相続手続きと遺言書の作成を承ります

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

相続手続きや遺言に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。

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公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。手間や時間がかかる家庭裁判所での検認が不要であることが大きなメリットです。

また、公正証書遺言なら公証役場で保管してくれますので、偽造や変造、破棄の危険性がなく保管も安心です。

 

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言を作成する場合の流れをご紹介いたします。

(1)公正証書遺言の文案を作成

ご依頼をいただき受任すると、まず文案を作成します。「誰に・何を・どれだけ」はもちろんのこと、相続が開始されてからの手続きのことも考えて、遺言執行者の選任も検討します。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現・執行する者です。遺言書で指定がない場合は家庭裁判所に選任をしてもらうこともできますが、遺言書で指定すれば被相続人の意思で選任できます。

遺言の作成は相続のことを見越して作成しなければなりません。ご依頼人のご希望をヒアリングし、検討して遺言書案を作成します。もちろん、法定相続分や遺留分といった法的な内容についてもご説明いたします。

(2)公証人と打合せ

文案作成が終わりましたら、公証人と打合せをいたします。公証役場では内容の確認と手数料の計算をしていただきます。

(3)再度、公正証書遺言の文案の検討

公証人から文案や費用の連絡を受けたら再度、依頼者を文案の検討に入ります。ご自身の意思や想いがきちんと反映されているかをご確認いただきます。法的なことはきっちりご説明いたしますのでご安心下さい。

(4)公正証書遺言の作成当日

遺言内容が確定したら、いよいよ作成当日です。公証役場にて、公証人と証人2名とで作成に入ります。署名・押印して完成です。公証役場に手数料、証人に報酬をお支払いいただき完了となります。

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、すごく安心です。正本と謄本が交付されます。この2つは法的には違いはありません。遺言執行者が正本を、遺言者が謄本を保管するケースが多いでしょうか。

 

公正証書遺言の注意事項

公正証書遺言は公証役場で作成してもらいますが、遺言の内容を決めていない状態で公証役場へ行って指導やアドバイスを受けることはできません。公証役場では遺言者の意思を確認し、その意思を公正証書という書面にするところなのです。

よって、一番のポイントである遺言書に書く内容については行政書士や弁護士といった専門家に相談、依頼することになるのです。当事務所では先述した公正証書遺言の作成の流れのように、文案作成の段階から受任いたします。

 

遺言書の法改正

今回ご紹介した公正証書遺言のメリットは、公証役場で遺言書を保管してもらえることと、検認が不要だということです。ところが、もう一方の自分で書く遺言書である自筆証書遺言の場合でもこれらのメリットを得られるようになります。

2019年には、自筆証書遺言の財産目録の部分についてはパソコン作成や預貯金通帳のコピーでも認められるようになりました。そして2020年7月10日には遺言書保管法という新しい法令も施行されます。

遺言書保管法は自筆証書遺言を法務局で保管してもらえ、検認も不要となる画期的な法令です。これによって手軽な自筆証書遺言の方式で作成した遺言書でも公正証書遺言と同様のメリットを享受できるようになるのです。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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