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滋賀県の長浜市を中心に彦根市からもご利用多数、行政書士かわせ事務所なら初回無料相談は時間無制限。「民法・刑法に関する書類作成」と「事業を支える許認可」の専門家です
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2025年旅券とは
「2025年旅券」とは、2025年(令和7年)3月24日から交付されている新しいパスポートです。2025年旅券は、顔写真ページがプラスチックになり、セキュリティが強化されています。
国立印刷局で作成して発送するため、申請から交付まで2週間ほどかかります(国外の大使館や総領事館は2週間~1か月ほどかかる)ので早めの手続きが必要です。
- 滋賀県パスポートセンターでは交付まで9日かかります
- 米原出張窓口では交付まで11~13日かかります
また、オンライン申請も変更され、新規申請も切替申請(PPの残存有効期間が1年未満の更新)も可能となります。マイナポータルで連携に同意してオンライン申請すれば、戸籍情報が連携できるので戸籍謄本の提出も不要です。
パスポート申請の必要書類
- 一般旅券発給申請書
当事務所にご依頼の場合、その場で申請書を作成して自署欄にサインしていただきます。 - 戸籍謄本1通
発行から6か月以内に発行された最新の記載の物が必要です。同一戸籍内の2人以上が同時申請する場合は1通で共用できます。有効な旅券をお持ちの方で、氏名・本籍(都道府県名)に変更がない方は省略できます。 新規でパスポートを取得される方は必須です。 - パスポート用顔写真1枚
タテ45mm、ヨコ35mmですが、できる限り写真店で撮影した物が望ましいとされています。スピード写真は規格外となる可能性もございます。申請書には貼らずに持参しましょう。
さらに、申請者の本人確認書類が必要です。これらは、申請時に有効な原本が必要です。
【1つでよいもの】
◎有効な旅券◎運転免許証◎失効後6か月以内の旅券◎電気工事士免状◎小型船舶操縦免許証◎海技免状◎宅地建物取引士証◎無線従事者免許証◎マイナンバーカード◎写真付住民基本台帳カード◎官公庁・特殊法人・独立行政法人職員身分証明書(写真付)◎写真付身体障害者手帳◎運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行のもの)
【2つ必要なもの】
以下のA+AもしくはA+Bが必要です。B+Bは不可です。
《A》 ○健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、共済組合員証、船員保険証○国民年金・厚生年金の年金手帳または年金証書、共済年金証書、船員保険年金証書○恩給証書○印鑑登録証明書(お届け印必要)○介護保険被保険者証
《B》 ○学生証○会社の身分証明書(顔写真付)○療育手帳○失効後6か月を経過した旅券○源泉徴収票○納税証明書
※有効中の旅券を切り替える場合は、有効旅券を提出しなければ申請できません。失効している場合は、その旅券を提出します。
※住民票は、滋賀県内に住民登録があれば不要ですが、住民基本台帳ネットワークの利用を希望されない方、居所申請する方、住民票の住所や氏名を変更して1週間以内の方は6か月以内に発行された住民票が必要です。
パスポート申請の注意事項
- 滋賀県パスポートセンター、米原出張窓口で申請できるのは、日本国籍を有し滋賀県に住民登録がある方です。
- 写真、申請書の「所持人自署」欄の署名は旅券にそのまま転写されます。
- 未成年者または成年被後見人が申請する場合、申請書裏面の「法定代理人(親権者や後見人など)署名」欄に親権者または後見人の自署が必要です。親権者や後見人が遠隔地在住等のため自署できない場合は旅券申請同意書を提出となります。
- 旅券は発行日から10年間または5年間有効で、その旅券が有効な限り重ねて旅券の発給を受けることは出来ませんが、次の方は有効中の旅券を返納のうえ新たな旅券を申請することが出来ます。
①旅券の有効期間が1年未満となった方
②査証欄に余白がなくなった方(査証欄は1回に限り増補申請もできます)
③旅券の記載事項を変更される方
④IC旅券以外の旅券(MRP旅券、非MRP旅券)をお持ちの方
パスポートの代理申請について
以下の場合、代理申請はできません。
①旅券を紛失、焼失、損傷した方
②居所申請の方
③刑罰等関係欄のチェック項目が「はい」の方
④一時帰国の方
⑤対立地域へ渡航される方
⑥非ヘボン式表記・別名表記を希望される方
パスポート申請の窓口
滋賀県内にはパスポート申請の受付窓口が2か所あります。大津市の滋賀県パスポートセンターと米原市の米原出張窓口です。
当事務所が申請代行できるのは米原出張窓口になります。パスポートの受取りは申請した窓口に限られますので、受け取りもご本人様が米原出張窓口でしていただくことになります。
- 米原出張窓口
〒521-0016
滋賀県米原市下多良二丁目137(県立文化産業交流会館1階)
TEL:0749-52-5000
申請受付時間:火曜日、水曜日、木曜日 10:00~12:00、13:00~16:00
受取受付時間:火曜日、水曜日、木曜日、日曜日 10:00~12:00、13:00~16:00
※祝日、年末年始(12/29~1/3)および会館の休館日は休み(必ず事前確認) - 滋賀パスポートセンター
〒520-0801
滋賀県大津市におの浜一丁目1番20号(ピアザ淡海1階)
TEL:077-527-3323
