相続と遺言書作成を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

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相続人の順位

相続人には順位という、いわば優先順位があります。先順位の人がいない場合にはじめて後順位の人が相続人となるわけです。

相続人 常に第1順位 配偶者

配偶者は常に第1順位となります。配偶者とは、婚姻届をしている法的な配偶者ということになりますので、いわゆる内縁関係は認められません。 ※遺言書がある場合は想定していない

相続人 第1順位 子

第1順位となるのは被相続人の子です。子には、生きて出生した場合の胎児、養子、非嫡出子(例えば、内縁関係間で生まれて認知された子)も含みます。複数名の場合は頭割りです。

相続人 第2順位 直系尊属

第2順位は直系尊属です。直系尊属は被相続人の直系の尊属である父母や祖父母です。直系尊属が数人いる場合は、被相続人に一番近い人だけが相続人となります。父母⇒祖父母⇒曽祖父母の順ということになりますね。

相続人 第3順位 兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹です。イメージより順位が低いと思われる方も多いようです。ちなみに兄弟姉妹には遺留分(最低限、保証された取り分と考えるのがわかりやすいでしょうか)がありません。

 

代襲相続人

もうひとつ、相続人には代襲相続というものもあります。相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人の死亡以前に死亡し、または相続廃除や相続欠格によって相続権を失った場合に、その人の子や孫が相続人となることを代襲といいます。

代襲相続の注意点としては、兄弟姉妹の場合はその子に限って代襲できるということです。つまり、孫世代への再代襲は認められないということになります。

もうひとつ、相続放棄の場合は代襲原因とならないので、これも注意が必要です。

養子の場合の代襲相続

養子が、養親よりも先に死亡してしまったことによる代襲相続の場合については、養子縁組のタイミングが重要となります。養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続できません。養子縁組のあとに生まれた養子の子は代襲相続できることになります。

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

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