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行政書士かわせ事務所自分の死後、事務手続きを頼む場合に
自分が亡くなった後には、葬儀や納骨、医療費の精算、各種契約の解約など、さまざまな手続きが必要になります。
通常、こうした手続きは家族や親族が行いますが、身寄りがない場合や、親族に負担をかけたくない場合には、誰が手続きを行うのかが問題になります。
そこで活用できるのが、死後事務委任契約です。この契約を利用すれば、自分が亡くなった後に必要な事務を、あらかじめ指定した人に任せることができます。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、自分が死亡した後に必要となる事務について、生前に第三者へ委任しておく契約です。委任する人を委任者、引き受ける人を受任者といいます。
一般的な委任契約は、原則として委任者の死亡によって終了しますが、死後事務委任契約では、死亡後も契約が終了しない旨を定めることにより、受任者が死亡後の事務を行えるようにします。
受任者は親族に限らず、知人などを指定することもできます。ただし、相手方の承諾が必要です。
また、契約によってすべての手続きが自由に行えるわけではなく、法律上、手続きを行える人が限定されているものもあります。
どのような場合におすすめ?
死後事務委任契約は、特に次のような場合に役立ちます。
身寄りがなく、死後の手続きを頼める親族がいない
親族に葬儀や各種手続きの負担をかけたくない
葬儀や納骨の方法について希望がある
親族以外の信頼できる人に手続きを任せたい
死後の手続きを誰が行うのか明確にしておきたい
遺言書との違いと必要性
遺言書と死後事務委任契約書は、どちらも自分の死後に備えるための書類ですが、その役割は異なります。
遺言書は財産の承継(相続手続き)について定めるもの、死後事務委任契約書は死亡後の事務手続きについて定めるものと考えるとわかりやすいでしょう。
遺言書の役割
遺言書では、主に自分の財産を誰に承継させるのかを指定できます。例えば、預貯金を長男に相続させる、不動産を長女に相続させるといった内容です。
また、遺言執行者を指定することで、遺言の内容を実現するための手続きを任せることもできます。
しかし、遺言書を作成しただけで、葬儀の手配や公共料金の解約などについて、特定の人に契約上の義務を負わせることはできません。
死後事務委任契約書の役割
死後事務委任契約書は、遺言書とは異なり、委任者と受任者の合意によって成立する契約です。したがって、受任者には契約で定められた事務を適切に処理する義務が生じます。
両方を作成する必要がある?
遺言書と死後事務委任契約書は、必ず両方作成しなければならないものではありません。相続人が手続きを問題なく行うのであれば、死後事務委任契約書は作成する必要はないでしょう。
一方、財産の承継先を指定しておきたい場合で、葬儀や各種手続きについても特定の人に任せたいのであれば、両方を作成する方法が考えられます。
財産の承継は遺言書で、その他の死後の手続きは死後事務委任契約書で準備するという使い分けです。
死後事務委任契約書に記載する条項
死後事務委任契約書には、一般的に次のような事項を記載します。
契約の趣旨
委任者の死亡後も契約が終了しないこと
委任する死後事務の具体的な内容(範囲)
親族などへの連絡に関する事項
死後事務に必要な費用の負担
預託金の金額・管理・費用負担
受任者の報酬
契約の解除
契約の終了事由
預託金の精算・返還
受任者の報告義務
委任する死後事務の具体的な内容
受任事務の範囲は契約書に記載します。主なものは以下のとおりです。
- 通夜・告別式、火葬・納骨、永代供養
- 医療費、入院費、特別養護老人ホームなどの清算
- 行政官庁等への諸届事務(権限を有するもの)
死後事務を引き受ける人の義務
死後事務委任契約を締結した受任者は、契約で定められた事務を適切に処理する義務を負います。特に重要なのは、預託金の管理と、死後事務が終了した際の報告・精算です。
預託金の管理
死後事務には、葬儀費用や医療費の精算など、さまざまな費用が発生します。そのため、委任者が生前に必要な費用を受任者へ預けておくことができ、これを預託金といいます。
受任者は、預託金を契約で定められた目的に従って管理しなければなりません。預託金は受任者が自由に使えるお金ではなく、死後事務の処理に必要な費用や契約で定めた報酬などに充てるものです。
死後事務の報告
受任者は、契約で定められた事務を行い、その処理状況や結果を報告する必要があります。例えば、葬儀や納骨の実施状況、医療費などの支払い、各種契約の解約状況などです。
死後事務が終了した場合には、相続人など契約で定められた報告先に対し、実施した事務や費用の支出、報酬の受領について報告します。
預託金の精算・返還
死後事務が終了したときは、預託金から実際に支出した費用や契約で定められた報酬を差し引き、精算します。
預託金に残額がある場合には、相続人など返還を受ける権利を有する人に返還します。また、契約が生前に解除された場合にも、契約内容に従って預託金を精算し、返還する必要があります。
今回の記事はここまでです。
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