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普通車の名義変更

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普通車の移転登録

普通車の名義変更は「移転登録」という手続きです。滋賀県管轄の(滋賀ナンバー)移転登録は守山市の滋賀運輸支局で行います。税金事務所やナンバープレートの購入も同じ敷地内で行えます。

新車の場合は新規登録なのでディーラーなどの自動車販売店が行いますし、中古車の場合でも抹消車両を登録したり、自動車販売店名義にしたりするので販売店が行うことが多くなります。

個人間売買やご家族などからの譲渡などの場合には自動車販売店は関わらないので、ご自身で移転登録をするか行政書士に依頼するかになります。

登録者(普通車)は車庫証明を取っておかなければ移転登録はできません。車庫証明は申請してから7日間を要しますので事前に計画をたてましょう。 なお、軽自動車の名義変更については普通車の場合と比べて簡略化されています。普通車のように実印や印鑑登録証明書、封印は不要です。

移転登録の流れ

  1. 登録印紙を購入する
    窓口で登録印紙を購入し、手数料納付書に貼付します。ナンバープレートの変更を伴う場合は、旧ナンバーを返却します。
  2. 登録窓口に必要書類を提出する
    番号カードの半券を備え付けのクリアファイルにセットして必要書類一式を入れ、窓口に提出します。半券の一方を持っておきます。
  3. 新しい車検証の交付
    番号で呼び出されたら(電光表示)窓口で新しい車検証を含むクリアファイルを受け取ります。車検証の間違いがないか必ずその場で確認します。
  4. 税事務所で手続きをする
    税事務所の窓口で納税義務者変更の申告をし、 控えを受領して完了です。
  5. ナンバープレート変更を伴う場合
    新しいナンバープレートを購入して封印してもらいます。封印していない車両は公道を走れませんので忘れずに封印してもらいます。

封印とは

普通車は、後ろ側ナンバープレートの左側に封印が施されています。これはナンバープレートを付ける場合に運輸支局で封印されているからです。

勝手にナンバープレートを取り替えることができなくなっていますので、ナンバー変更を伴う移転登録の際は滋賀運輸支局へ車両を持ち込んで、新ナンバーを取り付けたあとで封印をしてもらう必要があります。

普通車の名義変更の必要書類

移転登録の一般的な必要書類は以下のとおりです。未成年や相続による移転、車検証上の氏名・住所と実際とが異なる場合、所有者と使用者が異なる場合などについては、さらに必要となる書類がありますので注意が必要です。

  1. 自動車検査証記入申請書(OCR)
    第1号様式
  2. 自動車検査証(車検証)
    原本が必要です
  3. 所有者の実印と印鑑登録証明書(3か月以内)
  4. 所有者の実印と印鑑登録証明書(3か月以内)
  5. 委任状
    委任する場合に必要で旧所有者、新所有者の実印を押印します
  6. 譲渡証明書
    旧所有者の実印を押印します
  7. 新使用者の車庫証明書(保管場所証明書)
  8. 手数料納付書
    必要額の登録印紙を購入して貼付します
  9. 税申告書
    税金の納税義務者を変更します
  10. ナンバープレート前後
    管轄が変わる場合はナンバー変更も必要です

滋賀運輸支局の開庁時間

8:45~11:45、13:00~16:00です。お昼休みがあります。土日祝および12月29日~1月3日は閉庁なので平日に行かなければなりません。

なお、年度末である3月下旬は信じられないくらい混みますので、計画的に手続きをしましょう。

イレギュラーな手続き

所有権解除の手続き

また、忘れがちな手続きとして所有権解除があります。車をローンで購入した場合に発生することが多いのですが、ローン中なので購入者に所有権はなく、ローン会社や自動車販売店が所有者になっていることがよくあります。

車検証の所有者欄がローン会社や自動車販売店になっていれば所有権留保されています。使用者欄は購入者になっているはずです。このケースで、ローンを完済したときは購入者が所有者になるのですが、何もしなければ所有者は変わりません。

購入したところへローン完済の旨を連絡し、手続きに必要な書類を送付してもらわなければなりません。そして、滋賀運輸支局で所有権解除の手続きをし、この時点で購入者が所有者になれます。

相続による移転登録

移転登録には変わりありませんが、相続に伴って被相続人から自動車を取得するケースです。 現預金や不動産などすべての遺産に対する相続手続きを専門家に依頼されていれば間違いはないと思いますが、相続人だけで相続手続きをされた場合は自動車を忘れていることもあります。

相続による移転登録は、車検証上の所有者は被相続人なのでお亡くなりになっています。お亡くなりになった人が実印を押せるわけがありません。

よって、相続に伴う移転登録の場合は遺産分割協議書を作成して申請書類に添付する必要があります。被相続人が有効な遺言書を作成していた場合は、その遺言書を添付することになります。

まとめ

  • 普通車の名義変更は「移転登録」という手続きで、滋賀県は守山市の滋賀運輸支局で行う
  • 必要書類のなかに車庫証明書があるので、事前に車庫証明を取っておかなければならない
  • 普通車にはナンバープレートの封印制度があるので、ナンバー変更を伴う移転登録の際は運輸支局で封印をしてもらうか、行政書士に封印をしてもらう必要がある
  • 移転登録の必要書類には印鑑登録証明書+実印による押印が必要なものがある
  • イレギュラーな手続きとして相続による移転登録、所有権解除などがある

 

道路運送車両法
(移転登録) 第十三条 
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。
4 第十条の規定は、移転登録をした場合について準用する。

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は滋賀県長浜市と彦根市を中心に民法や刑法に関する書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の車の名義変更に関する業務(代表例)
  1. 車の名義変更
  2. 車の廃車手続き
  3. 軽自動車の図柄入りナンバー

 

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