相続と遺言書作成を承ります

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遺言書作成には遺言能力が必要

遺言をすることは法律行為の一種です。売買契約を結んだりする一般的な法律行為に必要とされているのは行為能力であり、認知症を患った方が成年被後見人や被保佐人、被補助人となった場合には行為能力が不十分とされ、全部のあるいは一部の法律行為を単独では行えないとして保護されます。

遺言の場合はこれらの扱いとは少し異なります。成年被後見人、被保佐人、被補助人となっても遺言能力としての意思能力があれば単独で遺言をすることができます。意思能力とは、自分がした行為の結果を判断することができる精神的能力のことをいいます。

意思能力がない方の遺言は無効

遺言のときに意思能力がなかった場合、作成された遺言書は無効になります。とくに認知症を患った方の遺言は、遺言者の生活の状況、精神状態、主治医の診断内容などから遺言能力の有無を判断されますが、やはり無効となる可能性が高いことが予想されます。

認知症を患ったらもはや遺言することはできないと考えられがちですが、有効に遺言をする方法があります。次に記述する方法であれば成年被後見人が有効な遺言をすることができます。

有効な成年被後見人の遺言

成年被後見人は精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者と定義されています。この「常況」とは、常にそうであるということではなく、「原則としてそうである」ということです。

そこで、一時的に精神状態が回復することがあれば、成年被後見人が有効に遺言をする方法があります。医師2人以上の立会いがあり、その医師たちが遺言をするときにおいて精神上の障害によって事理弁識能力を欠く状態にはなかったことを遺言書に付記して署名押印する方法で遺言をすることができます。

遺言書の形式は自筆証書遺言でも公正証書遺言でもできますが、公正証書遺言であれば遺言者が公証人に口授する際に医師が状況確認できるので公正証書遺言を推奨します。なお、入院などで公証役場へ行けない場合については公証人が出張という形で病院等へ赴くことも可能です。

 

 

今日のところはこのへんで。

 

 

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