相続手続きと遺言書の作成を承ります

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検認とは家庭裁判所の手続き

遺言は「検認」を受けてはじめてその後の手続きを開始できるのですが、では、検認とはどういったものなのか、今日はそのお話です。

そもそも、遺言書に封がされている場合、相続人が勝手に開封してはいけません。勝手に開封しても、実は遺言の効力は失われませんが、5万円以下の過料の処分をうける場合がありますので開けないほうがいいです。

では、どこで開封するのかといいますと、家庭裁判所で開封します。遺言書の偽造・変造を防ぐのです。検認とは、遺言書を家庭裁判所で開封することです。

検認の流れ

(1)検認の申し立て
遺言書を発見した相続人が申立人となり、家庭裁判所に検認の申立てをします。
(2)検認の通知
家庭裁判所から申立人、すべての相続人に対して検認の期日の通知が届けられます。
(3)遺言書の開封
検認の期日に、申立人および相続人立会いのもとで、遺言書が開封されます。
(4)遺言書の内容確認
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等遺言の内容がどうなっていたのかを確認します
(5)検認調書の作成
遺言書の内容確認の結果を、家庭裁判所が検認調書にまとめます
(6)検認済証明書の発行を申請
相続人は家庭裁判所に検認済証明書の発行を申請する。

 

こんな流れです。家庭裁判所に申立てをしてから1ヶ月程度かかりますのでお早めに。また、検認しなければ遺言書が有効にならないと勘違いされる方がけっこういらっしゃるようですが、検認は遺言書の効力を発生させるものではありません。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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