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相続登記とは
被相続人(お亡くなりになった人)が所有していた財産は、相続によって相続人に承継されます。この財産を相続財産(遺産)といいますが、この中には土地や建物である不動産が含まれる場合があります。
相続登記とは、被相続人が名義人となっている不動産について、相続による所有権の移転を登記することです。遺言書がある場合はその内容に従い、遺言書がなく相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によって取得する相続人を決めることが一般的です。
しかし、相続登記をせずに被相続人の名義のままにしておく方もおられます。相続登記は、ご自身でされる場合もありますが、一般的には司法書士に任せる場合が多いでしょう。
司法書士に相続登記を依頼する場合は報酬が必要となり、原則として登録免許税も必要です。では、相続登記をせず放置してしまうと、どうなるのかを解説します。
相続登記しないデメリット
相続登記は義務化されている
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。それまでは義務にはなっていませんでした。不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
売却や担保が不可
相続した不動産を売却して買主へ所有権移転登記をしたり、抵当権を設定したりする場合には、その前提として相続登記が必要です。 固定資産税は支払い続ける必要がありますし、放置しておくと老朽化、雑草問題などにより思わぬデメリットを発生させることもあります。
空き家を適切に管理せず放置すると、その状態によっては市町村から「管理不全空家等」や「特定空家等」として指導などの対象となることがあります。
管理不全空家等や特定空家等について市町村から勧告を受けると、その敷地は住宅用地に対する固定資産税の特例措置の対象から除外されます。また、特定空家等について命令を受け、これに違反した場合は50万円以下の過料に処せられることがあります。
差押えのリスクがある
もし、相続人の中の誰かに多額の借金があった場合、その相続人の債権者によって法定相続分に相当する持分が差し押さえられるリスクがあります。 こうなってしまうと、その後の遺産分割や不動産の処分が複雑になってしまう恐れもあります。
数次相続・代襲相続で高額費用に
遺言書が無い相続の場合、相続人全員で遺産分割協議をして、「誰が・何を・どれだけ」相続で取得するかを決めます。その結果を遺産分割協議書にして分割の手続きに用います。
相続登記をせずに放置している間に、相続人の誰かが亡くなってしまうと、さらにその相続が発生して相続関係が複雑になります。このように最初の相続手続きが終わらないうちに次の相続が発生することを数次相続といいます。
このように相続が重なると、戸籍の収集や相続人の確認、遺産分割協議などが複雑になり、ご自身で手続きをすることが難しくなる場合があります。 専門家に依頼する場合も、相続関係が複雑になったり相続人の人数が増えたりすると、手続きの負担や報酬額が大きくなることがあります。
相続の手続きは他にも多岐にわたりますので、やらなければならないことがたくさんあります。相続登記には3年の期限がありますので、他の相続手続きとあわせて計画的に進めることが大切です。
遺産分割が期限内にまとまらない場合には、相続人申告登記によって相続登記の申請義務を履行する方法もあります。
なお、ここまで書いておいてなんですが、相続登記は司法書士の業務管轄ですのでご相談やお問い合わせは司法書士へお願いします。
不動産登記法
(相続等による所有権の移転の登記の申請) 第七十六条の二
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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