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相続は被相続人の死亡と同時に開始する

相続は被相続人の死亡と同時に開始します。何も手続きをしていなくても相続は始まっており、時計の針は進んでいます。被相続人の死によって悲しみのどん底といったことも珍しくありませんが、相続には期限がある手続きがあるのです。

ちなみに、不動産のように分けられない不可分な遺産であっても被相続人の死亡と同時に相続人の共有という形になっています。期限がある手続きは計画的にしなければならないのです。

期限がある相続の手続き

では、期限がある相続の手続きを順に記述していきます。これらの手続きには該当しないケースもあり、すべての相続人に当てはまるわけではありません。

しかし、該当するのか否か、法律知識が乏しい方には判断がつかないと思われます。手続きが遅延する可能性があれば、早期に専門家に相談されることを推奨します。やらなければならない手続きがわかるだけでも期限を徒過してしまうことは防げると思われます。

相続放棄・限定承認

相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

被相続人の遺産を相続するのか、放棄するのか、一部を相続するのかを決めなければならず、3か月という期間(これを熟慮期間といいます)の中で手続きをする必要があります。

遺産を処分(使うなど)した場合にはもはや相続放棄はできなくなるので要注意です。相続放棄は相続人たちに「放棄する」と宣言しても法的効果は生じず、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。この点、勘違いしている方が物凄く多いです。

準確定申告

相続の開始があったことを知った日の翌日からか月以内です。

被相続人が生前に確定申告をしていた場合、する必要がある場合は相続人が代わりにしなければなりません。相続税申告が必要なケースが含まれることもあるので優先順位を上げて対応しましょう。

相続税申告・納付

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続税には基礎控除があり、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」が基礎控除額です。遺産がこれ以下なら相続税はかかりません。基礎控除の金額に近いと思われる場合はすぐに税理士に相談することをおすすめします。他にも定めがあり、それを計算に組み入れるとオーバーする危険性があるからです。

遺留分侵害額請求

相続の開始および侵害される贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内、知らなかった場合でも10年です。

実務上、請求は内容証明を使うことが多いです。紛争になることが多いので注意が必要です。

死亡保険金請求

権利発生日の翌日から3年以内です。

期限を徒過しても対応してくれる保険会社もあります。遅れそうなら事前に確認しましょう。

相続登記

不動産を相続によって取得した日から3年以内、遺産分割で取得した場合は遺産分割協議が成立した日から3年以内です。

相続登記の義務化により定められました。違反すると10万円以下の過料。この法律が施行された日以前に相続が開始した場合でも施行日から3年以内なので要注意です。

祖父の名義のままだというような話をよく聞きます。書類取得だけでも膨大になるケースもあるので、早めに司法書士に相談することを強く推奨します。

 

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