相続人の順位

相続人には順位という、いわば優先順位があります。先順位の人がいない場合にはじめて後順位の人が相続人となるわけです。時々、孫ぐらいまでがすべて相続人だと思われている方がおられますが相続人にはきちんと順位があります。

相続の順位相続人
第1順位
第2順位直系尊属
第3順位兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となります。配偶者とは、婚姻届をしている法的な配偶者ということになりますので、いわゆる内縁関係は認められません。 配偶者は常に相続人となるので、相続人は「配偶者+誰か」ということになります。

第1順位は子です。子には、生きて出生した場合の胎児、養子、非嫡出子(例えば、内縁関係間で生まれて認知された子)も含みます。複数名の場合は頭割りです。子がいれば、子が相続人となります。配偶者がご健在であれば配偶者と子が相続人となります。よって、第2順位以降の親や兄弟姉妹は相続人ではないことが確定するわけです。

第2順位は直系尊属です。直系尊属は被相続人の直系の尊属である父母や祖父母です。直系尊属が数人いる場合は、被相続人に一番近い人だけが相続人となります。父母⇒祖父母⇒曽祖父母の順ということになりますね。

第3順位は兄弟姉妹です。イメージより順位が低いと思われる方も多いようです。ちなみに兄弟姉妹には遺留分(最低限、保証された取り分と考えるのがわかりやすいでしょうか)がありません。

代襲とは

もうひとつ、相続人には代襲相続というものもあります。相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人の死亡以前に死亡し、または相続廃除や相続欠格によって相続権を失った場合に、その人の子や孫が相続人となることを代襲といいます。相続人の確定は戸籍謄本等を死亡時点から出生時点へ遡って確認していくのですが、この際にすでに亡くなっている相続人の存在の有無をチェックします。
代襲相続の注意点としては、兄弟姉妹の場合はその子に限って代襲できるということです。つまり、孫世代への再代襲は認められず、1世代のみの代襲ということになります。

もうひとつ、相続放棄の場合は代襲原因とならないので、これも注意が必要です。なぜなら、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになりますので、代襲もできなくなるのです。相続放棄はかなり誤解が多い制度です。相続人の前で放棄する旨を宣言しても相続放棄したことにはなりません。相続放棄は家庭裁判所でする手続きです。勝手に判断して相続放棄したと思い込んでいる方はそのまま遺産の処分をしがちですが、そうすればもはや相続放棄はできなくなりますので、故人に借金があれば返済しなければならなくなってしまいます。

養子の場合の代襲相続

養子が、養親よりも先に死亡してしまったことによる代襲相続の場合については、養子縁組のタイミングが重要となります。養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続できません。養子縁組のあとに生まれた養子の子は代襲相続できることになります。

相続分の基準である法定相続分

先述のとおり、相続人となるのは配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。他の親族は相続人ではありません。また、先順位がいないときに次順位の人が相続人になります。遺産分割協議で各々の相続分を決めるのですが、その際に基準となるのが法定相続分です。

法定相続人と相続分

配偶者

配偶者は常に相続人となりますので、相続人は「配偶者+(子 or 直系尊属 or 兄弟姉妹)」ということになります。

配偶者と子が相続人

「配偶者は1/2、子は1/2」です。

・子が複数いる場合は、頭割りになります
・非嫡出子(婚姻していない場合の認知の子)と嫡出子は同じ
・代襲相続人の相続分は被代襲者と同じ
実子と養子の相続分も同じ

配偶者と直系尊属

「配偶者は2/3、直系尊属は1/3」です。

・直系尊属が複数いる場合(同じ世代である父と母という意味での複数)は頭割り
実親と養親の相続分は同じ

配偶者と兄弟姉妹

「配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4」です

・兄弟姉妹が複数いる場合は、頭割り
・被相続人と父母の一方だけ同じの兄弟姉妹は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2
・兄弟姉妹には代襲相続はあるが、再代襲は認められていないので兄弟姉妹の孫は相続できない

遺留分は似て非なるもの

法定相続人と法定相続分は以上のように定められていますが、もうひとつ重要な定めがあり、それが「遺留分」というものです。遺留分とは、相続人が最低限、遺産を取得できる割合のことで、遺留分を侵害された場合には遺留分侵害額請求をすることができ、侵害した者から現金で支払いを受けることになります。

遺留分は法定相続分と似て非なるものです。法定相続分のとおりに遺産を分割するのであれば、遺留分は問題にはなりませんが、遺留分を無視した遺言書(専門家に相談せずに作成した遺言書はこれが多いです)があった場合や、遺産分割協議において法定相続分ではない分割方法になる場合には遺留分を侵害している可能性があります。

遺留分についても専門家に相談することを推奨します。法律に沿わなければ紛争へと発展する危険性が大きくなります。親族の紛争は他人同士の紛争よりも根深いものになりがちなのでご注意ください。

民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
引用元:e-Govポータル

以下のリンクから行政書士かわせ事務所ホームページもご覧下さい。ホームページでは取扱業務、事務所概要、アクセス、報酬額、お問合せフォームなどもご紹介しております。

相続手続きのページはこちらから

トップページはこちらから