申請受付時間:月曜日~金曜日 9:00~16:30
受取受付時間:月曜日~金曜日、日曜日 9:00~16:30
※祝日、年末年始(12/29~1/3)は休みです
パスポート申請書の作成や申請は行政書士が代行することができますが、パスポートの受け取りについてはご本人様しか認められません。 日曜日の申請はできませんが、受け取りに関しては日曜日でも可能ですので平日はお仕事の方でも日曜日に受け取ることができます。
パスポート申請の手数料 ※令和8年7月1日以降
| 旅券種類 | 申請方法 | 県手数料 | 国手数料 | 計 | ||||||||||
| 10年(18歳以上) | 窓口申請 | 2,300 | 7,000 | 9,300 | ||||||||||
| オンライン | 1,900 | 8,900 | ||||||||||||
| 5年(18歳未満) | 窓口申請 | 2,300 | 2,500 | 4,800 | ||||||||||
| オンライン | 1,900 | 4,400 | ||||||||||||
| 残存有効期間同一 | 窓口申請 | 2,300 | 3,500 | 5,800 | ||||||||||
| オンライン | 1,900 | 5,400 |
手数料は、滋賀県の手数料と国の手数料に分かれています。滋賀県の手数料はキャッシュレス決済で納めます。国の手数料は収入印紙で納めます。
なお、オンライン申請の場合は滋賀県の手数料と国の手数料を一括してクレジットカードで納付することもできます。
オンライン申請について
パスポート申請はオンライン申請によってもすることが可能です。オンライン申請が可能な条件は以下のすべてに該当する場合となります。
- マイナンバーカードを持っている
- 有効中(パスポートの残存期間が1年未満又は査証欄の余白が無くなった方)のパスポートを持っていて、顔写真付きページに記載の情報に変更がない場合
- 新規申請も切替申請(残存有効期間が1年未満の更新)もできます
- 滋賀県に住民票がある方
- マイナポータルアプリが使えるスマホを持っている
パスポートの交付は窓口申請と同様に申請人本人のみが受け取れます。交付予定日と必要な持ち物はマイナポータルに届きます。
なお、時々お問合せがあるのですが、日本人が外国へ行く際のビザと取ってくれと言われる場合があります。当事務所が承る業務は、外国人が日本に在留するためのビザの業務です。
旅券法
(一般旅券の発給の申請) 第三条
一般旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、一般旅券の発給を申請しなければならない。ただし、国内において申請する場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上、外務大臣に提出することができる。
一 一般旅券発給申請書
二 戸籍謄本
三 申請者の写真
四 渡航先の官憲が発給した入国に関する許可証、証明書、通知書等を申請書に添付することを必要とされる者にあつては、その書類
五 前各号に掲げるものを除くほか、渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類
六 その他参考となる書類を有する者にあつては、その書類
2 前項第二号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに該当するときは、提出することを要しない。ただし、第一号に該当する場合において、国内においては都道府県知事(直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。)が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一 第十一条の規定に基づき前項の申請をするとき。
二 外務省令で定める場合に該当する場合において、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実が明らかであると認めるとき。
3 都道府県知事は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であること及び申請者が一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4 領事官は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であることを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
5 都道府県知事又は領事官は、一般旅券の発給の申請が第十条第一項又は第十一条の規定によるものである場合には、当該申請を受理するに当たり、外務省令で定めるところにより、申請者が現に所持する一般旅券(第五条、第八条及び第十四条において「現有旅券」という。)を確認するものとする。
6 第一項の一般旅券の発給の申請に係る書類及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。
一 申請者の配偶者又は二親等内の親族
二 前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者(当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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