ビザ申請・在留資格手続きを承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀でビザ申請を承っている行政書士かわせ事務所です。申請取次行政書士なのでご本人の出頭は免除されます。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
ビザ申請に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
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話題の特定技能ビザとは
外国人が日本に在留するためには在留資格が必要です。様々な在留資格がありますが、今までは「単純労働」を活動内容とする在留資格は認められていませんでした。
人手不足の問題を解消するために、単純労働を認める就労系在留資格が創設され、これが特定技能ビザなのです。特定技能ビザは技能実習制度と似て非なるものといった感じですが、かなりの駆け足で法案が決まったことや、出入国在留管理庁HPの膨大な資料が理由となって理解することが難しい状態です。
当事務所では、人手不足で外国人を雇用したいというご相談が多く、今後は特定技能も選択肢に入れた中でアドバイスやビザ申請を承ります。当職は技能実習生の監理団体で従事した経験を活かし、リアルなアドバイスが可能です。
特定技能ビザは2種類
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。特定技能2号は、特定技能1号からのステップアップですが、現在では建設と造船・舶用工業にのみ認められています。
特定技能1号のポイント
在留期間は1年・6か月・4か月ごとの更新で、通算上限が5年となります。技能と日本語の水準は試験等で確認されますが、技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除です。
家族の帯同は認められません。特定技能1号は受入れ機関または登録支援機関による支援対象です。
特定技能2号のポイント
在留期間は3年・1年・6か月ごとの更新で上限はありません。技能水準は試験等で確認されますが、日本語の水準を確認される試験等はありません。
家族の帯同は要件を満たせば配偶者と子は認められます。特定技能2号は受入れ機関または登録支援機関による支援は対象外となります。
特定技能の対象となる特定産業分野
以下の産業分野について認められます。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
受入れ機関と登録支援機関
特定技能を理解する上で、ややこしくなるのは受入れ機関と登録支援機関です。従前は外国人が所持している在留資格は個人固有のものであり、技能実習以外については特に支援や保護を義務付けられていることはありませんでした。
特定技能については、雇い入れる会社等は受入れ機関として法で定められた支援をしなければならない義務を負うことになっています。支援の内容は従事する業務のことだけではなく日常生活に至るまでの手厚い支援です。
この支援を受入れ機関ができない場合、すべてお任せすることができます。それが許可を受けて登録された登録支援機関です。
就労開始後は届出の義務がある
特定技能は、就労開始後に様々な届出の義務を負います。受入れ機関の届出、登録支援機関の届出に区別されますが、いずれも「定期(3か月に1度)」に加えて「随時」の届出もあります。
受入れ機関による届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので、遵守することが必要です。
では、今日のところはこのへんで
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