相続手続きと遺言書の作成を承ります
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自筆証書遺言の書き方
「自分で書く遺言書」=「自筆証書遺言」といいます。読んで字の如し、自ら手書きです。
簡単に言いますと、遺言に書いていい内容を、ルールに沿って、自分で書くということです。
紙に書くだけなので簡単だと思えますが、いざ書いてみると意外とできないものなんですね。
では、ある程度簡略化していますが、遺言書の書き方についてアドバイスします。
(1)遺言の法定事項を書いていく
法定事項とは、遺言書に書くと法的効力がある内容です。法定事項以外のことを書いても法的効果は発生しません。全部で10項目以上ありますが、よくあるものを抜粋します。
・相続分の指定 ⇒ 誰に何をどれだけ
・遺贈の指定 ⇒ お世話になったあの人に
・遺言執行者の指定 ⇒ 遺言を執行してくれる人を指定できます。
では、これだけしか書いてはいけないのか?そうではありません。あくまでも法的効力があるのは上記の項目ということです。
これらを書いたら最後の方に、家族への感謝や遺訓、最後のメッセージを書いてください。これは付言といわれていることです。文字にすることは大切です。ぜひとも!!
(2)ルールに沿って書きましょう
ルールといいますか、決まりごとがあります。箇条書きで代表的なものを挙げます
・相続人には「相続させる」、相続人以外には「遺贈する」と書く
・土地には「所在」と「地番」、建物には「所在」と「家屋番号」を書く
・日付は年月日で記入。「吉日」は無効ですのでご注意を。
ちなみに、「私の88歳の誕生日」はOKです。特定できますので。
・遺言者、相続人の氏名に生年月日もあわせて書く
芸名でも特定できるものはOKだそうです。意外です。
土地や家屋がある場合、登記事項証明などをみて書きましょう。
(3)自分で書く
全文、日付、氏名すべて遺言者自身の手で手書きしてください。パソコンやワープロ(もうないか)、達筆の妻が代筆でというのもダメです。
保管する場合、封筒に入れて封印しますが、封筒もご自身で書いてください。封筒表には「遺言書在中」、「開封するときは裁判所で開封すること。勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます」と書きましょう。
封筒裏には遺言書に書いた日付と自分の氏名を書きましょう。
では、今日のところはこのへんで
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