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遺言書を法務局に預ける特大メリット

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遺言書を法務局に預けられる?

自分で書いた遺言書を法務局に預けられることをご存じでしょうか。令和2年7月10日から始まった自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、自分で作成した遺言書を法務局で安全に保管してもらうことができます。

自筆証書遺言は、費用を抑えて手軽に作成できる反面、紛失や改ざん、相続人に発見されないといった問題がありました。

このような弱点を補うのが自筆証書遺言書保管制度です。当事務所でも、遺言書を作成する際には積極的に利用をおすすめしている制度です。

法務局に遺言書を預けるメリット

遺言書の紛失や改ざんを防げる

自宅で保管している遺言書は、紛失したり、家族が存在に気付かなかったりする可能性があります。また、相続人などによる隠匿や改ざんのおそれもあります。

法務局に預ければ、遺言書の原本と画像データが厳重に保管されるため、こうした問題を防ぐことができます。

家庭裁判所の検認が不要

通常、自宅などで保管していた自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。相続人集合、手続きに時間がかかるというデメリットです。

しかし、法務局で保管された自筆証書遺言は、この検認が不要です。相続人は、被相続人の死後すぐに遺言書情報証明書を取得するなどして、遺産の名義変更等の相続手続きを進めることができます。

遺言書の存在を知らせる通知制度

法務局には、遺言者の死亡後に遺言書が保管されていることを知らせる通知制度があります。例えば、遺言者があらかじめ指定した人に対し、法務局が死亡の事実を確認した際に通知する仕組みです。

また、相続人などの一人が遺言書情報証明書の交付を受けた場合などに、他の相続人等へ通知する制度もあります。ただし、通知が行われる条件はそれぞれ異なるため、必ず全員に自動通知されるわけではありません。

少ない費用で利用できる

遺言書を作成する際に公証役場へ手数料を支払うこともなく、必要な証人2名を用意する必要もなく、公正証書遺言と比較して費用を抑えやすいことも大きなメリットです。

公正証書遺言との違い

遺言書の代表的な作成方法には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成するもので、原則として2名の証人が必要です。公証人手数料は財産の価額などによって異なりますが支払う必要があります。

一方、自筆証書遺言は遺言者本人が作成するため、公証人や証人を必要としません。また、法務局の保管制度を利用することで、従来の自筆証書遺言が抱えていた保管上の問題も解消できますし、遺言書の保管申請手数料は、遺言書1通につき3,900円です。

両者の主な違いは次のとおりです。

  • 作成者:自筆証書遺言は本人、公正証書遺言は公証人

  • 証人:自筆証書遺言は不要、公正証書遺言は原則2名必要

  • 保管場所:保管制度を利用する場合は法務局、公正証書遺言は公証役場

  • 作成・保管費用:保管制度は3,900円、公正証書遺言は財産の価額などによって異なる

  • 家庭裁判所の検認:どちらも不要

当事務所では、こうした違いを踏まえ、専門家による遺言書作成支援と法務局の保管制度を組み合わせる方法をおすすめしています。

さらに、早くから遺言書作成をした場合には可能性が高くなりますが、途中で遺言書を書き変えたくなった場合です。この場合も公正証書遺言は取り下げて、新たにまた公正証書遺言を作成する手間がかかります。

法務局で遺言書を保管してもらう方法

保管制度を利用するためには、まず法律上の要件に従って自筆証書遺言を作成します。その後、法務局へ保管申請の予約を行い、遺言書や必要書類を持参して申請します。

保管申請ができるのは、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所です。申請は遺言者本人が行わなければならず、代理人に申請を任せたり、郵送で申請したりすることはできません。

遺言書の書き方にも決まりがある

自筆証書遺言では、遺言書の本文、日付、氏名を本人が自書し、押印する必要があります。ただし、財産目録については、一定の条件を満たせばパソコンで作成したものなどを使用できます。

また、保管制度を利用する場合は、用紙の余白などについて法務省令で定められた様式に従う必要があります。

法務局は遺言書の内容まで確認してくれる?

法務局は遺言書の内容が法律上有効であることまで保証してくれるわけではないという点です。法務局では、自筆証書遺言の方式や保管制度で定められた様式について、外形的な確認を行います。

しかし、遺言書の内容が法律上有効かどうか、希望どおりに財産を承継できるか、相続開始後に問題が発生しないかといったことまでは審査してくれません。(公正証書遺言でも同じ問題はある)

例えば、不動産の記載が不正確であったり、財産の取得者や承継方法が不明確だったりすると、相続手続きで支障が生じることがあります。

また、遺留分などを十分に考慮せずに作成した場合には、相続人同士の争いにつながる可能性もあります。法務局に預けたからといって、遺言書の内容まで正しいと認められたわけではないのです。

遺言書は預ける前の作成が重要

自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続開始後の検認も不要にできる、非常に便利な制度です。

しかし、制度のメリットを活かすためには、まず遺言者の希望を正確に反映した、法律上の問題がない遺言書を作成する必要があります。

遺言書は、本人が亡くなった後に効力を発揮します。相続開始後に記載内容の問題が判明しても、本人が訂正することはできません。

そのため、遺言書の作成は専門家に相談し、完成した遺言書を法務局に預ける方法をおすすめします。

遺言書の作成は行政書士かわせ事務所へ

当事務所では、自筆証書遺言の作成に関するご相談や、遺言書の原案作成などを取り扱っています。また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することを前提とした遺言書の作成にも対応しています。

相続人の構成、遺産の種類、遺言者のご希望などをお聞きし、法律上の要件を踏まえた遺言書の作成をサポートします。

遺言書の本文などはご本人に自書していただく必要がありますが、簡単で間違いがない作成方法にてご案内しますのでご安心ください。もちろん、当事務所の初回無料相談は時間無制限です。

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律
(趣旨) 第一条
この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。

(遺言書保管所) 第二条
遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。

今回の記事はここまでです。

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当事務所の遺言書作成の業務(代表例)
  1. 自筆証書遺言の作成
  2. 自筆証書遺言の緩和策を利用
  3. 自筆証書遺言書保管制度を利用
  4. 公正証書遺言の作成

 

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