相続手続きと遺言書の作成を承ります

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相続放棄の効果

相続放棄は、明らかにプラス財産よりもマイナス財産が多い場合に有効です。相続放棄をすると法的にどんな効果があるかというと、相続開始時に遡って相続人ではなかったなります。権利義務は一切承継されません。

なお、相続放棄は代襲相続の原因とならないことも注意が必要です。

 

相続放棄の要件

では、相続放棄できる要件を見てまいりましょう。まず、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内の相続放棄であることです。最近では、遺産の存在を知ったときから起算するとされており、遺産の存在というよりプラス財産があると知ったときから考えるので、すぐに債務(マイナス財産となるもの)があるかどうかを確認した方がいいですね。

次に、相続放棄する前に単純承認、限定承認、法定単純承認の事由がないことです。この2点がなければ期限内に相続放棄の手続きが可能ということになります。

 

相続放棄はいつまでにするか

相続放棄は、被相続人の死亡を知り、かつ、自己のために相続があったことを知った日から3か月以内にしなければなりません。この3か月は熟慮期間と言われています。相続財産が点在しており、調査に時間がかかる場合は家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することもできます。

3か月はあっという間です。できれば、できるだけ早く専門家に相談されることをおすすめします。

 

相続放棄の方法

相続放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所に申述し、認められることによって成立します。相続放棄は、相続人全員でするのではなく、単独で出来ます。

他の相続人と、いわゆる共同相続人間での協議のなかで、相続放棄をすると意思表示をしても、民法上で相続放棄の効果は一切生じないので注意が必要です。

 

相続放棄は取消しができない

相続放棄が家庭裁判所によって認められ、成立した場合、取消しは出来ません。ただし、制限能力、詐欺、強迫など民法の規定によって無効と認められる場合はその限りではありません。

 

相続放棄が出来なくなる「単純承認みなし」

単純承認したとみなされると相続放棄も限定承認も許されません。遺産の一部を処分すること、例えば被相続人(亡くなった方)名義の預金をおろすなどをすると、もはや相続放棄はできなくなります。

相続放棄をお考えの場合、相続人全員が最も注意しなければならないのが単純承認みなしの制度です。

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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