告訴・告発とは

告訴とは

告訴とは、犯罪被害を被った被害者等の告訴権者が、捜査機関(通常なら警察署)に対し、犯罪事実を申告して犯人(被告訴人)の処罰を求める意思表示をすることです。

告訴の手続きは口頭でもできる定めですが、通常は告訴状を提出して行います。警察署は、告訴状を受理した後は必ず捜査を開始し、処罰へとすすめなければならない定めです。

しかしながら、受理してもらうことは意外とハードルが高く、告訴状に不備があったり記載事項が不足しているなどの理由で受理してもらえないことがあります。

告発とは

告発は告訴とほぼ同様です。告発は、被害者以外の第三者が犯罪事実を知って、捜査や加害者(被告発人)の処罰を求める意思表示です。よって、告発は誰でもすることができます。

当記事では便宜上、または読みやすいように告訴・告訴状とだけ記載していますが、告発・告発状も含むを解釈していただくようお願いします。

被害届とは

最も一般的なものは「被害届」だと思われます。被害を被った被害者が警察署へ届け出るのは告発と同じですが、こちらは「犯罪があったことを警察に報告」するものだとお考え下さい。

警察署へ行って話を聞いてもらうだけでは被害届を出したことにはなりませんが、被害届を出したとしても、捜査するかどうかは警察の判断に委ねられますので、直ちに捜査をしてもらえるということにはなりません

刑事告訴の方法・手順

  1. 資料や記録を揃える
    被告訴人の情報、告訴の趣旨、事件詳細、証拠などは必須です。これらは告訴状を作成する上でも欠かせないものです。もちろん、被告訴人が見知らぬ者でも告訴は可能です。
  2. 告訴状の作成
    告訴状は刑法の知識も必要で、独特な文章なので、一般の方はとても困難だと思われます。警察署に対する告訴状の作成を業務とする士業は、弁護士・行政書士です。
    弁護士は警察署との相談・交渉、被告訴人と示談になった場合の相手方との交渉、民事訴訟もする場合の訴訟代理人など、すべてを委任できます。
  3. 告訴状の提出
    告訴状が完成したら警察署へ提出します。提出先は優先度順に、①犯罪が起きた場所、②被害者の居住地、③加害者の居住地を管轄する警察署です。(交番ではありません)

親告罪とは

親告罪とは、検察官が起訴するときに、被害者の告訴があることを必要とする種類の犯罪のことです。よって、捜査を行うためには被害者からの刑事告訴が必要とされます。

親告罪は「犯人を知った日から6か月を経過したときには、これをすることができない」と定められています。また、親告罪には「絶対的親告罪」と「相対的親告罪」の2つがあります。

  1. 絶対的親告罪
    告訴があることが公訴を提起するための条件となっている親告罪です
  2. 相対的親告罪
    通常は親告罪とされていないものが、犯人と被害者の間に一定の身分関係がある場合にのみ、親告罪とされる犯罪のことです

相対的親告罪で、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で一定の財産犯を犯した者については、その刑を免除するという規定があり、これを親族相盗例といいます。そして、「配偶者・直系血族・同居の親族」以外の親族との間で同様の犯罪を犯した場合は、告訴がなければ起訴できないとされています。

刑罰の種類

前科は、有罪判決を受けた経歴をいいます。拘禁刑、罰金刑を受けると前科が付きます。これらは、実刑か執行猶予付きの判決かに関わらず前科が付きます。刑罰の種類は以下のとおりです。

  • 死刑一定の法定刑のみ。もっとも重い刑罰
  • 拘禁刑有期と無期があります
  • 罰金刑1万円以上の刑罰
  • 拘留1日以上30日未満の刑罰
  • 科料…1,000円以上1万円未満の刑罰。過料とは異なる
  • 没収財産刑ですが、単独では科せません

