公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。手間や時間がかかる家庭裁判所での検認が不要であることが大きなメリットです。また、公正証書遺言なら公証役場で保管してくれますので、偽造や変造、破棄の危険性がなく保管も安心です。

公正証書遺言作成の流れ

(1)公正証書遺言の文案を作成

ご依頼をいただき受任すると、まず文案を作成します。「誰に・何を・どれだけ」はもちろんのこと、相続が開始されてからの手続きのことも考えて、遺言執行者の選任も検討します。遺言執行者とは、遺言書の内容を実現・執行する者です。遺言書で指定がない場合は家庭裁判所に選任をしてもらうこともできますが、遺言書で指定すれば被相続人の意思で選任できます。

遺言の作成は相続のことを見越して作成しなければなりません。ご依頼人のご希望をヒアリングし、検討して遺言書案を作成します。もちろん、法定相続分や遺留分といった法的な内容についてもご説明いたします。

(2)公証人と打合せ

文案作成が終わりましたら、公証人と打合せをいたします。公証役場では内容の確認と手数料の計算をしていただきます。

(3)再度、公正証書遺言の文案の検討

公証人から文案や費用の連絡を受けたら再度、依頼者を文案の検討に入ります。ご自身の意思や想いがきちんと反映されているかをご確認いただきます。法的なことはきっちりご説明いたしますのでご安心下さい。

(4)公正証書遺言の作成当日

遺言内容が確定したら、いよいよ作成当日です。公証役場にて、証人2名の立会いのもとで作成に入ります。署名・押印して完成です。公証役場に公正証書遺言の作成手数料、証人に報酬をお支払いいただき完了となります。公証役場で支払う公正証書遺言の作成手数料は遺言書に記載される目的の価額によって決まりますが以下のとおりです。

100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

計算方法は、遺産をすべて足して合計額を求めて当てはめるのではありません。まず、相続・遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて手数料額を求め、これらの手数料の額を合算し、公正証書遺言全体の手数料を算出します。さらに、全体の遺産が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料の額に、11,000 円が加算されます。(遺言加算)

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、すごく安心です。正本と謄本が交付されます。(別途費用が必要です)この2つは法的には違いはありません。遺言執行者が正本を、遺言者が謄本を保管するケースが多いでしょうか。

公正証書遺言の注意事項

公正証書遺言は公証役場で作成してもらいますが、遺言の内容を決めていない状態で公証役場へ行って指導やアドバイスを受けることはできません。公証役場では遺言者の意思を確認し、その意思を公正証書という書面にするところなのです。よって、一番のポイントである遺言書案は専門家に相談、依頼することになるのです。当事務所では先述した公正証書遺言の作成の流れのように、文案作成の段階から受任いたします。

遺言書の法改正

今回ご紹介した公正証書遺言のメリットは、公証役場で遺言書を保管してもらえることと、検認が不要だということですが、もう一方の自分で書く遺言書である自筆証書遺言の場合でもこれらのメリットを得られるようになります。

2019年には、自筆証書遺言の財産目録の部分についてはパソコン作成や預貯金通帳のコピーでも認められるようになりました。そして2020年7月10日には遺言書保管法という新しい法令も施行されました。遺言書保管法は自筆証書遺言を法務局で保管してもらい、検認も不要となる画期的な制度です。これによって手軽な自筆証書遺言の方式で作成した遺言書でも公正証書遺言と同様のメリットを享受できるようになるのです。

民法第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
引用元:e-Govポータル

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