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行政書士かわせ事務所遺産分割協議とは
遺産分割とは、被相続人の死亡時点で相続人の共有となっている遺産を、相続人全員で協議をし、遺産をそれぞれの相続人に分割することです。
そもそも遺産の分割は、遺言書があれば原則として遺言書のとおりにすればいいのですが、遺言書がないときは遺産分割協議をしなければ分割方法が決まらないので共有のままなのです。
遺産分割協議に参加する者
遺産分割協議には、遺産分割について権利を有する者全員が参加する必要があります。共同相続人のほか、包括受遺者や相続分を譲り受けた者がいる場合には、これらの者も参加する必要があります。
必要な者を欠いた遺産分割協議は無効となります。詐欺や強迫による遺産分割協議は取り消すことができます。
法定相続人
包括受遺者
相続分を譲り受けた者
遺産分割協議に必要な物
遺産分割協議はその名のとおり遺産の分割について協議することですので、その遺産を確定させておく必要があります。 通常、士業が相続手続きに関わる場合には遺産確定の結果、財産目録を作成します。
財産目録と、それぞれを証する資料をもとに遺産分割協議を行います。 資料は、固定資産評価証明書または固定資産納税通知書、登記簿謄本、車検証、有価証券データ、通帳や残高証明書などで、遺産の詳細が確認できるものです。(特定できる資料)
遺産分割協議書の作成をする
遺産分割協議が整った証として遺産分割協議書を作成します。遺産のうち、「何を誰がどれだけ」取得するのかを記載します。
法律上、遺産分割協議書そのものについて実印による押印が成立要件と定められているわけではありませんが、相続登記や預貯金の相続手続きなどで使用するため、通常は協議に参加した全員が実印を押印し、印鑑登録証明書を用意します。
遺産分割協議書は、預貯金や不動産など遺産分割の手続きに使用するもので、相続手続きで作成する書類のなかで最も重要なものです。
なお、遺産分割協議が整わない場合は遺産分割協議書を作成することができません。この場合、家庭裁判所に調停の申立てをし、調停もしくは審判で決定することになります。
遺産分割協議書は、 誰が何をどれだけ承継するのかを協議して、整った証として作成するものなので、相続手続きが終わった後で紛争になることを防ぐ意味もあります。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議を何度も経験している方は少ないため、何をどうすればよいのかわからない場合もあるでしょう。遺産の種類や額が多くはない、相続人も少なく「配偶者と子」「子が複数」であれば揉めることも少ないでしょう。
しかしながら、遺産が多かったり相続人が多い場合には遺産分割協議は困難になりがちです。ほとんど話をしたこともない人同士で遺産を分ける協議をすることになるからです。
士業にご依頼いただく場合、相続人を確定させ、遺産を確定させます。相続関係説明図と財産目録を作成するので円滑に協議をすることが可能です。
「何を誰にどれだけ」が遺産分割協議で決める事柄ですので、法定相続分に関する法律知識がなければなかなか決めることができません。
預貯金の凍結と仮払い制度
預貯金の凍結
遺産分割をするまでは相続人の共有となっています。相続が開始すると、被相続人の預貯金口座が「凍結」されることがあります。
共同相続された預貯金は、原則として遺産分割の対象となります。そのため、通常の相続による払戻しは、遺産分割協議の内容に従って行うか、金融機関所定の手続きにより相続人全員の同意を得て行います。
ただし、後述する預貯金の仮払い制度を利用する場合は、一定の範囲で相続人が単独で払戻しを受けることができます。
残高証明書については、相続人が単独で発行を請求できる金融機関が一般的ですが、必要書類や手続きは金融機関によって異なります。
遺産分割協議書の作成に時間がかかる場合でも、金融機関所定の相続手続きを相続人全員で行うことで払戻しを受けられる場合があります。
また、葬儀費用など早急に預貯金が必要となる場合に備えて、一定額について相続人が単独で払戻しを受けることができる預貯金の仮払い制度があります。
仮払い制度によって相続人が単独で払戻しを受けることができる金額は、各預貯金口座について次の計算式で算出します。
相続開始時の預貯金額×3分の1×その相続人の法定相続分
ただし、ひとりの相続人が同一の金融機関から払戻しを受けることができる金額は、合計150万円までです。仮払い制度での出金は、他の共同相続人の同意を得ずに単独で権利行使することができ、この分は共同相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなされます。
また、遺産分割の審判または調停が申し立てられている場合には、家庭裁判所の判断により、一定の要件のもとで遺産に属する預貯金の全部または一部を仮に取得させる制度もあります。
遺産分割協議が不要なケース
法的に有効な遺言書によって遺産の承継方法がすべて定められている場合は、原則としてその内容に沿って相続手続きをするため、遺産分割協議は必要ありません。
ただし、遺言書で承継方法が定められていない遺産がある場合などには、その財産について遺産分割協議が必要となることがあります。
また、相続人がひとりの場合は、遺産を分ける相手がいないため遺産分割協議は必要ありません。預貯金しかないという理由だけで遺産分割協議が不要になるわけではなく、相続人が複数いる場合は金融機関所定の相続手続きが必要となります。
民法
(遺産の分割の協議又は審判) 第九百七条
共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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