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遺留分とは
遺留分とは、相続人が遺産を相続できる割合のことで、法律により認められています。よく「遺産は長男に全部譲る」とおっしゃられます。
長男以外の相続人が自分の権利を主張しても「この辺りでは昔からこうだ」と耳を貸さない方すらおられます。「家督相続」と「遺産相続」を同じことだとするのは大きな間違いです。
遺留分は法律で認められた権利なので、これを無視した遺言書を作成してしまうと、いざ相続が始まったときにとんでもない紛争に発展する危険性があります。
後述の遺留分侵害額請求が行われると文字通り「骨肉の争いにより相続が争族になる」わけです。
遺言書で遺産分割の方法、つまり誰に何をどれだけ相続させるのかを記載するときは、必ず遺留分を考慮しておかなければならず、最も重要だといえます。
遺留分の計算方法
では、遺留分の計算方法を見て参りましょう。これにより各相続人の遺留分が算出できますので、これ以上の金額を遺言書に記載すればよいことになります。
(1)遺留分の割合
まずは遺留分の割合です。これは法で定められているので以下のとおりです。
- 相続人が直系尊属しかいない場合
遺留分は3分の1 - それ以外の場合
遺留分は2分の1 - 兄弟姉妹
遺留分は認められていない
(2)法定相続分
次に法定相続分を確認します。これも法で定められているので、以下のとおりです。
- 配偶者
すべて - 配偶者+子
配偶者が2分の1、子が2分の1(複数なら等分) - 配偶者+直系尊属
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(複数なら等分) - 配偶者+兄弟姉妹
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(複数なら等分)
(3)遺留分
個々の相続人の遺留分を算出します。遺留分は、「(1)遺留分の割合」×「(2)法定相続分」により算出されます。
- 配偶者のみ
2分の1×1=2分の1 - 配偶者と子2人
配偶者は2分の1×2分の1=4分の1、子2人は2分の1×4分の1ずつ=8分の1ずつ - 子2人
子2人は2分の1×2分の1ずつ=4分の1ずつ - 配偶者と父母
配偶者は2分の1×3分の2=3分の1、父母は2分の1×6分の1ずつ=12分の1ずつ - 父母
父母は3分の1×2分の1ずつ=6分の1ずつ - 配偶者と兄弟2人
配偶者は2分の1×4分の3=2分の1、兄弟2人は無し - 兄弟2人
兄弟2人は無し
なお、遺留分を算定するときに基礎となる財産は、相続財産とは異なります。かなり難解なのでここでは解説いたしませんが、専門家に確認することを推奨します。
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遺留分の放棄とは
よく「兄は相続放棄したから弟がすべて相続することになったんです」などとおっしゃることがあります。
そのほとんどは相続放棄できていませんが、特に問題が表面化することがなかっただけです。債務があったり紛争になったときには、これはもう大問題です。
相続放棄は「私は放棄します」と他の相続人に意思表示したり書面にして渡したりすることでは成立せず、家庭裁判所で行う手続きだからです。相続放棄は、相続開始前(つまり被相続人の死亡以前)にはできません。
では、相続放棄に対して、遺留分の放棄はどうかといいますと、相続開始前でも可能です。遺留分の放棄は家庭裁判所の許可により成立します。
ただし、遺留分を放棄しても相続人としての地位まで失うことにはならないので、遺言者が遺産を相続させることはできます。
遺留分の放棄をしても、その効果は他の相続人の遺留分には影響しませんので、その分が増えるとかいうことはありません。
また、遺産に債務(借金など)がある場合は注意が必要です。債務から免れるためには相続放棄をしなければなりません。
遺留分の放棄は、あくまでも遺留分の権利を放棄するだけだからです。相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになるので債務からも免れます。
遺留分を侵害された場合
遺留分を侵害された場合、例えば、長男と二男の2人が相続人であった場合、「長男にすべてを相続させる旨の遺言書」があったとすると、二男の遺留分は長男によって侵害されたことになるわけです。
では、このように遺留分を侵害された場合、どうするのかといえば、遺留分を侵害した人から遺留分と取り戻すことになります。
これは「遺留分侵害額請求」というもので、裁判所の関与は不要ですので侵害した人に対して請求すればOKですが、通常は内容証明にて請求します。
遺留分侵害額請求を受けた人は必ず現金で支払う必要があります。遺産が不動産だけの場合ですと、金銭換算した遺留分を現金で支払うということになるわけです。
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された人が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年を過ぎると時効により権利は消滅します。
また、知らなかった場合でも相続開始から10年を経過すると消滅します。
行政書士かわせ事務所公式ホームページの「遺言書のページ」もご覧下さい
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