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行政書士かわせ事務所夫婦財産契約書とは
夫婦財産契約書は、婚姻前に夫婦となるお二人の財産を明確にし、財産制を選択したことを書類にするものです。当事務所では、今回のテーマである夫婦財産契約書と婚前契約書を区別して取り扱っています。
夫婦財産契約書は夫婦の財産制についてフォーカスした契約書です。婚前契約書は夫婦財産契約書に記載する内容に加えて、将来の離婚や相続に備えた事項、婚姻中の夫婦のルールなどを記載します。
夫婦財産契約書作成を推奨するケース
民法上の夫婦財産契約として法定財産制と異なる財産関係を定める場合は、婚姻届を提出する前に契約をしておく必要があります。また、婚姻届を提出した後は、原則として夫婦財産契約による財産関係を変更することはできません。
夫婦財産契約書では、夫婦となるお二人の互いの財産を開示し、特有財産と共有財産を列挙し、選択した財産制により条項として記載します。夫婦財産契約書の作成を推奨するケースとしては以下のとおりです。
- 婚姻前から有している財産(特有財産)が多い場合
- 法定財産制である夫婦別産制ではない財産制を選択したい場合
- 夫婦双方の収入がそれぞれ多く、財布も別にするつもりの場合
夫婦の財産制
夫婦の財産をどのように帰属させ、管理するのかを定めるのが夫婦の財産制です。婚姻届を提出する前に夫婦財産契約をしなかった場合は、民法が定める法定財産制が適用されます。
日本の法定財産制は夫婦別産制を基本としており、婚姻前に夫婦財産契約を締結することで、法定財産制とは異なる財産関係を定めることもできます。
夫婦別産制とは
夫婦別産制とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や、婚姻中に自己の名で得た財産を、その者の特有財産とする制度です。一方、夫婦のいずれに属するのか明らかでない財産は、夫婦の共有に属するものと推定されます。日本の法定財産制は、この夫婦別産制を基本としています。
包括共有制とは
一方、婚姻前に夫婦財産契約を締結することで、法定財産制である夫婦別産制とは異なる財産関係を定めることができます。その一例が包括共有制であり、婚姻前から有していた財産や婚姻後に取得する財産について、広く夫婦の共有財産とする方式です。
どの財産を共有財産とし、どの財産を特有財産として残すのかは、夫婦財産契約の内容によって定めます。婚姻後に相続や贈与によって取得する財産についても共有財産とするのであれば、その取扱いを契約で明確にしておくことが重要です。
なお、包括共有制に限らず、法定財産制と異なる夫婦財産契約の内容を夫婦の承継人や第三者に対して対抗するためには、婚姻届を提出するまでに夫婦財産契約の登記をしておく必要があります。
夫婦財産契約書に記載する条項例
夫婦財産契約書に記載する条項例は以下のとおりです。
- 契約の成立要件
- 財産開示
- 双方の特有財産
- 双方の共有財産
- 婚姻後の金銭貸借
- 婚姻費用分担
※当記事は「男女問題」とはいえませんが、便宜上、「男女問題」カテゴリーに記述しています
民法
(夫婦の財産関係) 第七百五十五条
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。(夫婦財産契約の対抗要件) 第七百五十六条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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