混同しやすい知的財産権

知的財産権、知財という言葉は近年よく見聞きするようになりました。さらに、著作権、特許権についてもほとんどの方が知っている言葉だと思われます。

しかしながら、これらについてどんな権利なのかを知っている方は非常に少なく、混同して覚えておられる方も多いようです。

知的財産権は著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権などから成り立っていますが、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権といいます。

産業財産権はその名のとおり「産業」のための権利で、これに対して著作権は「文化」のための権利であるといえます。

著作権と特許権の違い

著作権と特許権については最も知られていますが、その分、間違って理解していることも多いです。ここでは著作権と特許権についての違いをご紹介します。

権利が保護される対象

著作権の対象

著作権は著作物といわれる表現物です。著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義され、創作性が要件です。

著作権は、言語の著作物、音楽の著作物、舞踊・無言劇の著作物、美術の著作物、建築の著作物、地図・図形の著作物、写真の著作物、映画の著作物、プログラムの著作物です。

特許権の対象

特許権は発明・アイデアが対象で、新規性・進歩性・産業上利用可能性が要件です。

権利の発生タイミング

著作権の発生

創作をした時点で発生します。これは「無方式主義」といわれ、申請や届出をしなくても自然に発生する権利ということです。

特許権の発生

登録できた時点で発生します。これは「方式主義」といわれ、出願して登録されてはじめて権利が発生するということです。

権利の保護期間

著作権の保護期間

著作権の保護期間は原則死後70年です。例外は、無名・変名(ペンネーム等)・団体名義の場合は公表から70年となります。

特許権の保護期間

特許権の保護期間は原則出願から20年です。

管轄の行政庁と士業

著作権の管轄

著作権は文化庁が管轄です。業務として取り扱う士業は行政書士です。

特許権の管轄

特許権は特許庁が管轄です。業務として取り扱う士業は弁理士です。

 

意匠権と商標権

意匠権は、工業上で利用できるデザインの保護の権利です。保護期間は出願の日から25年です。

商標権は企業などのロゴマーク、サービスのネーミングを保護する権利です。保護期間は出願の日から10年(更新あり)です。

意匠権も商標権も管轄は特許庁で、業務として取り扱う士業は弁理士です。

著作権は行政書士へ

著作権の各種登録や著作権に関する契約書の作成は、行政書士である当事務所で取り扱っています。冒頭で記述したように、著作権は勘違いや混同がとても多いので、まずはご相談されることをおすすめします。

今回の記事はここまでです。

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