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特定技能ビザとは

特定技能ビザとは、日本の人手不足の問題を解消するために創設された、単純労働を認める就労系在留資格です。特定技能ビザは技能実習制度と似て非なるものといった感じですが、出入国在留管理庁ホームページに公開されている資料が膨大な量ということもあり、理解することが難しい状態です。

人手不足で外国人を雇用したいという会社は多いと思われますが、特定技能ビザは他の在留資格、例えば最も一般的な技人国ビザと比較すると雇用する会社が負う義務がかなり多く、特定技能ビザを有する外国人の「支援(身の回りのお世話)」までしなければなりません。

特定技能ビザは2種類

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。特定技能2号は、特定技能1号からのステップアップですが、特定技能2号へ移行できる業種が定められており、一定の方しか取得できません。

特定技能1号のポイント

在留期間は1年・6か月・4か月ごとの更新で、通算上限が5年となります。技能と日本語の水準は試験等で確認されますが、技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除です。家族の帯同は認められません。特定技能1号は受入れ機関または登録支援機関による支援対象です。

特定技能2号のポイント

在留期間は3年・1年・6か月ごとの更新で上限はありません。技能水準は試験等で確認されますが、日本語の水準を確認される試験等はありません。家族の帯同は要件を満たせば配偶者と子は認められます。特定技能2号は受入れ機関または登録支援機関による支援は対象外となります。

受入れ機関と登録支援機関

特定技能を理解する上で、ややこしくなるのは受入れ機関と登録支援機関です。従前は外国人が所持している在留資格は個人固有のものであり、技能実習以外については特に支援や保護を義務付けられていることはありませんでした。

特定技能については、雇い入れる会社等は受入れ機関として法で定められた支援をしなければならない義務を負うことになっています。支援の内容は従事する業務のことだけではなく日常生活に至るまでの手厚い支援です。この支援を受入れ機関ができない場合、すべてお任せすることができます。それが許可を受けて登録された登録支援機関です。

就労開始後は届出の義務がある

特定技能は、就労開始後に様々な届出の義務を負います。届出義務を定期届出と随時届出に区別してご紹介しておきます。届出が適正になされていない場合については、特定技能所属機関が継続して特定技能外国人を受入れることができなくなります。また、登録支援機関の登録は取り消されます。

定期届出

  • 「受入れ・活動状況に係る届出」特定技能外国人の受入れ状況と報酬の支払状況などを入管局に届出しなければなりません。これは特定技能所属機関の届出義務で、年4回の届出です。
  • 「支援実施状況に係る届出」特定技能外国人の支援状況などを入管局へ届出しなければなりません。支援の実施を自社でしている(一部委託も含む)場合には特定技能所属機関の届出義務です。支援の実施を登録支援機関に全部委託している場合には登録支援機関の届出義務です。こちらも年4回の届出です。

随時届出

特定技能所属機関が提出する随時届出

特定技能外国人の随時届出は特定技能所属機関から入管局にする届出です。支援計画を変更した際の届出は、特定技能外国人の支援を登録支援機関に全部委託している場合であっても、特定技能所属機関から入管局に届出しなければなりません。

また、雇用契約を終了していない場合でも、特定技能外国人を受け入れることが困難な事由が発生したときには、入管局へ届出をしなければなりません。これは「受入れ困難に係る届出書」というものです。

登録支援機関が提出する随時届出

登録支援機関登録簿に掲載された内容に変更が発生した場合の届出、登録支援機関としての活動を休止・廃止したときの届出、登録支援機関の活動休止後に登録支援機関として再び活動を再開したときの届出です。

入管法第二条の三(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)
政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項
二 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項
三 前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
四 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
五 前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
3 法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 法務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
引用元:e-Govポータル