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行政書士かわせ事務所は民法・刑法に関する書類作成と許認可を承ります。滋賀県の長浜市を中心に彦根市からもご利用多数、初回無料相談は時間無制限です
行政書士かわせ事務所告訴・告発とは
告訴とは
告訴とは、犯罪被害を被った被害者等の告訴権者が、捜査機関(通常なら警察署)に対し、犯罪事実を申告して犯人(被告訴人)の処罰を求める意思表示をすることです。
告訴は口頭でもできる定めですが、通常は、告訴状を提出して行います。警察署が告訴を受理した場合は、告訴事件として特にすみやかに捜査を行うよう努めることとされています。
しかしながら、受理してもらうことは意外とハードルが高く、告訴状に不備があったり記載事項が不足しているなどの理由で受理してもらえないことがあります。
告発とは
告発は告訴とほぼ同様ですが、告訴権者ではない者などが犯罪事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。
刑事訴訟法では、何人でも犯罪があると思料するときは告発することができるとされています。
当記事では便宜上、または読みやすいように告訴・告訴状とだけ記載していますが、告発・告発状も含むと解釈していただくようお願いします。
被害届とは
最も一般的なものは「被害届」だと思われます。被害を被った被害者が警察署へ届け出るのは告訴と同じですが、こちらは「犯罪があったことを警察に報告」するものだとお考え下さい。
刑事告訴の方法・手順
- 資料や記録を揃える
被告訴人の情報、告訴の趣旨、事件の日時・場所・経緯、証拠や関係資料などを可能な限り揃えます。これらは告訴状を作成する上でも重要な資料です。もちろん、被告訴人の氏名や住所がわからない場合でも告訴は可能です。 - 告訴状の作成
告訴状は、犯罪事実や処罰を求める意思、事件の経緯、証拠との関係などを整理して作成します。警察署へ提出する告訴状の作成は、行政書士や弁護士に依頼することもできます。弁護士であれば、法律事件に関する警察署との対応や相手方との示談交渉、民事訴訟を行う場合の訴訟代理なども依頼することができます。 - 告訴状の提出
告訴状が完成したら警察署へ提出します。通常は犯罪が起きた場所など事件に関係する警察署へ提出しますが、司法警察員は管轄区域内の事件であるかどうかを問わず告訴を受理しなければならないとされています。(交番ではありません)
刑罰の種類
前科は、有罪の確定裁判を受けた経歴をいいます。拘禁刑や罰金刑のほか、拘留や科料についても有罪の確定裁判を受ければ前科となります。
拘禁刑については、実刑か執行猶予付きの判決かに関わらず前科が付きます。刑罰の種類は以下のとおりです。
- 死刑…一定の法定刑のみ。もっとも重い刑罰
- 拘禁刑…有期と無期があります
- 罰金刑…1万円以上の刑罰
- 拘留…1日以上30日未満の刑罰
- 科料…1,000円以上1万円未満の刑罰。過料とは異なる
- 没収…財産刑ですが、単独では科せません
暴行罪とは
暴行罪とは、人の身体に対して不法な有形力を行使し、その結果として傷害が生じなかったときに成立する罪です。
殴る・蹴るといった直接身体に触れる行為だけではなく、人の身体に向けて物を投げつけるなど、身体に直接接触しない行為でも暴行に当たることがあります。
結果として傷害を負った場合には傷害罪となります。過失による傷害を負わせた場合は過失傷害罪です。
- 暴行罪(刑法208条)
- 【非親告罪】2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料で時効は3年
告訴状の記載内容
告訴状の様式と記載内容
告訴状は法定の様式はありませんので、任意の様式で作成すればいいのですが、刑法自体が民法と比較すると馴染みがなく、独特ですので、まずは当事務所か弁護士に相談されることを推奨します。
一般的に告訴状は以下のように作成します。
- 告訴人と被告訴人の記載
書類名(告訴状または告発状)、提出年月日(受理時に記載)、宛先(警察署長)、告訴人の氏名・押印、告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名・生年月日・電話番号、被告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名などわかっていることを記載します - 告訴の趣旨
どんな罪に該当するか、処罰を求める意思を記載します - 告訴事実
犯行の事実を年月日と時間、場所、犯行内容、被った被害などを詳細に記載します - 告訴の事情
告訴事実に記載した内容の前後にあった事情を記載します。告訴人と被告訴人の関係性や、事実を時系列で記載します - 立証方法
犯罪の事実を証明できる資料等はある場合は記載します。証言してくれる人がいる場合は陳述書を作成する方法もあります - 添付書類
証拠となる書類があれば告訴状に添付しますので、書類名を記載します
告訴事実の記載ポイント
暴行罪の場合、立証が少々困難です。周りにいた人の陳述や、あれば録画した映像(ドラレコ等)が重要です。犯行の動機や経緯がわかっている場合もあり、この場合はこちらもしっかり記載します。
暴行の具体的な記載も重要です。「殴られた」だけではなく「右手拳で告訴人の右頬部を2回殴打」のように明確に記載します。
刑法
(暴行) 第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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- 傷害罪・暴行罪・脅迫罪
- 住居侵入罪・不退去罪
- 私文書偽造・変造罪
- 窃盗罪・恐喝罪
- 器物損壊罪
- 名誉毀損罪・侮辱罪
- 業務妨害罪・威力業務妨害罪 など

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