相続と遺言書作成を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

相続と遺言についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。

相続 ホームページへ

 

遺言 ホームページへ

 

未成年者が相続人になる場合

未成年者も相続人になれます。ただし、いざ相続になると名義変更や遺産分割手続きは法律行為なので未成年者単独ではできないのです。未成年者を法的に保護しているわけなのです。

イメージは「悪徳業者から何十万もする参考書セットを購入してしまった」ということがないようにという感じですね。

ちなみに、20歳未満の未成年者も、婚姻すると成年者とみなされます。これは成年擬制という制度です。

誰が未成年者に代わって法律行為を行うのか

さて、未成年の場合は法定代理人、つまり法律で定められた代理人が代わって法律行為をすることになります。通常の場合、親権者である父母がなりますが、親権者がいない場合、または親権者が財産の管理権をもっていないという場合には、未成年後見人がなります。

 

利益相反行為とは

相続の場合、親権者が法定代理人になると問題が生じる場合があります。それは、親と子の利益が相反する内容である場合、利益相反行為になり、この親権者は法定代理人になれないのです。

利益相反行為の事例(1)

父が死亡し、配偶者である母と小学5年生の息子が相続をする場合。この場合、利益相反行為になり母は息子の法定代理人にはなれません。

では、どのようにするかといいますと、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求します。家庭裁判所に法定代理人を用意してもらうのです。

こうして選任された特別代理人と母とで遺産分割協議を行います。

 

利益相反行為の事例(2)

父が死亡し、配偶者である母と中学2年生の息子、小学6年生の娘が相続する場合。この場合は未成年者が2名なので、息子と娘のそれぞれに特別代理人の選任を請求しなければなりません。

こうして選任された特別代理人2名と母とで遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ、有効に成立しないからです。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。

 

公式トップページはこちらから

離婚相談のページへ

男女問題のページへ

相続のページへ

遺言のページへ

建設業許可のページへ

農地転用のページへ

ビザ申請のページへ

営業許可のページへ

車庫証明のページへ

車の名義変更のページへ

契約書作成のページへ

内容証明のページへ

パスポート申請のページへ

セミナー講師のページへ

HACCPのページへ