行政書士かわせ事務所は「民事・刑事の書類作成と手続」、「許認可の申請と届出」を承っています。事務所概要、報酬額、お問合せフォームなどは下記リンクからご覧下さい。
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彦根市の軽自動車の車庫証明を代行
彦根市の軽自動車の車庫証明代行は行政書士かわせ事務所へ。原則即日届出で特定行政書士が届出から発送までのすべてに対応します。軽自動車は車庫証明ではなく車庫届出(自動車保管場所届出)ですが、便宜上、当記事では車庫証明と記述していますのでご了承ください。また、記述については代行を承っている滋賀県彦根市を想定しております。
彦根市の軽自動車の車庫証明代行料金
- 保管場所地域
彦根市(彦根警察署) - 料金(報酬) ※書類全て完成済の場合
6,600円(税込) - 法定手数料(証紙代)
550円 - 送料
返信用レターパックの同封がない場合はレターパック実費。プラスかライトのご指定がなければプラスを使用します
彦根市の軽自動車の車庫証明オプション料金
- 届出書の作成
2,200円(税込) - 所在図・配置図の作成(現地調査費含む)
4,400円(税込)
送付していただく車庫証明の書類
- 車庫届出書(別記様式第2号 第3条関係)
代替車があれば車台番号を記入して下さい - 所在図・配置図
自宅の敷地線や保管場所寸法を記入して下さい - 自認書または使用承諾証明書
前回車庫申請・届出したときからの土地所有者変更の有無をご確認下さい - 返信用レターパック
返信先を記入して下さい。ヤマトは利用不可(郵便法違反です) - 所在証明の書類
本社と支社のように保管場所が離れている場合に必要です
書類の送付先
- 所在地
〒526-0021
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 - 宛名
行政書士かわせ事務所 - 電話番号
0749-53-3180
彦根市の車庫証明代行の届出と交付
原則即日届出ですが、車庫証明窓口が16:30までになりますので、受け取った時間と他業務との兼ね合いによっては翌日以降の届出になります。交付予定日は、原則翌日以降の交付になります。
代行料金のお支払い
標章番号通知書等を送付の際に請求書を同封しますので、原則5営業日以内にお振込み願います。期限を超える場合は振込予定日をご連絡ください
軽自動車の車庫証明は届出制(彦根市)
軽自動車の車庫証明は届出制です。正確には自動車保管場所届出といいますが、保管場所の許可を取るのではなく「ここが保管場所です」と届け出るのです。当ブログでは便宜上、軽自動車の車庫証明を記述していますのでご了承ください。また、軽自動車の車庫証明は管轄警察署によってルールが少々異なることが少なくありません。ご自身で届出される場合は管轄警察署にお問合せください。当記事は滋賀県彦根市を想定とした記述です。
軽自動車の新車を購入する際の新規登録や、中古車を購入するときの名義変更の手続きで、普通車のように車庫証明書が必要ということはありません。警察署長が保管場所として許可するということ自体がないので、車庫証明書そのものがありません。よって、軽自動車を購入する際は、新規登録や名義変更の手続きが完了し、自分名義の記載になった車検証をもらったあとで管轄の警察署へ届け出ればいいわけです。車台番号が出ていれば納車の前に届出をすることも可能です。(彦根市の場合)問題が無ければ、届出した翌日以降に保管場所標章等(車のリアガラスに貼る青い丸型ステッカー)を受領できます。
軽自動車の車庫証明届出が必要な地域
滋賀県で軽自動車の車庫証明が必要な地域は「彦根市、草津市、大津市(旧志賀町のぞく)」です。当事務所が中心としている地域の中では彦根市が軽自動車保管場所届出適用地域です。届出適用地域以外の場合、軽自動車の車庫届出は不要です。
彦根市の軽自動車車庫証明の取り方
軽自動車の車庫証明も普通車の車庫証明とほとんど同じ手続きで管轄の警察署に届出します。普通車の車庫証明と異なる点は以下のとおりです。
- 届出書の様式が異なります。普通車は申請書で4枚綴りですが、軽自動車の車庫証明は3枚綴りで様式が「別記様式第2号(第3条関係)」です。この様式は普通車の場合でも引越しで住所変更などの使用するものです。
- 手数料が異なります。普通車の車庫証明の場合は証明手数料2,150円(滋賀県)が必要ですが、軽自動車の車庫証明は先述したように証明不要の届出制なので標章交付手数料550円のみです。
- 交付までの日数が異なります。普通車の車庫証明は申請日から7日後(祝日除く)の交付予定日ですが、軽自動車の車庫証明の場合は現地調査がないので交付予定日は翌日以降です。(彦根市)
