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訂正印とは
訂正印とは、書類等の訂正箇所に二重線を引き、この二重線の上に押印することです。このときに元々の文字が見えないように消すのはNGです。
判読できるようにあまり太くないペンで記入しましょう。なお、縦書き文書なら二重線の右に押すのが一般的です。
一般的な書面は訂正二重線で誤りの部分を消し、ここに訂正印を押し、正しい文言を記入することで対応できます。
しかし、訂正箇所が多いと見た目が見苦しく、相手方に失礼であることも否定できません。もし可能であれば作成し直すとよいでしょう。特にビジネス上の書類は要注意です。
欄外に「削除」「加入」「訂正」と記載する方法
正式な書類では欄外に「削除XX字」「加入XX字」と文字数を記入します。
時々、「XX字削除」「XX字加入」と先に数字を記入する方がおられますが、数字を訂正される可能性がありますのでご注意ください。
「訂正XX字」は、削除する文字数と加入する文字数が同じ場合に使えます。
数字の記入について
重要度が高い書類の場合、記入する数字については「大字(だいじ)」を使いましょう。
使うべき数字は法令で定められている「壱・弐・参・拾」でOKです。公用文書や裁判文書の場合はそれぞれ独自のルール(慣習含む)があるのでご確認ください。
捨印とは
捨印とは、捨印は訂正印をもらう手間を省くため、あらかじめ欄外に押しておくものです。契約書スタイルの書面なら書類タイトルの上部に押すことが多いと思います。
捨印が、その契約書のすべてに対して有効かといわれたら、そうでもない場合もあります。
氏名や金額など非常に重要な部分については認められない場合もあります。捨印での訂正は軽微なものに限ることが多く、実際に捨印で訂正することは多くはありません。
また、書類によっては捨印での訂正はできないと定めているものもあります。
捨印は勝手に訂正される可能税がゼロというわけではありませんので、信頼できる相手の場合はさほど気にすることではありませんが、信頼度が低いような相手と契約等をする場合、できれば捨印は押さない方がいいと思います。
いずれにせよ、捨印は慣習で行う場合が多く、「この捨印で有効に訂正できるものは何ですか?」と尋ねてみても返答できないケースが多いように感じます。
契印とは
契印とは、書面が2枚以上になる場合に、それらが一体の文書であること、かつ、その順序で綴じられていることを明確にし、落丁や差し替え、抜き取りなどを防ぐために、全ページにまたがって押印をすることです。
一般的な契印方法として、書類を重ね合わせ、ホッチキス留めをします。ここで折り目をつけておくとやりやすいです。
ページをめくり、継ぎ目部分に押印します。この際の印鑑は書面の署名押印部分に押印した印鑑と同じ物を使います。また、署名押印したすべての人が契印を押さなければなりません。この要領ですべてのページの継ぎ目に契印をします。
割印とは
割印とは、契印と混同しやすいものですが、2部以上の独立した文書について、これらの同一性、関連性を示すために2つ(以上)の文書にまたがって押印することです。
書類同士をずらして重ね合わせ、両方にまたがるように押印します。割印も契印同様に、署名押印したすべての人が契印を押さなければなりません。
押印面に段差が生じた状態で押印するため、必ず押印マットを敷いて押印しましょう。
署名押印は内容を理解した上で
押印文書は様々なものがありますので、ルールについては一概には言えません。しかしながら、基本的なことは理解しておいた方がよいと思います。
また、押印ルールも重要ですが、最も重要なことは文書に記載してある内容です。契約書などの書類や法律文書は日常生活においてはあまり使わないような言い回しが多いです。
「内容をちゃんと理解していなかったから」と言い訳をしたところで、署名押印をしておればすべて認めていることの証です。(ときどきおられます)
逆に言えば、署名押印があって初めて書面・文書となりますので、署名押印がなければ単なるメモ書きです。
署名押印の前に必ず内容を把握し、わからない点があれば相手方に必ず確認するようにして下さい。
契約書の決まりごと
契約書等を作成することもあろうかと思います。
金銭消費貸借契約書や不動産契約書を作成する場合はテンプレートを使用する(古い物にご注意ください。2020年3月以前の物は旧民法なので使えません)ことが多いと思われます。
しかしながら民民で借用書やちょっとした書類を作成することもあると思います。ここでは契約書等の決まりごとの一部をご紹介しておきます。
英語の「and」は「及び」「並びに」
英語でいう「and」は「及び」、「並びに」です。「及び」は下位のカテゴリーをつなぐときに使用します。言い換えれば、同じ種類、同じレベルの語句とつなぐということです。
3つ以上の語句を使用する場合は、読点(、)でつないで最後だけ「及び」を使用すればOKです。例えば、「ミカン、リンゴ、スイカ及びモモ」といった感じです。すべて果物カテゴリーなので「及び」を使用するということになります。
一方「並びに」は上位のカテゴリーをつなぐときに使用します。言い換えれば、違う系統の語句を繋ぐということです。
3つ以上の語句を使用するときは、一番小さいグループに「及び」、それ以上の段階は「並びに」を使うので、例えば「ミカン及びりんご並びにキャベツ並びに味噌及び醤油」といった感じです。
果物カテゴリーと野菜カテゴリーと調味料カテゴリーを「並びに」でつないで同じカテゴリーの物は「及び」を使用するということになります。
英語の「or」は「又は」「若しくは」
英語でいう「or」は「又は」、「若しくは」です。単一で使用する場合は「又は」を使用します。
3つ以上の語句をつなぐときは読点でつないで最後の部分だけに「又は」を使用します。
また、語句に段階がある場合は最も大きい選択だけに「又は」を使い、それよりも小さな選択は「若しくは」を使います。
「又は」が無いのであれば「若しくは」は使わないことになります。例えば「ミカン、りんご、スイカ又はモモ」「ミカン又はキャベツ若しくは白菜」といった感じです。
行政書士かわせ事務所公式ホームページの「契約書の作成ページ」もご覧下さい
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