著作権とはどんな権利か

著作権とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

「思想又は感情」は人間の気持ち程度でOKで、単なる事実やデータは人間の気持ちには無関係なの除きます。「創作的」は創意工夫程度でOKで、模倣品は除きます。

「表現した」は表現していないアイデアは除きます。「文芸等」は文化的であるものを対象とし、工業製品は除きます。

著作物はどんなものが対象か

著作権で保護される著作物は、以下のものです。

  • 言語の著作物(小説、脚本、論文、講演、レポート、作文、詩歌、俳句など)
  • 音楽の著作物(楽曲、楽曲を伴う歌詞など)
  • 舞踊・無言劇の著作物(日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付け)
  • 美術の著作物(絵画、彫刻、版画、マンガ、書、舞台装置、壺・茶碗・刀剣などの美術工芸品など)
  • 建築の著作物(著名な建築家による芸術的なもの)
  • 地図・図形の著作(図表、学術的な図面、建築物の設計図、立体模型、設計図、地球儀、地図など)
  • 写真の著作物(肖像写真、風景写真、記録写真、グラビアなど)
  • 映画の著作物(劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分など)
  • プログラムの著作物

著作権は、出願してはじめて権利が発生する特許権や商標権とは違い、申請や登録をしなくても著作物が創作された時点で権利が発生します。

つまり、著作権については申請や出願をしなくても著作権の保護を受けるということになります。しかし、著作権には「登録制度」があり、文化庁が管轄です。著作権の登録を業務として取り扱う士業は我々行政書士です。

では、著作権の登録についていくつかご紹介しておきます。

著作権の登録

著作権登録の流れ

著作権の登録に関する登録事務の流れは、以下のとおりです。

  1. 申請前に申請書等を文化庁へメール送信し、確認を受ける
  2. 文化庁へ郵送で申請する
  3. 文化庁で審査される。標準処理期間は30日
  4. 登録もしくは却下
  5. 登録済通知書もしくは却下通知書の交付(メール送信)

登録免許税が必要

登録免許税は、収入印紙を申請書の左上の余白に貼付し、貼付箇所の近くに登録免許税額を記載します。(30,000円を超える場合は収入印紙での納付はできません)注意点は、貼付した収入印紙に割印は不要ということです。

では、著作権の登録のうち、代表的なものをご紹介しておきます。

実名の登録

実名の登録とは、無名又は変名(ペンネーム等)で公表された著作物の著作者は、その実名(本名)の登録を受けることができるというものです。法人は登録不可です。

登録を受けると、登録を受けた者が当該著作物の著作者と推定されるようになります。また、著作権の保護期間が公表後70年間から著作者の死後70年間となります。

実名の登録の必要書類等

  1. 登録免許税(収入印紙9,000円)
  2. 実名登録申請書
  3. 著作物の明細書 ※前登録があるときは不要
  4. 実名を証明する書類(住民票の写し等)

これら以外にもケースによっては提出が必要となる書類があります。

第一発行(公表)年月日の登録

著作権者又は無名若しくは変名で登録された著作物の著作者は、当該著作物が最初に発行・公表された年月日の登録を受けることができます。

反証がない限り、登録された日に当該著作物が第一発行または第一公表されたものと推定されます。

第一発行(公表)年月日の登録の必要書類等

  1. 登録免許税(収入印紙3,000円)
  2. 第一発行(公表)登録申請書
  3. 著作物の明細書 ※前登録があるときは不要
  4. 第一発行(公表)年月日を証明する書類(第三者の証明書等)

これら以外にもケースによっては提出が必要となる書類があります。

著作権の移転等の登録

著作権の譲渡等があった場合、登録権利者および登録義務者は著作権の登録を受けることができます。登録の前に契約書を作成しておくことになります。

権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができ、二重譲渡でどちらが本当の著作権者かわからなくなることを防げます。

著作権の移転等登録の必要書類等

  1. 登録免許税(収入印紙18,000円、相続・合併による移転は3,000円)
  2. 著作権登録申請書
  3. 著作物の明細書 ※前登録があるときは不要
  4. 登録の原因を証明する書類(譲渡契約書の写し等)

これら以外にもケースによっては提出が必要となる書類があります。

今回の記事はここまでです。

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