- 普通車の場合は車台番号の記載が無くても申請できますが(交付までに記載の必要あり)、軽自動車の場合は車台番号の記載がなければ届出できません。
彦根市の軽自動車車庫証明の必要書類と書き方
自動車保管場所届出書の書き方(彦根市)
車検証を見ながら記入するところがあるので車検証を準備しましょう。
- ① 届出の種別です。軽自動車の車庫証明の場合は「新規」に○をします。「変更」は引越しなどによる住所等の変更の場合です。
- ② 自動車の区分です。軽自動車の車庫証明の場合は「軽」に○をします。
- ③ 車名です。車検証に記載のとおりに記入します。車名とあるので「ジムニー」と書きたいところですがメーカー名の「スズキ」が正解です。
- ④ 形式です。ここも車検証に記載のとおりに記入します。
- ⑤ 車台番号です。ここも車検証に記載のとおりに記入します。軽自動車の車庫証明はここに記載がなければ届出できません。
- ⑥ 自動車の大きさです。実際にメジャー等で測るのではなく、車検証に記載されている大きさを記入します。
- ⑦ 軽自動車を使用する場所です。個人の場合は自宅です。
- ⑧ 軽自動車を保管する場所です。自宅であれば⑦と同じ住所を記入しますが「同上」はNGです。なお、賃貸駐車場など自宅から離れているところに保管する場合は⑦からの直線距離が2km以内でなければなりません。
- ⑨ 管轄の警察署名を記入しましょう。
- ⑩ 申請者のデータを記入しましょう。
- ⑪ 届出日を記入しますが、警察署の窓口担当者が、届出に問題が無ければ「日付を記入してください」と言ってきますので、その場で記入しましょう。
- ⑫ 乗換え車両の有無です。有る場合は登録番号(ナンバープレート番号)と車台番号を記入します。また、今はない古い車両が警察署データに残っている可能性があります。届出の際に台数オーバーと言われた場合はデータを削除してもらいましょう。
- ⑬ 連絡先欄に記入しましょう。
自認書・保管場所使用承諾証明書の書き方(彦根市)
保管場所の使用権限を証明する書類です。保管場所の所有者が申請人の場合は自認書、申請人以外の場合は保管場所使用承諾証明書です。
- ① 自認書(申請人本人が保管場所の所有者)もしくは保管場所使用承諾証明書(申請人本人以外が保管場所の所有者)のいずれかにチェックします。保管場所使用承諾証明書の場合は申請人本人が記入するのではなく、所有者である大家さんや不動産会社に作成してもらいます。一定の事項が記載されている賃貸借契約書の写しを使うこともできますが条件を確認しましょう。
- ② 保管場所の住所/所在地を記入します。
- ③ 月極駐車場等で駐車場名がある場合は記入します。アパートやマンションなどの集合駐車場で枠番号がある場合は記入します。
- ④ 使用者の住所・氏名・電話番号を記入します。
- ⑤ 使用期間を記入します。短すぎる期間はNGの恐れがあります。開始日は届出日よりも前になると思われます。届出日より後だと権限が無い場所を届け出ることになるからです。
- ⑥ 保管場所の所有者・管理者の住所・氏名・電話番号等を記入します。自認書(保管場所の所有者が申請人本人)の場合はここ(⑥)だけを記入すればOKです。また、所有者が共有の場合もあります。例えばご主人が申請人だが所有者は奥様と共有という場合です。この場合は「ご主人の自認書と奥様の保管場所使用承諾証明書」が必要となります。
保管場所の所在図・配置図の書き方(彦根市)
いわゆる車庫証明の地図のことです。所在図と配置図に分けて書きます。
- ① 左側は所在図です。保管場所と、公共の施設や交差点など目立つ建物を書き入れます。Googlemapなどを使用することもできますが使用権原に注意しましょう。独特のタッチの方や絵心に自信が無い方はマップを利用しましょう。
- ② 右側は配置図です。北を上にし、自宅敷地線や接する道路の幅員を記載し、車両の出入り口の幅員、保管場所の寸法も記入します。様式の枠線を利用して書くのはNGです。これだと保管場所の敷地がどこまでなのかわからないからです。販売店でもこの間違いは多いです。
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車庫証明に関する業務については「車庫証明ページ(長浜市)」もご覧下さい。
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米原市の車庫証明
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彦根市・犬上郡の車庫証明
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