ビザ申請・在留資格手続きを承ります

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今日は、在留資格認定証明書のお話です。外国人を呼び寄せることがある企業では、よくでてくる話題ではないでしょうか。

在留資格認定証明書とは

入国審査手続きの迅速化や効率化を図るために、日本への入国を希望する外国人のため、あらかじめ申請があったときは短期滞在ビザを除いて、入国条件に適合するか、該当するか否かを審査して適合する場合は証明書を発行することができるのです。

90日以上の在留を要すると考えられる者は、在留を予定している場所を管轄する入管に申請をして、在留資格の資格該当性を事前に審査してもらうというわけです。

外国人が日本に入国する場合、その外国人本人が、外国にある大使館や領事館である日本在外公館へ行ってビザ(査証)の申請をします。現地判断の場合はいいのですが、外務省、法務省、入管の順で往復の審査になった場合、2~3か月かかる場合も少なくないです。

在留資格認定証明書の交付による入国の場合は、日本側の招聘する者が入管へ申請して証明書が発行されたら、本国のいる外国人へ送付し、本人が証明書を提出します。いわば、日本のお墨付きというわけです。

在留資格認定証明書の効力

在留資格認定証明書は日本国内ではなんの効力もありませんし、使うところもありません。外国にある日本在外公館へ提出することによって効力が発生します。有効期間は3か月ですので、早くとりすぎても期間切れになってしまいますので計画的にしなければなりません。

基本的には外国人の呼び寄せに使いますが、自分を呼び寄せる?自分で自分を呼び寄せる?場合も使えます。例えば、90日の短期滞在ビザで入国し、内定していた会社と雇用契約を締結して申請をします。

この場合、90日以内に完了すればいいのですが、こういった事情を考慮して急いで証明書を発行できるわけではありません。

短期滞在ビザの期限内に認定証明書が発行されたとしても、先述したように日本では効力がありません。外国の日本在外公館に提出してもらうことを計算にいれなければならないというわけです。

申請や手続きはまた別の機会に。。。

 

では、今日のところはこのへんで

 

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