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財産分与の対象にならない財産

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財産分与の原則的ルール

財産分与とは、離婚に伴って、婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産を公平に分ける制度です。現預金、不動産、有価証券などだけでなく、住宅ローンなどの債務についても考慮しながら、清算すべき財産を確定します。

そのうえで、財産の取得又は維持について夫婦の寄与の程度が異なることが明らかでない場合には、原則として2分の1ずつとするのが基本です。

財産分与は、協議離婚の場合には、離婚前に離婚協議書を作成し、そこに財産分与の内容を定め、離婚成立に合わせて財産を移転する方法が一般的です。

財産分与の対象になるもの

財産分与の対象となるのは以下のようなものです。

共有財産

共有財産とは、婚姻中に築いた財産で、婚姻後に得た給与等の所得によって形成された現預金や不動産などが該当します。アルバイト収入や副業収入も共有財産です。

夫婦が協力して取得した財産のなかで、どちらか一方の名義で取得したものであっても共有財産となります。自動車や不動産もそれぞれの名義人の特有財産にはなりません。

財産分与の対象となり得る財産には、預貯金、不動産、自動車、有価証券、生命保険の解約返戻金などがあります。

子名義の預貯金や学資保険、将来受け取る退職金などについては、夫婦の協力によって形成されたものかどうかなどを踏まえて、個別に判断します。

財産分与の対象にならないもの

財産分与の対象にならないものは以下のとおりですが、事情と状況を考慮して、共有財産なのか特有財産なのかを切り分けます。

特有財産

婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に相続・贈与によって取得した財産は、原則として特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。

ただし、その特有財産から生じた収益や、婚姻中に価値が増加した部分については、他方配偶者がその財産の維持・管理にどの程度寄与したかなど、具体的な事情によって財産分与の対象となるかが判断されます。

具体的な特有財産の例は以下のとおりです。

  • 経営している法人の財産(法人でも、実態は個人経営と判断されると分与することもある)
  • 別居するときに持ち出した財産は、共有財産なので内容が特定できれば分与対象財産にできますが、婚姻費用として費消された場合は適正額なら財産分与の対象外とします
  • 相続で取得した債務、ギャンブル債務、友人への援助で作った借金は夫婦共同生活と無関係なので対象外です
  • 家具・家電などの日常生活用品は、換価価値が低い場合には財産分与の算定対象としないことがありますが、自動車、貴金属、美術品など換価価値が高い動産については財産分与の対象となることがあります

財産分与の基準時に注意

財産分与の算定には金額は必須ですが、その基準時には注意が必要です。基準時の金額をもって財産分与の算定をするからです。

財産分与の基準時は、夫婦が共同で財産を形成・維持するための協力関係が終了した時点と考えられています。通常は離婚時となります。

しかし、別居をしてから離婚になった場合は、離婚時ではなく、別居を開始した日が基準時となることが一般的です。また、基準時に存在するものだけが財産分与の対象となることも重要です。。

なお、財産分与について家庭裁判所に申立てをすることができる期間は、令和8年4月1日施行の改正により、離婚後2年から離婚後5年に延長されました。

 

民法
(財産分与) 第七百六十八条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

今回の記事はここまでです。

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