相続手続きと遺言書の作成を承ります
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。 相続手続きや遺言に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「相続手続きのページ」はこちらから 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「遺言のページ」はこちらから
遺言書の方式
まずは、遺言書の方式についてです。遺言書には下記の3種類の方式が定められています。それぞれの法定の方式に沿った方法で作成することが重要です。ちなみにエンディングノートは法定の方式に該当しないため法的効果はありませんので相続の手続きには使えません。
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- 自筆証書遺言
すべて自分で書きあげる遺言書です。代筆、連名、パソコン作成は不可です。手軽な方式ですが、あとでご紹介するデメリットもあります。 - 公正証書遺言
公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書です。公証役場では作成の指導やアドバイス、検討はしてもらえません。事前に遺言書を作っておく必要があります。なお、公証役場と証人2名への報酬支払いがあります。 - 秘密証書遺言
ほとんど利用されていない方式なので割愛します
- 自筆証書遺言
今回の話の主役は自筆証書遺言です。次は自筆証書遺言について詳しくみて参ります。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、以下のような特徴があります。メリットは手軽であること、デメリットは保管と検認手続きが必要なことです。
- 全文を自分で書きあげる
パソコンで作成、印刷したものは認められません。すべて自書する必要があります。遺産に土地や建物といった不動産がある場合、登記簿謄本のとおりに書かなければなりませんが、これが手間です。 - 自分で保管する
自筆証書遺言を作成したら自分で場所を決めて保管します。金庫や仏壇などが多いようです。信用できる相続人にだけは保管場所を教えておく方がいいと思います。 - 改ざんや隠匿の危険がある
先述したように自分で保管するので、探し出されて改ざん、破棄、隠匿されてしまう危険性があります。 - 検認手続きが必要
検認の手続きとは、遺言者が死亡後に自筆証書遺言を発見したら家庭裁判所に持ち込んで、相続人全員の前で開封してもらう手続きです。検認の手続きは遺言書の有効無効を判断してもらうものではなく、「証拠保全」のようなものです。
検認の手続きをしなければ、相続の手続きの際に必要な各種名義変更のときにその自筆証書遺言が使用できません。検認の手続きはすぐには出来ず、1か月ほどかかります。
なお、遺言書を発見しても勝手に開封してはいけません。5万円以下の過料に処せられるおそれがあるからです。
遺言書保管法とは
さて、本題です。遺言書保管法とは、自分で作成した自筆証書遺言を遺言書保管所(法務局)で保管してくれる新しい制度です。遺言書を作成する人は少なく、その理由は先述したデメリットがあるからです。遺言書の有無によって相続の手続きも異なりますが、遺言書があればそのとおりに遺産分割をすればよいので円滑に手続きができます。
また、遺言書があれば、紛争になることを防げるケースもあります。また、遺贈など遺言書が無ければ不可能な遺産分割方法もあります。今回の遺言書保管法は自筆証書遺言のデメリットを改善し、遺言書をより作成しやすくする制度なのです。
では、遺言書保管法の特長をご紹介します。自筆証書遺言のデメリットを改善した内容です。
- 遺言書保管所(法務局)で自筆証書遺言を保管してくれる
自筆証書遺言は自分で保管する必要がありますが、遺言書保管法を利用すれば、自筆証書遺言を管轄の遺言保管所(法務局)で保管してくれます。なお、遺言書保管所(法務局)では遺言書の書き方を教えてくれたり、指導やアドバイスをくれたりは一切しませんので注意が必要です。また、遺言者本人が手続きする必要があります。 - 検認の手続きは不要
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きが必要ですが、遺言書保管法を利用すれば検認の手続きは不要なのですぐに相続の手続きを開始できますし、相続人全員が家庭裁判所に集まる必要もなくなります。
遺言書の保管以外にも出来る様々な手続き
遺言書保管法によって出来るようになった様々な手続きを簡潔にご紹介していきます。遺言書保管法を利用する場合は予約制となっています。遺言書保管法で出来る手続きは、遺言者本人がする手続きと、遺言者の死亡後に相続人等がする手続きに区別されています。
(1)遺言者が遺言書を預ける
