相続と遺言書作成を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
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戸籍書類は相続手続に必須の書類
相続の手続きといえば、まずは戸籍謄本などの必要書類の収集から始まります。これは相続人がご自身で相続手続をされる場合でも、行政書士や司法書士などの士業がする場合でも同じですね。
戸籍は、被相続人つまり亡くなられた方の戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本をまず取得しなければなりません。最後の戸籍だけではなく、出生から死亡までの連続した戸籍を取得しなければならないのです。
それに加えて、相続人の戸籍謄本も必要となります。これらの戸籍謄本は、相続人を確定するのに必須だからです。これらの戸籍書類一式は相続手続の初めから、最後の各種名義変更まで使用するものです。
相続のゴールは名義変更ともいえます。遺産で一般的に多いのは、預貯金と、土地や建物の不動産です。被相続人名義の預貯金や不動産を相続人の名義に変更しなければなりません。預貯金や不動産の名義変更の手続きには、戸籍書類一式が必要となるのです。
相続手続の落とし穴
では、具体的な事例として、預貯金口座が2つあり、不動産もある場合を考えてみましょう。まずA銀行で名義変更(預金払戻し)をしようとすると、戸籍書類一式が必要です。A銀行の預金払戻しが完了したら、次はB銀行です。B銀行でもやはり戸籍書類一式が必要です。ちなみに他にも必要書類があるので大変な手続きなのです。B銀行が完了したら、不動産の相続登記です。ここでも戸籍書類一式が必要なのです。
このように、どの手続きでも戸籍書類一式が必要です。コピーではダメです、原本が必要です。最初に戸籍謄本の束を必要な手続き分の部数を取得すれば、同時に手続きすることができますが、費用もかかってしまいます。「法定相続情報証明制度」を利用することをおすすめします。
戸籍の束が一覧図一枚になる!
相続手続の最初に、戸籍書類一式を取得します。これは相続人確定のためにも変わらず必要です。被相続人の戸籍一式と被相続人の住民票除票、そして相続人の戸籍謄本に作成した法定相続情報一覧図を添付して法務局へ申し出ます。
法務局では、これら戸籍と一覧図をもとに法定相続情報一覧図を作成します。しかも無料で必要な通数を交付してもらえるのです。戸籍書類一式の束が一覧図の一枚になるのです。
先ほどの具体例では、A銀行、B銀行、不動産の相続登記でしたが、順番に手続きをしていかなくてもこの一覧図が戸籍書類一式の代わりとなるので同時に手続きができるというわけです。
この一覧図は登記所で5年間保管されるので、必要となれば再交付もできます。また、本制度の委任による代理は、申出人の親族のほか、行政書士や司法書士、弁護士などの資格者に限られます。
法定相続情報一覧図の作成は当事務所へ
当事務所では、相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成を含めた相続に必要な書類作成を承っています。当事務所は、「相続一式」といった料金体系ではなく、ご依頼人にあわせて、必要な手続きだけに対して料金が発生する明朗会計システムなので思っていたよりも安価に相続手続きができると思います。
では、今日のところはこのへんで
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