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借金の返済を免除してもらったら?
知人や親族からお金を借りていると、「もう残りのお金は返さなくていい」と言ってもらえることがあります。
返済する必要がなくなれば、借りた側にとってはありがたい話です。しかし、後になって再び返済を求められるのではないかという不安も残ります。
このような場合に、返済義務がなくなったことを明確にするための書類が「債務免除契約書」です。貸した側と借りた側の認識を一致させ、後日のトラブルを防ぐことにつながります。
債務免除とは?
債務免除とは、お金を貸した人などが、相手方の返済義務を免除することです。例えば、100万円を貸して、そのうち60万円が返済されている場合、残りの40万円を免除することができます。
この場合、免除された40万円について、借りた側は返済する必要がなくなります。民法では、債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権が消滅すると定めています。
お金を貸した人を「債権者」、借りた人を「債務者」といいます。
つまり、お金を貸した人が返済を免除する意思を相手に伝えれば、法律上、債務を免除することができるのです。
債務免除に相手の承諾は必要?
債務免除は、債権者から債務者への一方的な意思表示によって成立します。そのため、借りた側が承諾しなければ債務免除が成立しないというものではありません。
また、債務免除をするために、必ず契約書を作成しなければならないわけでもありません。口頭でも債務免除は成立しますが、後日のトラブルを考えると、書面で明確にしておくことが重要です。
債務免除契約書を作成するメリット
債務免除契約書を作成する最大のメリットは、返済義務がなくなったことを明確な証拠として残せることです。
例えば、貸主が口頭で返済を免除した後、気が変わって残額を請求してきたとします。この場合、借主が債務免除を受けたと主張しても、口頭の約束だけでは、その事実を証明することが難しくなります。
貸主から「そんなことは言っていない」と否定されれば、当事者間で争いになることも考えられますし、最初から作戦であって、利息付けて返せということかもしれません。
債務の全部と一部を免除できる
債務免除は、借金の全額について行うことも、一部について行うこともできます。例えば、100万円を貸し、60万円が返済されている場合、残額40万円の全部を免除することができます。
また、残額40万円のうち20万円だけを免除し、残りの20万円については返済を続けてもらうこともできます。
利息や遅延損害金はどうなる?
金銭消費貸借契約では、元本のほかに利息や遅延損害金が発生していることがあります。
そのため、元本の返済を免除する場合には、利息や遅延損害金についても明確にしておく必要があります。
例えば、「残額40万円を免除する」という記載だけでは、未払いの利息などが含まれているのか分からないことがあります。
借金に関する一切の支払義務をなくすのであれば、その範囲を明確にした書面を作成することが大切です。
債務免除契約書と債務免除通知書の違い
貸主が借主に債務免除通知書を交付する方法でも、借金の返済義務を免除できます。通知書なので債権者から債務者へ通知する書面です。
一方、債務免除契約書は、貸主と借主が免除の内容を確認し、双方で取り交わす書類です。
契約書を作成するメリット
債務免除契約書のメリットは、貸主と借主の双方が、免除する債務の内容や金額を確認して署名できることです。
例えば、元本だけでなく利息や遅延損害金も免除するのか、ほかに返済義務が残っていないかなどを明確にできます。
また、貸主が後日「返済を免除した覚えはない」と主張した場合でも、双方が署名した契約書は重要な証拠になります。
一方的な通知でも債務免除は成立しますが、双方で内容を確認した契約書を残すことで、後日の争いを防ぎやすくなります。
債務免除を受けると税金がかかる?
借金の返済を免除してもらった場合、税金についても注意が必要です。
例えば、個人から借りたお金の返済を無償で免除してもらうと、その金額について贈与を受けたものとみなされ、贈与税の対象になります。
特に免除する金額が大きい場合には、税金への影響も確認しておく必要があります。税金に関することは税理士や税務署にご相談ください。
今回の記事はここまでです。
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