駐車場等で駐車場名や番号がある場合は記入します - 使用者
使用者の住所・氏名・電話番号を記入します - 使用期間
使用期間を記入します。短すぎる期間はNGです。1年未満のときは警察署に要確認です - 警察署名
申請先警察署名を記入します - 証明日
この様式に記入した年月日を記入します - 証明者
保管場所の所有者・管理者の住所・氏名・電話番号等を記入します
この例のような様式では、自認書として使う場合は「保管場所の位置」「使用者」「使用期間」の欄は空白でもかまいません。一番下あたりにその旨の記載があります。
保管場所の所在図・配置図の書き方
いわゆる車庫証明の地図のことです。所在図と配置図に分けて書きます。
- 左側は所在図
保管場所と、公共の施設や交差点など目立つ建物を書き入れます。マップサイト等を使用することもできます。独特のタッチの方や絵心に自信が無い方はマップを利用しましょう - 右側は配置図
北を上にし、自宅敷地線や接する道路の幅員を記載し、車両の出入り口の幅員、保管場所の寸法も記入します。下図のように様式の枠線を利用して書くのはNGです。これだと保管場所の敷地がどこまでなのかわからないからです。販売店でもこれは非常に多いです
車庫証明申請代行をご希望の場合
全国の自動車販売店様、行政書士事務所様、一般ユーザー様からの車庫証明申請代行のご依頼を承っています。ご希望の場合は下記より行政書士かわせ事務所ホームページをご覧ください。
車庫証明申請代行のご依頼
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第五条
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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