先ほどご紹介した遺言書を保管してもらう手続きです。保管の申請が出来るのは遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所です。長浜市と米原市の管轄は長浜法務局です。手数料は1通3,900円。
(2)遺言者が預けた遺言書を見る
遺言者は、預けた遺言書の閲覧をすることができます。閲覧の方法は、モニターで画像確認または遺言書原本の閲覧です。モニター閲覧は全国どこの遺言書保管所でも可能、遺言書原本の閲覧は保管されている遺言書保管所のみ可能です。手数料は、モニター閲覧1回1,400円で遺言書原本閲覧1回1,700円。
(3)遺言者が預けた遺言書を返してもらう
遺言者は、遺言書保管所に預けた遺言書を返してもらうことができます。これは保管の申請の撤回といいますが、手続きは遺言書原本が保管されている遺言書保管所のみで出来ます。遺言書の内容を書き換えたい場合は、撤回をして返してもらい、また新たに保管の申請をします。手数料は不要。
(4)遺言者が変更事項を届出する
遺言者は、保管の申請時以降に氏名・住所等が変更になったときは、遺言書保管官にその旨を届け出る必要があります。変更の届出は遺言者ご本人とその親権者や成年後見人等の法定代理人がすることができます。手数料は不要。
(5)相続人等が遺言書が保管されているか確認
相続人等が、遺言者が亡くなったあとで、遺言書が遺言書保管所に預けられているかを確認する手続きです。全国のどの遺言書保管所でも交付請求することができ、送付の方法も可能です。手数料は800円。
(6)相続人等が遺言書を見る
相続人等は、遺言者が亡くなったあとで、遺言書の閲覧の請求をして遺言書保管所に預けられている遺言書の内容を閲覧することが出来ます。閲覧の方法は、モニター画像閲覧または遺言書原本の閲覧となります。モニター閲覧は全国どこの遺言書保管所でも可能で、遺言書原本の閲覧は保管されている遺言書保管所のみ可能です。手数料は、モニター閲覧1回1,400円、遺言書原本閲覧1回1,700円。
(7)相続人等が遺言書情報を取得
相続人等は、遺言者が亡くなったあとで「遺言書情報証明書」の交付請求をすることができます。遺言書情報証明書は、まさに遺言書を写したようなイメージのものです。全国のどの遺言書保管所でも請求できます。手数料は1通1,400円。送付の方法による請求は、自分の住所を記載した返信用封筒と切手を同封しましょう。
遺言書情報証明書は、登記や各種相続手続きに利用でき、家庭裁判所の検認の手続きは不要です。また、相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管官は請求人以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します
自筆証書遺言の方式緩和
遺言書保管法のほかに、自筆証書遺言の方式緩和の法改正が2019年1月13日に施行されています。先述したように、自筆証書遺言はその全てを自書で作成しなければなりませんでした。
本改正により、財産目録をパソコンで作成、通帳のコピー、不動産登記簿謄本を添付することが認められるようになりました。これらのすべてに、本文に押印した印鑑で署名押印すればよいことになります。これにより、自書しなければならない部分が大幅に少なくできます。遺産は変更しないが、分割相手と割合を変更したい場合も、本文だけの書き換えで済むため大きなメリットです。
遺言書保管法を利用した遺言書作成
遺言書保管法を利用せずに、従来のとおりに自筆証書遺言を作成することももちろんできます。しかし、今回ご紹介した遺言書保管法は非常に便利で画期的な制度であり、遺言書の作成をする人が増えるものと思われます。公正証書遺言を考えていた方もこちらで作成することになるのではないでしょうか。
また、遺言書保管法を利用する場合でも、遺言書保管所(法務局)では遺言書の作成方法の指導や、内容についてのアドバイスなどは一切できません。保管の申請の際も内容については触れることもなく、あくまでも「保管」してくれるだけです。
遺言書保管法を利用した遺言書作成をご希望の方は、まずは専門家とともに自筆証書遺言を作成しなければ、この便利な制度を利用することはできないのです。
当事務所は、遺言書保管法にも対応しておりますので、まずはご相談下さいませ。
では、今日のところはこのへんで
当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「トップページ」へ 協議離婚のページへ 男女問題のページへ 相続手続きのページへ 遺言のページへ 建設業許可のページへ 農地転用のページへ ビザ申請のページへ 営業許可のページへ 長浜市の車庫証明のページへ 米原市の車庫証明のページへ 彦根市の車庫証明のページへ 車の名義変更のページへ 契約書作成のページへ 内容証明のページへ パスポート申請のページへ