不同意わいせつ罪(刑176)【非親告罪】とは

不同意わいせつ罪は、2023年に改正されました。改正前は「強制わいせつ罪」という罪名でしたが、「準強制わいせつ罪」と統合され、内容も大きく変わっています。不同意わいせつ罪は被害者の性別は問われませんし、夫婦間であっても適用されます。

不同意わいせつ罪は、16歳以上の者に対し、同意なしに(わいせつ行為ではないと誤解させたり人違いをさせる場合も含む)下記の❶~❽の行為や事由でわいせつな行為をすることで成立します。

13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合、同意の有無に関わらず不同意わいせつ罪が成立します。また、13歳以上16歳未満の者に対して5歳以上年長の者がわいせつ行為をした場合も同意の有無に関わらず成立します。

❶暴行・脅迫を加えること
❷心身の障害を生じさせること
❸アルコールや薬物を摂取させ、その影響で抵抗できないこと
❹睡眠その他の原因により意識が明瞭でない状態にあること
❺同意しない意思を形成し、表明する間を与えないこと
❻予想外の事態に直面した恐怖・驚きによって抵抗できない状態であること
❼虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
❽経済的・社会的地位に基づく影響力により不利益を憂慮させること

わいせつな行為とは、人の性的自由や自己決定権を侵害する行為であり、自己や他人の性欲を刺激興奮させる意味を有する行為をいいます。そのような行為をしているという認識が、不同意わいせつ罪の故意ということになります。

通常、キスをする、体を触る、抱きつく、服を脱がせる、自分の性器を触らせるなどがわいせつ行為い該当しますが、必ずしも身体に触れる必要はなく、裸にして写真を撮る行為なども該当します。

不同意わいせつ罪は、6月以上10年以下の拘禁刑で、時効は12年。不同意わいせつ罪に罰金刑はありません。また、未遂でも罰せられます。

不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の違い

不同意性交等罪とは、同意なく性交等をすることで成立します。性交「等」になっているのは、性交のみならず、膣、口、肛門に陰茎を挿入することや膣、肛門に陰茎以外を挿入することも含むからです。不同意性交等罪は5年以上20年以下の拘禁刑、時効は15年です。

告訴状(不同意わいせつ罪)の記載方法

告訴状の様式と記載内容

告訴状は法定の様式はありませんので、任意の様式で作成すればいいのですが、刑法自体が民法と比較すると馴染みがなく、独特ですので、まずは当事務所か弁護士に相談されることを推奨します。一般的に告訴状は以下のように作成します。

  1. 告訴人と被告訴人の記載
    書類名(告訴状または告発状)、提出年月日(受理時に記載)、宛先(警察署長)、告訴人の氏名・押印、告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名・生年月日・電話番号、被告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名などわかっていることを記載します
  2. 告訴の趣旨
    どんな罪に該当するか、処罰を求める意思を記載します
  3. 告訴事実
    犯行の事実を年月日と時間、場所、犯行内容、被った被害などを詳細に記載します
  4. 告訴の事情
    告訴事実に記載した内容の前後にあった事情を記載します。告訴人と被告訴人の関係性や、事実を時系列で記載します
  5. 立証方法
    犯罪の事実を証明できる資料等はある場合は記載します。証言してくれる人がいる場合は陳述書を作成する方法もあります
  6. 添付書類
    証拠となる書類があれば告訴状に添付しますので、書類名を記載します

告訴事実の記載ポイント

被害者が16歳以上のときは、先述したように、❶~❽を手段とする場合に不同意わいせつ罪が成立するため、必ず被害者の当時の年齢を記載します。

不同意わいせつの犯意が、被害者を認めた時点からあったことを明らかにした記載をします。暴行・脅迫行為または実行行為の内容から、その犯意の存在が明らかといえる場合もあります。

被害者が抵抗できないほどではなかった暴行・脅迫の場合は、「反抗を著しく困難にした上」という記載も考えられます。

しかし、不意にキスをしたり、股間に触れたりするなどの行為は、それ自体が暴行ですので、このような場合は、その行為自体が暴行であることがわかるように記載します。

 

今回の記事はここまでです。

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