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告訴・告発とは
告訴とは
告訴とは、犯罪被害を被った被害者等の告訴権者が、捜査機関(通常なら警察署)に対し、犯罪事実を申告して犯人(被告訴人)の処罰を求める意思表示をすることです。
告訴は、口頭でもできる定めですが、通常は、告訴状を提出して行います。警察署は、告訴状を受理した後は必ず捜査を開始し、処罰へとすすめなければならない定めです。
しかしながら、受理してもらうことは意外とハードルが高く、告訴状に不備があったり記載事項が不足しているなどの理由で受理してもらえないことがあります。
告発とは
告発は告訴とほぼ同様です。告発は、被害者以外の第三者が犯罪事実を知って、捜査や加害者(被告発人)の処罰を求める意思表示です。よって、告発は誰でもすることができます。
当記事では便宜上、または読みやすいように告訴・告訴状とだけ記載していますが、告発・告発状も含むを解釈していただくようお願いします。
被害届とは
最も一般的なものは「被害届」だと思われます。被害を被った被害者が警察署へ届け出るのは告発と同じですが、こちらは「犯罪があったことを警察に報告」するものだとお考え下さい。
被害届は、捜査するかどうかは警察の判断に委ねられるからです。
刑事告訴の方法・手順
- 資料や記録を揃える
被告訴人の情報、告訴の趣旨、事件詳細、証拠などは必須です。これらは告訴状を作成する上でも欠かせないものです。もちろん、被告訴人が見知らぬ者でも告訴は可能です。 - 告訴状の作成
告訴状は刑法の知識も必要で、独特な文章なので、一般の方はとても困難だと思われます。告訴状作成を業務とする士業は、弁護士・行政書士・司法書士です。行政書士は警察署に対する告訴状、司法書士は検察庁に対する告訴状を作成できます。
弁護士は警察署との相談・交渉、被告訴人と示談になった場合の相手方との交渉、民事訴訟もする場合の訴訟代理人など、すべてを委任できます。 - 告訴状の提出
告訴状が完成したら警察署へ提出します。提出先は優先度順に、①犯罪が起きた場所、②被害者の居住地、③加害者の居住地を管轄する警察署です。(交番ではありません)
親告罪とは
親告罪というものがあります。親告罪とは、捜査を行うためには被害者からの刑事告訴が必要とされる罪です。
親告罪は「犯人を知った日から6箇月を経過したときには、これをすることができない」と定められており、公訴できなくなってしまいます。
また、犯人と被害者に一定の親族関係がある場合は親告罪となる罪もあります(相対的親告罪)。
刑罰の種類
前科は、有罪判決を受けた経歴をいいます。懲役刑、禁錮刑、罰金刑を受けると前科が付きます。これらは、実刑か執行猶予付きの判決かに関わらず前科が付きます。刑罰の種類は以下のとおりです。
- 死刑 → 一定の法定刑のみ。もっとも重い刑罰
- 懲役刑 → 刑務作業を強いられる刑罰です。
- 禁錮刑 → 刑務作業は義務付けられていません(8割程度は希望するそうです)。
- 罰金刑 → 1万円以上の刑罰
- 拘留 → 1日以上30日未満の刑罰
- 科料 → 1,000円以上1万円未満の刑罰。過料とは異なる。
- 没収 → 財産刑ですが、単独では科せません。
業務妨害罪(刑233/234)【非親告罪】とは
業務妨害罪とは、偽計(ウソや虚偽等)や威力(怒号や暴行、脅迫等)を用いて業務を妨害する罪です。「業務」は、企業やお店はもちろんのこと、非営利団体などにも適用されます。
業務妨害罪は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」になり、ついやってしまったとしても軽い罪では済みません。なお、公訴時効は3年です。
業務妨害罪には2種類あり、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪です。どちらも業務を妨害する罪であることには変わりませんが、その行動が異なります。
偽計業務妨害罪(刑233)とは
偽計(ぎけい)とは、あまり聞きなれない言葉ですが、「偽計を用いて」とは、ウソ・虚偽の情報・勘違い(錯誤)・不知による妨害です。「業務」とは、人々が社会生活を維持する上で反復・継続して従事する仕事を指します。必ずしも営利目的でなくても構いません。
業務に「公務」が含まれるかですが、強制力を伴わない権力的公務や非権力的・私企業的公務については業務妨害罪の「業務」に当たるとされています。強制力を行使する権力的公務については、有名な「公務執行妨害罪」の対象とされていますので別の罪です。
「妨害」とは、業務の執行又は運営を阻害するおそれのある状態を生じさせることをいいます。よって、必ずしも現実としてその業務が阻害される結果が生じる必要はありません。
信用毀損罪(刑233)とは
偽計業務妨害罪は刑法233条後段により定められていますが、刑法233条前段には、信用毀損罪も定められています。
信用毀損罪は、偽計業務妨害罪と似ていますが、人の信用(経済的信用を指すが、商品の品質などに対する社会的信頼も含みます)を毀損する行為です。
偽計業務妨害罪の例
偽計業務妨害罪の例としては以下のようなものです。
- 無言電話、イタズラ電話 会社やお店にしつこく電話する
- 虚偽の通報 火事だと虚偽の通報をする
- SNSでウソの投稿
- SNSで犯行予告
- いわゆるバイトテロ
偽計業務妨害罪も信用毀損罪も、広めた内容が「虚偽」であることが必要です。
威力業務妨害罪(刑234)とは
もう一方の業務妨害罪は威力業務妨害(刑234条)です。こちらも偽計業務妨害罪と同様に業務を妨害する罪ですが、偽計ではなく「威力」を用いたものです。
「威力」とは、怒号・暴行・脅迫をいいます。定義としては「人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることです。大声で怒鳴ることも含みます。
暴行・脅迫に限らず、地位や権勢を利用する場合も含みます。現実に他人が意思を制圧されることを要しません。
威力業務妨害罪の例
例えば、飲食店で「ご飯、気持ち多めにしといて」と言った客に対して、店員は「いえ、大盛にすると80円加算です」と答えました。
この店員はお店のルールどおりの対応です。しかしこの客は「そんなことわかっとるわ、せやから気持ち多めて言うとんねん」と言い返します。
ここで客が納得すればいいのですが、融通が利かない奴だと激怒することになり、店員を大声で怒鳴りつけ、テーブルやイスを蹴飛ばしました。
他の客や従業員は混乱し、お店の隅に逃げ隠れしました。結果として15分間にわたり営業を中断せざるを得ませんでした。
威力業務妨害罪はこのような場合にも適用されます。この例は関西特有かもしれませんが似たようなことが発生することは少なくないかもしれません。
業務妨害罪の告訴状の記載
告訴人と被告訴人のデータをまずは記載します。そして、処罰を求める意思表示を告訴の趣旨として記載します。被害者が会社の場合、告訴は代表者が会社名で行います。
ここでどのような罪名で処罰を望むのかも記載します。次に、告訴事実は、犯行の日時、場所から記載を始めます。電話の場合、電話をかけた側と受けた側の日時、場所となるのでその双方がわかれば、双方とも特定します。発信場所がわからなければ、受信場所を特定するだけでも足ります。
続いて、その態様(犯罪行為)を記載していきますが、日常生活で使わないような単語・熟語を多用して記載することになります。
そして、犯罪行為と被害者が被った結果との因果関係を記載します。この結果についても具体的かつ簡潔に記載しなければなりません。
告訴事実の次は、告訴の事情として、告訴するに至った経緯や事情を記載し、最後に立証方法と添付書類を記載します。
今回の記事はここまでです。
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