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こちらの都合で自由に契約解除できる?

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取り交わした契約は解除できる?

契約書を取り交わした後、事情が変わって契約をやめたくなることがあります。しかし、一度結んだ契約を自由に解除できるわけではありません。

例えば、商品を購入する契約を結んだ後に、もっと安い商品を見つけたからという理由だけで、一方的に契約を解除することはできません。

契約は当事者が合意して成立するものであり、双方には約束した内容を守る義務があるためです。契約の相手方は保護されなければならないという理由もあります。

ただし、相手が契約内容を守らない場合や、契約書に解除できる条件が定められている場合などには、契約を解除できます。

契約を解除できるのはどんな場合?

契約の解除とは、有効に成立した契約について、その効力を解消することです。民法では、相手が契約上の義務を果たさない場合などについて、契約を解除できる条件を定めています。

また、法律に定められた解除のほか、当事者同士の合意によって契約を終了させることもできます。

双方が合意して契約を解除する場合

契約の当事者双方が合意すれば、契約を終了させることができます。これを合意解除といいます。例えば、工事の請負契約を結んだものの、発注者の事情で工事が不要になった場合です。

請負業者も契約の終了に同意すれば、双方の合意によって契約を解除できます。ただし、工事の準備が進んでいる場合などは、それまでに発生した費用の負担についても取り決める必要があります。

相手が約束を守らない場合

相手が契約上の義務を果たさないことを、債務不履行といいます。例えば、商品の売買契約を結び、代金を支払ったのに、約束した期日になっても商品が引き渡されない場合です。

このような場合、民法では、相手に履行を求めたうえで契約を解除する方法が定められています。ただし、約束が少しでも守られなかったら、必ず解除できるというものではありません。

契約違反の内容が軽微な場合には、解除が認められないこともあります。

催告解除とは?

催告解除とは、相手に約束を守るよう求め、一定期間が過ぎても履行されない場合に解除することです。例えば、商品を購入したのに、販売業者が約束した日までに商品を引き渡さなかったとします。

この場合、購入者は販売業者に対して、相当な期間を定めて商品の引渡しを求めます。それでも商品が引き渡されなければ、契約を解除できます。

催告とは何をすること?

催告とは、相手に契約上の義務を果たすよう求めることです。例えば、「○月○日までに商品を引き渡してください」と期限を示して履行を求める行為が該当します。

民法では、相当の期間を定めて催告することが必要とされています。相当の期間が何日になるのかは、契約の内容や履行に必要な時間などによって判断します。

また、催告した期間が過ぎても、契約違反が軽微な場合には解除できません。

催告せずに契約を解除できる場合

民法では、催告をせずに契約を解除できる場合も定めています。これを無催告解除といいます。

例えば、次のようなケースです。

  • 相手が契約上の義務を履行できなくなった

  • 相手が履行を明確に拒否した

  • 決められた日時に履行されなければ契約の目的を達成できない

具体例として、結婚式当日に使用するための衣装を、その日に届けてもらう契約を考えてみます。衣装が結婚式の翌日に届くことになっても、契約した目的を達成できません。

このように、決められた日時に履行されなければ意味がない契約では、催告せずに解除できる場合があります。

契約書に解除条項がある場合

契約書には、契約を解除できる条件を定めた「解除条項」が設けられていることが一般的です。

例えば、次のような内容です。

  • 相手が契約上の義務に違反した場合

  • 代金の支払いが一定期間遅れた場合

  • 相手が破産手続開始の申立てをした場合

  • 契約の継続が困難となる重大な事情が生じた場合

このような条項を設けることで、契約を解除できる条件をあらかじめ明確にできます。

契約書の定めは民法より優先する?

民法で認められる解除とは別に、契約書で解除できる条件を定めることもできます。例えば、相手が代金を支払わなかった場合に、催告をせずに解除できる旨を契約書に定める方法です。

ただし、契約書に記載されていれば、どのような解除条項でも必ず有効になるわけではありません。消費者契約法などにより無効となる条項もあります。

したがって、実際に解除できるかどうかは、契約書の条項と法律の両方を確認する必要があります。

契約を解除するとどうなる?

契約を解除すると、当事者には、すでに受け取ったものを返す義務が生じます。これを原状回復義務といいます。

例えば、商品を購入して代金を支払った後に売買契約を解除した場合、売主は代金を返し、買主は商品を返すことになります。

また、契約解除によって、損害賠償を請求する権利がなくなるわけではありません。例えば、相手の契約違反によって損害が発生していれば、解除とは別に損害賠償を請求できることがあります。

契約解除と解約は何が違う?

契約解除と似た言葉に「解約」があります。一般に、解除は契約の効力を解消することを指し、解約は継続している契約を将来に向かって終了させる場合などに使われます。

例えば、賃貸借契約を途中で終了させる場合は「解約」という言葉がよく使われます。

ただし、契約書によって用語の使い方が異なることもあり、名称だけで法律上の効果が決まるわけではありません。

特に賃貸借契約などでは、通常の売買契約とは解除の効果が異なるため、契約の種類に応じた確認が必要です。

契約を解除する前に契約書を確認する

契約を解除できるかどうかは、契約の種類や相手の契約違反の内容などによって異なり、契約書には、解除できる条件だけでなく、解除の手続きや違約金などが定められていることもあります。

特に確認しておきたいのは、次の事項です。

  • どのような場合に契約を解除できるか

  • 解除する前に催告が必要か

  • 解除する際の通知方法

  • 違約金や損害賠償の定め

  • 解除後の代金や費用の精算方法

契約書に解除条項がない場合でも、民法の規定によって解除できることがあります。

契約を解除したいと考えたときは、まず取り交わした契約書を確認し、解除できる条件と手続きを把握することが重要です。

 

今回の記事はここまでです。

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