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業務委託契約について

委任者が、法律行為をすることを受任者に委託しこれを承諾することが「委任契約」です。法律行為でない事務を委託する場合は準委任ですが、準委任も委任の規定が準用されます。

委任の対象範囲は広く、「業務委託契約」が多いと思われます。今回は、比較的新しく、しかも近年増加しているフリーランスへの業務委託契約書についてです。

フリーランスへの業務委託の注意点

フリーランスは、実店舗がなく、雇人もいない個人事業主や一人社長であって、経験・知識・スキルを活用して収入を得る人です。会社側としても、フリーランスへの業務委託をするケースもあると思われますが、業務委託契約書はフリーランス側が用意することも多々あります。しかしながら、会社側も契約書の各条項について理解を深めておく必要があることは言うまでもありません。

このようなフリーランスとの業務委託契約については、独占禁止法、下請法、労働関係法令の適用について注意が必要です。フリーランスという形態でありながら、実質的には契約先である会社側の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、フリーランスとの契約が「雇用」だと判断される場合には、労働関係法令が適用されます。

フリーランスへの業務委託契約書の作成

業務委託契約書を作成する際は、厚生労働省のガイドラインに沿って各条項を定めます。記載する主な条項と留意すべき点は以下のとおりです。

本記事では、業務委託契約書の中でも、自ら契約書を作成して取引に臨むケースが多いフリーランスへの業務委託契約書を取り上げています。

  • 発注内容
  • 業務の遂行について
  • 納品時に注意すること
  • 報酬及び経費の負担
  • 支払期日
  • 秘密保持
  • 所有権および著作権
  • 知的財産権
  • 解除
  • 損害賠償
  • 合意管轄
  • 協議条項
  • 反社条項

発注内容

発注内容は委託された業務の内容によって異なりますが、当事者間で発注の内容に疑義が生じないよう、注文品や作業の内容についてできる限り具体的に記載することが重要です。

納品

取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、正当な理由がなく、フリーランスに対し、やり直しを要請する場合や納品の全部又は一部の受領を拒む場合に、フリーランスが、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用として問題となりますので注意が必要です。なお、下請法の規制の対象となる場合についても、同様にリスクがあります。

報酬・経費負担

フリーランスに対し、一方的に著しく低い報酬での取引を要請する場合に、フリーランスが、今後の取引に与える影響等を懸念して受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用となる恐れがあります。また、知的財産権が発注内容に含まれる場合は、報酬に著作権に含まれるとする場合と、報酬
とは別に対価を要することとする場合が考えられます。

支払期日

下請法の規制の対象となる場合は、報酬の支払期日を、発注事業者がフリーランスの給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内になるよう定めることが義務付けられています。また、発注事業者がフリーランスに対して、下請代金を支払期日までに支払わない場合は、支払遅延として問題となります。

秘密保持

フリーランスに対して秘密保持義務を負わせることは、合理的に必要な範囲内であれば、直ちに独占禁止法上の問題にはなりません。しかし、反対に解釈すると非合理的であれば独占禁止法に抵触しますし、このことは「競業避止義務」や「専属義務」を負わせる場合も同様ですので明確にしておく必要があります。

所有権の取扱い

知的財産権が発注内容に含まれ、これを譲渡や許諾する場合には、譲渡する権利の範囲、許諾する範囲を記載しておくことが重要です。また、譲渡不可能である著作者人格権の不行使の合意についても検討しておくことを推奨します。

 

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