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夫婦財産契約書の作成

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夫婦財産契約書とは

夫婦財産契約書は、婚姻前に夫婦となるお二人の財産を明確にし、財産制を選択したことを書類にするものです。当事務所では、今回のテーマである夫婦財産契約書と婚前契約書を区別して取り扱っています。

夫婦財産契約書は夫婦の財産制についてフォーカスした契約書です。婚前契約書は夫婦財産契約書に記載する内容に加えて、将来の離婚や相続といったことや婚姻中の夫婦のルールなどを記載します。

夫婦財産契約書作成を推奨するケース

夫婦財産契約書は婚姻する前に作成しなければなりません。合理的な欧米諸国では一般的かもしれませんが日本ではあまりなじみがありません。

夫婦財産契約書では、夫婦となるお二人の互いの財産を開示し、特有財産と共有財産を列挙し、選択した財産制により条項として記載します。

夫婦財産契約書の作成を推奨するケースとしては以下のとおりです。

  • 婚姻前から有している財産(特有財産)が多い場合
  • 法定財産制である夫婦別産制ではない財産制を選択したい場合
  • 夫婦双方がの収入がそれぞれ多く、財布も別にするつもりの場合

夫婦の財産制

夫婦それぞれが得た財産はどちらに帰属するのか、これが夫婦の財産制です。財産制は夫婦別産制と包括共有制とがあります。法定財産制として日本で採用しているのは夫婦別産制です。夫婦財産契約を結ばない、何もしなければ法定財産制である夫婦別産制になります。

夫婦別産制とは

夫婦別産制とは、夫婦の財産の帰属は夫婦それぞれの特有財産とするという制度です。夫が得た財産は夫の物、妻が得た財産は妻の物ということです。日本では法定の財産制は、この夫婦別産制です。

しかし、特有財産であっても婚姻期間が長くなれば夫婦の協力で維持されたとして共有財産になる恐れがあります。例えば、将来に離婚をすることになり財産分与をする際、共有財産を2分の1ずつ分与することになります。本人は特有財産のつもりでも離婚訴訟ではそれを自ら立証しなければならず、現預金を特有財産であると立証するのはとても困難です。

これを防ぐために婚前契約書(夫婦財産契約書)に特有財産とする財産を列挙して記載します。列挙しなかった財産は共有財産とするのが夫婦別産制なので、住宅を購入した場合でも共有財産となります。 

包括共有制とは

一方、法定の財産制度である夫婦別産制と異なる方式もあり、それが包括共有制です。包括共有制とは、婚姻前から有していた財産も婚姻後に得た財産も全て共有財産とする方式です。

よって、特有財産は個人的・仕事上での使用に供する財産のみと記載することになります。婚姻後に相続や贈与で得た財産も共有財産となるので、文字通り包括的に全ての財産が共有財産になります。

なお、包括共有制で契約をする場合、婚姻届を出す前に登記をしておかなければ、第三者に対抗できません

夫婦財産契約書に記載する条項例

夫婦財産契約書に記載する条項例は以下のとおりです。

  • 契約の成立要件
  • 財産開示
  • 双方の特有財産
  • 双方の共有財産
  • 婚姻後の金銭貸借
  • 婚姻費用分担

 

民法
(夫婦の財産関係) 第七百五十五条
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

(夫婦財産契約の対抗要件) 第七百五十六条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は滋賀県長浜市と彦根市を中心に民法や刑法に関する書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の男女問題の業務(代表例)
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