被相続人についての必要書類

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本

被相続人の本籍がある市役所で市役所窓口で「相続手続きに使うので、出生から死亡までの連続した戸籍をください」と言って取得します。亡くなられた方の戸籍謄本や原戸籍謄本、除籍謄本を死亡から出生へ向かって見ていきます。被相続人の死亡、配偶者、子の存在を確認していきます。この作業は相続には欠かせないものであり、最初に着手することでもあります。相続の重要なポイントの一つである「相続人の確定」のための作業だからです。

また、ここで収集する戸籍謄本等には使用期限がありません。通常、様々な許認可や手続きで戸籍謄本などの身分系証明書類を提出する場合は3か月以内のものでなければなりませんが、被相続人が死亡してから10日後に取得したものなら使用期限はありません。

戸籍の種類について

(1)戸籍謄本と戸籍抄本

現在の戸籍の内容を証明するものです。謄本とは記載されているすべての人の証明です。抄本とは一部の人についての証明です。謄本と抄本は違うものです。「戸籍抄本も可」といった記載がない場合は戸籍謄本を取得するのが一般的です。

呼び名が2通りあってややこしいのですが、戸籍謄本は電子化されていない戸籍で、電子化された戸籍は全部事項証明書といいます。戸籍抄本も同じように、電子化されたものは個人事項証明書といいます。しかしながら何年も前からずっと戸籍謄本と言ってきたため、そのまま現在でも戸籍謄本という場合が多いです。とくに使い分けなくても支障はありません。

(2)除籍謄本

戸籍に記載されている人すべてが、転籍(戸籍の所在地である本籍を移転)や婚姻、死亡などの理由で除籍になり、結果、戸籍が空っぽになったことを証明するものです。

(3)改製原戸籍

戸籍を様式変更や電子化のために改製(作り替えること)する前の、元の戸籍に記載されている内容の証明です。改製原戸籍は、現戸籍=最新の戸籍と音(ゲンコセキ)によって勘違いすることを避けるために「はらこせき」「はらこ」とも言われています。

(4)戸籍の附票

住所の移転を記録した書類です。本籍地で戸籍と共に管理されています。附票には、本籍や筆頭者のほか、その戸籍にいる人の住所の異動が記録されています。

被相続人の住民票の除票(本籍地記載)

被相続人の最後の住所地の市役所で取得します。これは、被相続人が亡くなった場所(住所)を調べるために取得します。亡くなった場所がどうして重要なのかといえば、相続開始の場所として確定するからです。また、後の手続きに使用する相続関係説明図に最後の住所として記載します。

住民票除票は廃棄済みで出てこない場合もあります。この場合は戸籍の附票を取得しなければなりません。戸籍の附票は戸籍謄本同様に本籍地の市役所で取得します。

戸籍の広域交付制度

令和6年3月1日から、全国の市区町村窓口で、本籍地外の戸籍謄本や除籍謄本を申請できるようになっています。取得できるのは戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。相続手続きの必要書類収集が円滑にできるようになりました。

広域交付制度を利用した書類取得は、戸籍に記載されている人、戸籍に記載されている人の配偶者、戸籍に記載されている人の直系尊属・直系卑属です。兄弟姉妹やおじ・おば、甥・姪は直系ではないので請求できません。また、委任状による任意代理人や法定代理人も請求できないので注意が必要です。

相続人についての必要書類

被相続人についての戸籍謄本などで相続人が確定できたら、その各相続人についての書類を収集します。詳しくは割愛しますが、相続人の中に亡くなっている方がおられる場合は、その方についての戸籍謄本などの書類も必要となります。

(1)相続人の戸籍謄本

被相続人が死亡した10日後以降に戸籍謄本を取得します。被相続人の子で間違いないか、また、被相続人よりも先に死亡していないかを確認・証明するための書類ということになります。使用期限はありませんが、必要な手続きの種類によって複数通必要になる場合があります。

(2)相続人の住民票(本籍地記載)

これも使用期限はありません。色んな手続きで使用するため複数通必要となる場合があります。

(3)相続人の印鑑登録証明書

未成年者以外は印鑑登録証明書も各種手続きに必要です。遺産分割協議書など、作成する書面には実印を押印しなければならず、その印の証明として必要になります。印鑑登録証明書も使用期限はありませんが、金融機関の手続きに使用する場合については3か月以内のものが必要となる場合がありますので注意が必要です。

(4)相続人の本人確認資料の写し

運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認資料の写しです。

遺産についての必要書類・必要資料

遺産に不動産(土地・建物)がある場合

固定資産評価証明書または固定資産納税通知書(評価額が記載された最新年度のもの)が必要です。遺産としての価額を決定するために必要です。相続登記にも必要となります。また、名寄せ帳も取得することをおすすめします。相続人も知らなかった被相続人が所有していた土地や建物が存在する場合もあるからです。

預貯金について

記帳した通帳が必要です。遺産として金額を確定させなければなりません。また、相続税申告では残高証明書も必要になりますし、すでに解約している口座については支払通知書も必要です。

自動車について

被相続人名義の自動車については名義変更や抹消登録が必要となるため、また、遺産として価格決定をしなければならないため車検証が必要です。なお、相続に関する自動車の名義変更は通常の名義変更(移転登録)とは必要書類が異なります。

相続税申告の必要書類

なお、相続税が課せられる場合については、相続財産ではないが相続税申告としては相続財産としてカウントしなければならない遺産もあります。それによって必要となる書類も増えます。

当事務所に相続手続をご依頼していただいた場合で、相続税が課せられるケースでは、提携の税理士が相続税申告を行います。当事務所が提携している税理士は滋賀県でもそう多くはない相続税専門の税理士です。相続税は税務署の調査が入る場合もあり、納税後のことも考慮して税理士を選ぶことが重要だといえます。

相続手続きの必要書類はケースバイケース

今回ご紹介したものは一般的な必要書類の例ですので、すべての相続手続きに該当するわけではありません。相続手続きはケースバイケースなので必要書類もそれぞれ異なるのです。相続が発生したら、または事前準備として、出来るだけ早く専門家に相談することをおすすめします。相続手続きには期限付きのものがありますので、先送りにし過ぎると大切な権利が行使できなくらる恐れがあるからです。

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