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技人国ビザとは?

技人国ビザとは、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を略した名称です。技人国ビザで認められる活動は、日本の公共機関や企業との契約に基づいて行うものです。

  • 「技術」は、理学、工学、農学、医学、歯学、薬学その他の自然科学の分野。該当例はシステムエンジニア、設計など
  • 「人文知識」は、法律学、経済学、社会学、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学その他の人文科学の分野。該当例はマーケティング、経理など
  • 「国際業務」は、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする。該当例は翻訳・通訳、デザイナーなど

なお、教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行については、独立した在留資格があるため除きます。

技人国ビザについては、上陸基準省令1号~3号というものを満たさなければなりませんので、実務経験が問われるケースもあります。ビザ申請をした場合の許可見込みの判断は専門家にご相談されることを推奨します。

技人国ビザの在留期間

技人国ビザで認められる在留期間は「5年・3年・1年・3月」です。どの期間でビザを取得できるかは申請の結果を見るまでわかりません。

在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書交付申請とは、在留手続のひとつであり、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとしている活動内容がいずれかの在留資格(ビザ)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを在留資格認定証明書で証明するために、日本に入国する前にあらかじめ行う申請です。ただし、「短期滞在」の在留資格は除きます。

在留資格認定証明書は、通常は紙ベースで交付されますが、オンライン申請(在留申請オンライン)の場合はメール送信で交付してもらえるので、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提示することによって、速やかに査証の発給や上陸許可を受けることができます。

申請提出者

  • 申請人本人
  • 受け入れる機関の職員その他法務省令で定める代理人
  • 地方出入国在留管理局長が適当と認めた公益法人の職員(申請取次)
  • 地方出入国在留管理局長に届出済の弁護士または行政書士(申請取次)
  • 申請人本人の法定代理人

在留資格認定証明書交付申請(技人国ビザ)の必要書類

以下の書類が必要ですが、状況によってはこれら以外にも書類・資料が必要となることもあります。ご自身で申請される場合は詳細を出入国在留管理庁HPでご確認の上で申請してください。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(簡易書留用の郵便切手を貼付して宛名・宛先を明記した定型封筒)
  • 所属機関がどのカテゴリーに該当するかを証明する文書
  • 専門士又は高度専門士の称号を付与されている者はこれを証明する文書
  • 派遣契約で就労する者は雇用契約書か労働条件通知書の写し

カテゴリー3とカテゴリー4についてはさらに追加して以下の書類・資料が必要です。

  • 活動内容等を明らかにする資料
  • 学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
  • 登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする資料
  • 直近年度の決算文書の写し
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4のみ)

所属機関のカテゴリーとは

所属機関はカテゴリー1からカテゴリー4までの4つに区分されます。どのカテゴリーに該当するかによって必要となる書類・資料が異なりますので事前に確認が必要です。技人国ビザは他のビザと異なり、日本に在留する外国人の方ではなく、その方が所属する公共機関や企業に対して要件調査をされることになります。カテゴリーは簡単にまとめると以下のとおりです。(代表的な区分例)

  • カテゴリー1 四季報に掲載又は日本の証券取引所に上場
  • カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  • カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2は除く)
  • カテゴリー4 いずれにも該当しない団体・個人

当ビザ申請を依頼するなら

該当する士業は弁護士と行政書士です。しかしながら、地方出入国在留管理局長に届出済の弁護士または行政書士である必要があり(通称ピンクカードを所持している弁護士または行政書士)、この時点で当事務所の営業エリア内では、ほぼほぼ行政書士に限定されます。この行政書士を申請取次行政書士といいます。

また、在留申請オンラインに登録している申請取次行政書士はさらに少なくなります。当事務所は申請取次行政書士であり在留申請オンラインに登録していますので、特別な理由がない限りは迅速・便利なオンライン申請で承ります。

 

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