事務所概要、お問い合わせなどはホームページからご覧ください

自宅で手作りお菓子の販売をするには

目次[閉じる]

手作りお菓子を販売したい

手作りのお菓子を自宅で製造し、自宅や店舗、インターネット等で販売する場合は、原則として菓子製造業の営業許可が問題になります。市販品を仕入れて販売する場合とは、必要となる営業上の手続きが異なります。

保健所へ事前相談に行くことを推奨

自宅の台所をそのまま営業施設として利用できるとは限りません。営業施設は滋賀県が定める共通基準と菓子製造業の営業別基準を満たす必要があり、住居部分との区画や手洗い設備などを計画段階で確認します。

買ってきた包装済み菓子を販売する場合と、自宅で生地から焼き菓子を作って販売する場合は同じではありません。ここで扱うのは後者です。菓子製造業の施設基準に合う製造場所が必要になるのが基本で、ネット販売・マルシェ販売だからといって自宅の台所で自由に作れるわけではありません。

菓子製造業の営業許可申請

営業許可申請書、施設の図面などを用意し、施設基準への適合状況の確認を受けます。営業施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があり、衛生管理計画や記録などHACCPに沿った衛生管理にも対応する必要があります。

事前に管轄の保健所へ相談し、製造する菓子の種類、製造量、販売形態を説明したうえで、平面図と動線をもとに相談します。家族が普段使用する生活空間との区画、手洗い設備、衛生的な作業場所など、後から直すと費用が高くなるので要注意です。

ネット販売やイベント販売の場合

販売先がネットショップやマルシェであっても、製造施設の許可が不要になるわけではありません。製品の種類、包装方法、表示事項、販売形態によって確認点が変わるため、営業内容を具体的に整理して保健所へ相談します。

販売を始めるときの落とし穴

営業許可だけ取得すればすべて終わりではありません。食品衛生責任者、HACCPに沿った衛生管理、原材料・アレルゲンなどの食品表示、賞味期限の設定なども確認する必要があります。

特にHACCPについては食品に関わるほぼすべての業種で義務化されています。HACCPは何か国家資格が必要だったり、許認可が必要だったりするわけではありません。

同じようなことをしておられる友人・知人に聞いても「知らない、やってない」と言われるかもしれません。しかし、もし食中毒やO157などが発生したときのことを考えると、怖くて無視はできないはずです。

お客様を守るためだけではなく、自分を守るためにもHACCPはしっかり取り組む必要があります。もちろん許可申請の際にも確認されますし、許可後の更新の際にも同様です。

 

今回の記事はここまでです。 

ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の営業許可の業務(代表例)
  1. 飲食店営業許可
  2. 古物商許可
  3. 解体工事業登録
  4. 電気工事業者登録
  5. 金属屑行商届出 など

 

行政書士かわせ事務所の公式HP「営業許可」ページへ

記事一覧へ戻る